適格請求書発行事業者 登録取消届出書 提出期限計算
インボイス(適格請求書発行事業者)登録の取消しを求める旨の届出書の提出期限を無料で逆算できます。取消しを希望する課税期間の初日を入力するだけで、15日前の提出期限を自動計算します。
適格請求書発行事業者 登録取消届出書 提出期限計算とは
適格請求書発行事業者 登録取消届出書 提出期限計算は、インボイス(適格請求書発行事業者)登録を取りやめたい事業者が「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すべき期限を逆算するツールです。取消しの効力を生じさせたい課税期間の初日を入力するだけで、15日前の提出期限を自動計算します。
2024年4月1日以後に提出する届出書からは、提出期限が「取消しを希望する課税期間の初日から起算して15日前の日」という新しいルールに変わりました。この期限を過ぎて提出した場合は効力の発生が1年先に延びてしまうため、本ツールは期限を過ぎているかどうかも自動判定し、過ぎている場合は実際に効力が生じる課税期間の初日と、それに対応する提出期限を併せて表示します。
使い方
- 希望する課税期間の初日を入力する 個人事業主は翌年1月1日、法人は決算日の翌日など、登録の効力を失わせたい課税期間の初日を選びます。
- 結果を確認する 提出期限(15日前の日)が表示されます。すでに期限を過ぎている場合は、実際に効力が生じる課税期間の初日と対応する提出期限も表示されます。
使いこなすためのヒント
- 提出期限は「登録の効力を失わせたい課税期間の初日から起算して15日前の日」です。この期限を1日でも過ぎると、希望した課税期間からは取消しできず、1年後(翌々課税期間の初日)に効力がずれます。
- この15日前ルールは令和5年度税制改正で導入され、2024年4月1日以後に提出する届出書に適用されます。改正前は「課税期間の末日から起算して30日前の日の前日」という異なる計算方法でした。
- 登録取消しは免税事業者に戻ることを意味します。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は取消し後も課税事業者のままとなるため、事前にtaxable_person_judgeで免税事業者に戻れるか確認しておくことをおすすめします。
- 2年縛り・3年縛りの対象は「消費税課税事業者選択届出書」による課税事業者選択であり、インボイス登録のみを理由に課税事業者になっている場合は本ツールの取消届出書だけで足ります。両方の届出をしている場合はtaxable_person_election_revocationも合わせて確認してください。
- 本ツールは課税期間が1年(12か月)であることを前提に計算しています。設立初年度など事業年度が1年に満たない法人は、実際の提出期限が本ツールの表示と異なる場合があるため税理士にご確認ください。
活用シーン
免税事業者への回帰を計画するタイミングの確認
売上が伸び悩みインボイス登録の負担が見合わなくなった事業者が、次の課税期間から免税事業者に戻るための提出期限を事前に把握する際に使えます。
税理士との打ち合わせ前の見込み確認
税理士に相談する前に、おおよその提出期限を把握しておくことで、打ち合わせの精度を高められます。
免税事業者に戻れるかどうかの事前確認と組み合わせた検討
taxable_person_judgeで基準期間の課税売上高から免税事業者に戻れるかを確認したうえで、実際に取消しを申し出る期限を本ツールで確認できます。
用語集
- 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
- インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を取りやめるために税務署へ提出する届出書です。提出により登録の効力が失われ、インボイスを発行できなくなります。
- 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)
- 税務署長の登録を受け、買い手の仕入税額控除に必要な適格請求書(インボイス)を発行できる事業者です。
- 課税期間
- 消費税の納税義務を計算する単位となる期間です。個人事業主は原則1月1日〜12月31日の暦年、法人は原則その事業年度です。
- 基準期間
- 消費税の納税義務の有無を判定する基準となる期間です。個人事業主は前々年、法人は原則として前々事業年度を指します。
- 免税事業者
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下である等の要件を満たし、消費税の申告・納税義務が免除されている事業者です。
よくある質問
余談ですが ― なぜ提出期限が「15日前」に変わったのか
インボイス制度が始まった2023年10月当初、登録取消届出書の提出期限は「課税期間の末日から起算して30日前の日の前日まで」という、少し回りくどい表現で定められていました。実務上は「取消しを希望する課税期間の初日の前日まで」とほぼ同じ意味でしたが、条文の読み替えが煩雑で誤解を招きやすいという指摘がありました。
そこで令和5年度税制改正により、2024年4月1日以後に提出する届出書からは「取消しを希望する課税期間の初日から起算して15日前の日まで」という、より直感的でわかりやすい表現に整理されました。登録申請書(新規にインボイス発行事業者になるための届出)の期限がもともと「15日前」だったこととも表現がそろい、事業者にとって理解しやすくなっています。
とはいえ、期限を1日でも過ぎると効力発生が1年先に延びてしまう点は改正前後で変わりません。免税事業者への回帰を計画している場合は、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。