少額減価償却資産・一括償却資産の判定(取得価額から区分をチェック)

取得価額と青色申告の中小企業者等への該当有無を入力するだけで、少額減価償却資産(即時償却)・一括償却資産(3年均等償却)・少額減価償却資産の特例(年300万円上限)・通常の減価償却のどの区分に当たるかを無料で自動判定できるツールです。

少額減価償却資産・一括償却資産の判定とは

固定資産を購入した際、通常は耐用年数にわたって費用を分割する「減価償却」を行いますが、取得価額が一定額未満の資産については、事務負担を軽減するための特例的な扱いが認められています。このツールは、取得価額と青色申告の中小企業者等への該当有無を入力するだけで、少額減価償却資産(即時償却)・一括償却資産(3年均等償却)・少額減価償却資産の特例(年300万円上限)・通常の減価償却のどの区分に当たるかを自動判定します。

これらの特例は取得価額の金額帯によって使える制度が変わり、かつ選択制の部分もあるため、実務では判定を誤りやすいポイントです。あらかじめどの区分に当たるかを把握しておくことで、確定申告・決算処理をスムーズに進められます。

使い方

  1. 取得価額を入力する 購入した資産1点あたりの取得価額(税抜き経理の場合は税抜き金額)を入力します。
  2. 青色申告の該当有無を選ぶ 青色申告を行う中小企業者等に該当するかどうかを選択します。
  3. 本年度の適用済み合計額を入力する 少額減価償却資産の特例をすでに今年使った金額があれば入力します(なければ0のままでかまいません)。
  4. 判定結果を確認する 該当する区分と、その区分になる理由・根拠が表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 少額減価償却資産の特例(20万円以上30万円未満)は、青色申告を行う中小企業者等(従業員数500人以下等の要件あり)だけが使える制度です。白色申告の個人事業主や大企業は対象外なので、この特例に該当するかどうかを最初に確認しましょう。
  • 一括償却資産(10万円以上20万円未満)は、通常の減価償却(耐用年数にわたる償却)を選ぶこともできる選択制です。耐用年数が3年より短い資産(一部の消耗品的な機器等)は、通常の減価償却の方が早く費用化できる場合があります。
  • 少額減価償却資産の特例には年間300万円という上限があり、これを超える部分の資産には特例が使えません。年度末近くにまとめて資産を購入する場合は、上限額との合計を事前に確認しておくと安全です。
  • このツールは取得価額と青色申告の該当有無から機械的に区分を判定する簡易チェッカーです。実際の確定申告・決算書の作成では、資産の用途・事業供用日等の条件も関わるため、税理士等に確認することをおすすめします。

活用シーン

パソコン・タブレットの購入時の判定

10万円台後半で購入することが多いパソコン・タブレットが、一括償却資産・特例・通常償却のどれに当たるかを事前に確認できます。

年度末のまとめ購入前の上限額チェック

決算期末に複数の少額資産をまとめて購入する前に、少額減価償却資産の特例の年間300万円上限にどこまで余裕があるかを確認できます。

確定申告前の経費区分の整理

個人事業主が1年間に購入した備品・機器を、確定申告の経費区分(即時償却か減価償却か)ごとに事前に整理できます。

用語集

少額減価償却資産
取得価額が10万円未満の減価償却資産のことで、事業の用に供した年に取得価額の全額を必要経費(損金)に計上できます。
一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、個々の耐用年数にかかわらず3年間で均等に償却できる制度です。
少額減価償却資産の特例
取得価額が20万円以上30万円未満の資産について、青色申告を行う中小企業者等が年間合計300万円まで全額を即時償却できる制度です。
青色申告を行う中小企業者等
常時使用する従業員数が500人以下等の要件を満たし、青色申告書を提出している中小企業者・個人事業主のことです。少額減価償却資産の特例など複数の税制優遇の対象になります。
取得価額
資産を購入する際にかかった金額のことで、購入代金に加えて設置費用・運搬費用等の付随費用を含めて判定します。

よくある質問

少額減価償却資産の特例(20万円以上30万円未満)は全額をその年に即時償却できるため、早期の節税効果は一括償却資産(3年均等)より大きくなります。ただし特例には青色申告の中小企業者等という条件と年300万円の上限があるため、対象外の場合は通常の減価償却または一括償却資産を選ぶことになります。

常時使用する従業員の数が500人以下の中小企業者・個人事業主等で、青色申告書を提出していることが条件です。詳しい要件は国税庁の「中小企業者等が取得した少額資産の特例」のページで確認できます。

原則として、通常一組として取引される単位(応接セットの椅子とテーブル等)ごとに取得価額を判定します。個々のパーツをバラバラに買った場合でも、機能的に一体として使うものはまとめて1つの取得価額として扱われる点に注意してください。

本ツールは取得価額と青色申告の該当有無から機械的に算出した簡易判定です。事業供用日・資産の用途等によって扱いが変わる場合があるため、正式な申告・決算書の作成では税理士等に確認することをおすすめします。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「10万円」と「30万円」で区分が分かれているのか

日本の税制で減価償却資産の取得価額に複数のしきい値が設けられているのは、事務負担の軽減と中小企業支援という2つの目的が背景にあります。10万円未満の少額な資産まで何年もかけて償却させると、帳簿の管理コストがかさんでしまうため、誰でも即時償却できるようにしたのが少額減価償却資産のルールです。

一括償却資産(10万円以上20万円未満)の制度も同じ発想で、個々の資産ごとに異なる耐用年数を管理する代わりに、一律3年で均等償却するという簡便な方法を認めています。パソコンや事務機器のように短期間で買い替えが発生する資産には特に相性がよい制度です。

少額減価償却資産の特例(20万円以上30万円未満)が青色申告の中小企業者等に限定されているのは、この制度が中小企業の設備投資を後押しする政策的な意図で導入されたためです。青色申告は帳簿を正しくつける事業者への優遇措置という側面があり、この特例もその延長線上にある制度のひとつといえます。

年間300万円という上限が設けられているのは、この特例が本来の減価償却ルールに対する「例外」であるためです。上限なく使えてしまうと大規模な設備投資まで即時償却の対象になり、税収への影響が大きくなりすぎるため、中小企業の通常の設備投資を支援する範囲にとどめる調整弁として機能しています。