消費税簡易課税制度選択不適用届出書 提出時期シミュレーション

消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後、原則課税に戻れる最短時期と提出期限を無料で逆算できます。2年間の継続適用義務のみを反映したシンプルな計算です。

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消費税簡易課税制度選択不適用届出書 提出時期シミュレーションとは

消費税簡易課税制度選択不適用届出書 提出時期シミュレーションは、消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税を適用している事業者が、原則課税に戻るための「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出できる最短の時期と、その提出期限を逆算するツールです。簡易課税選択の効力発生日を入力するだけで、2年間の継続適用義務が明ける日付を自動計算します。

不適用届出書には「いつから提出できるか」という開始条件と、「いつまでに提出すれば間に合うか」という締切の2つの制約があります。本ツールはこの両方を一度に計算し、期限をすでに過ぎている場合は次回の提出期限まで自動で示します。

使い方

  1. 簡易課税制度選択の効力発生日を入力する 消費税簡易課税制度選択届出書の提出により簡易課税が適用された、最初の課税期間の初日を選びます。
  2. 結果を確認する 不適用にできる最短の課税期間の初日と、その提出期限が表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 提出期限は「不適用にしようとする課税期間の初日の前日まで」です。1日でも遅れると、その課税期間からは不適用にできず、さらに1年間(次の課税期間まで)簡易課税を続ける必要があります。
  • 簡易課税制度選択の継続適用義務は2年間のみで、消費税課税事業者選択届出書のような「調整対象固定資産取得による3年縛り」に相当する規定はありません(消費税法37条6項)。
  • 不適用届出書を提出すると、翌課税期間からは原則課税(実額控除)に戻ります。原則課税と簡易課税のどちらが有利かは、事前に simplified_taxation_judge で試算しておくことをおすすめします。
  • 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円を超えた場合は、不適用届出書を提出しなくても自動的に簡易課税の適用が受けられなくなります。この場合は本ツールの対象外です。
  • 本ツールは課税期間が1年(12か月)であることを前提に計算しています。設立初年度など事業年度が1年に満たない法人は、実際の提出期限が本ツールの表示と異なる場合があるため税理士にご確認ください。

活用シーン

原則課税へ戻すタイミングの計画

課税仕入れが増えて簡易課税が不利になってきた事業者が、義務期間が明けた最初のタイミングで原則課税に戻る予定を立てる際に使えます。

税理士との打ち合わせ前の見込み確認

税理士に相談する前に、おおよその提出可能時期・期限を把握しておくことで、打ち合わせの精度を高められます。

簡易課税と原則課税の有利判定と組み合わせた検討

simplified_taxation_judgeで有利判定を行ったうえで、実際に切り替える場合の具体的な日程を本ツールで確認できます。

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用語集

消費税簡易課税制度選択不適用届出書
消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税を適用している事業者が、原則課税に戻るために税務署へ提出する届出書です(消費税法37条6項)。
2年間の継続適用義務
簡易課税制度選択届出書の効力が生じた課税期間の初日から、原則2年間は簡易課税を継続しなければならないルールです。
簡易課税制度
課税売上高から業種別の「みなし仕入率」を使って仕入税額控除を計算する簡便な消費税の計算方法です。
原則課税
実際の課税仕入れの金額に基づいて仕入税額控除を計算する、消費税の本来の計算方法です。
課税期間
消費税の納税義務を計算する単位となる期間です。個人事業主は原則1月1日〜12月31日の暦年、法人は原則その事業年度です。

よくある質問

原則として、簡易課税選択の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後です。消費税課税事業者選択届出書と異なり、3年縛りに相当する延長規定はありません。

異なる書類です。簡易課税の不適用には「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、課税事業者選択の不適用には「消費税課税事業者選択不適用届出書」をそれぞれ提出します。判定基準(継続適用義務の年数)も異なります。

その課税期間からは不適用にできず、次の課税期間(1年後)からの不適用を目指して、あらためて期限内に届出書を提出する必要があります。結果として、さらに1年間簡易課税を継続することになります。

納税地を所轄する税務署に提出します。国税庁のe-Taxソフトを使ってオンラインで提出することもできます。

目安としてご利用ください。課税期間が12か月に満たない事業年度など個別の事情によって実際の期限は変わる可能性があるため、正式な期限は税理士・所轄の税務署にご確認ください。
ツールくん

余談ですが ― 簡易課税の「不適用」がシンプルな理由

消費税課税事業者選択の不適用には「2年縛り」に加えて、高額な設備投資を行った場合の「3年縛り」という複雑な例外があります。これは、還付を受けた直後に免税事業者へ戻る「いいとこ取り」を防ぐための仕組みでした。

一方、簡易課税制度は還付を受けるための制度ではなく、みなし仕入率による簡便な計算方法を選ぶための制度です。そもそも簡易課税を選択している事業者は原則として還付を受けられない(みなし仕入率による控除が実額を上回っても、控除しすぎた分が還付されることはない)ため、調整対象固定資産の取得によって課税関係を操作するインセンティブが働きにくいという構造上の違いがあります。

そのため、簡易課税制度選択の継続適用義務は消費税法37条6項によりシンプルに2年間とだけ定められており、消費税課税事業者選択届出書のような延長規定は設けられていません。制度趣旨の違いが、届出書ごとの計算の複雑さの違いにそのまま表れている、興味深い例といえます。

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