消費税課税事業者選択不適用届出書 提出時期シミュレーション
消費税課税事業者選択届出書を提出した後、免税事業者に戻れる最短時期と提出期限を無料で逆算できます。2年縛り・3年縛りにも対応します。
消費税課税事業者選択不適用届出書 提出時期シミュレーションとは
消費税課税事業者選択不適用届出書 提出時期シミュレーションは、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった事業者が、免税事業者に戻るための「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出できる最短の時期と、その提出期限を逆算するツールです。課税事業者選択の効力発生日と、調整対象固定資産の取得有無を入力するだけで、2年縛り・3年縛りのどちらが適用されるかを自動判定し、日付で結果を表示します。
不適用届出書には「いつから提出できるか」という開始条件と、「いつまでに提出すれば間に合うか」という締切の2つの制約があります。本ツールはこの両方を一度に計算し、期限をすでに過ぎている場合は次回の提出期限まで自動で示します。
使い方
- 課税事業者選択の効力発生日を入力する 消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった、最初の課税期間の初日を選びます。
- 調整対象固定資産の取得有無を選ぶ 選択期間中に高額な固定資産(税抜100万円以上)を取得したかどうかを選びます。
- (取得した場合)取得した課税期間の初日を入力する 3年縛りの起算日として使われます。
- 結果を確認する 不適用にできる最短の課税期間の初日と、その提出期限が表示されます。
使いこなすためのヒント
- 提出期限は「不適用にしようとする課税期間の初日の前日まで」です。1日でも遅れると、その課税期間からは不適用にできず、さらに1年間(次の課税期間まで)課税事業者を続ける必要があります。
- 選択の効力発生日から2年以内に調整対象固定資産(税抜100万円以上の機械装置・建物附属設備等)の課税仕入れ等を行った場合は「3年縛り」が適用され、その資産を取得した課税期間の初日から3年を経過するまでは不適用届出書を提出できません。
- 調整対象固定資産の対象となるかどうかの判定(棚卸資産は対象外、資本的支出の扱い等)は複雑なため、高額な資産を取得した場合は必ず税理士・所轄の税務署に確認してください。
- 簡易課税を選択している場合、簡易課税選択不適用届出書は別の書類・別の判定基準(2年間の継続適用義務のみで3年縛りの適用はない)になるため、本ツールの対象外です。
- 本ツールは課税期間が1年(12か月)であることを前提に計算しています。設立初年度など事業年度が1年に満たない法人は、実際の提出期限が本ツールの表示と異なる場合があるため税理士にご確認ください。
活用シーン
還付目的の選択後、通常の課税事業者に戻すタイミングの計画
開業初期の還付目的で課税事業者を選択した事業者が、義務期間が明けた最初のタイミングで免税事業者に戻る予定を立てる際に使えます。
設備投資後の3年縛りの確認
大型設備投資を行った事業者が、通常の2年ではなく3年間は課税事業者を継続しなければならないことを事前に把握できます。
税理士との打ち合わせ前の見込み確認
税理士に相談する前に、おおよその提出可能時期・期限を把握しておくことで、打ち合わせの精度を高められます。
用語集
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった事業者が、免税事業者に戻るために税務署へ提出する届出書です。
- 2年間の継続適用義務
- 課税事業者選択届出書の効力が生じた課税期間の初日から、原則2年間は課税事業者を継続しなければならないルールです。
- 3年縛り
- 2年間の継続適用義務の期間中に調整対象固定資産を取得した場合、取得した課税期間の初日から3年間は課税事業者を継続しなければならない、延長されたルールです。
- 調整対象固定資産
- 税抜価額100万円以上の建物・機械装置・車両運搬具などの固定資産です。取得すると3年縛りの対象になる場合があります。
- 課税期間
- 消費税の納税義務を計算する単位となる期間です。個人事業主は原則1月1日〜12月31日の暦年、法人は原則その事業年度です。
よくある質問
余談ですが ― なぜ「戻りたくてもすぐ戻れない」のか
消費税課税事業者選択届出書は、いわば免税事業者が自ら「消費税を納めます」と申し出る制度です。多くの場合、この申し出は開業初期の設備投資で支払った消費税の還付を受けるために行われます。ところが、還付を受け取ったその年のうちに免税事業者へ戻れてしまうと、還付を受けたい年だけ課税事業者になり、それ以外の年は免税でいるという「いいとこ取り」が可能になってしまいます。これでは消費税の還付制度の趣旨に反するため、法律は選択の効力が生じてから最低2年間は課税事業者であり続けることを義務付けています。
さらに、この2年間の縛りだけでは不十分なケースがあります。それが高額な設備投資、いわゆる調整対象固定資産の取得です。建物や機械装置のような長期間使用する資産は、取得した年だけでなく、その後何年にもわたって事業に使われます。仮に取得した年に還付を受けた直後に免税事業者へ戻ってしまうと、その後の年に生じる売上に対応する消費税の申告・調整が正しく行われなくなるおそれがあります。そこで、調整対象固定資産を取得した場合は継続適用義務が3年間に延長される「3年縛り」が別途設けられています。
このように、消費税課税事業者選択の「不適用」は自由に選べるものではなく、いつから不適用にできるかが法律で厳密に決められています。しかも提出期限は「不適用にしようとする課税期間の初日の前日まで」と1日単位で区切られており、これを逃すとさらに1年間、課税事業者を継続しなければなりません。日付の逆算を間違えると影響が大きいため、届出のタイミングは早めに、かつ正確に計画しておくことが大切です。