消費税の中間申告額計算

直前の課税期間の確定消費税額を入力するだけで、当年の中間申告回数(年1回・3回・11回)と各回の中間納付額(国税・地方消費税)の目安を無料で計算できるシミュレーターです。

消費税の中間申告額計算とは

消費税の中間申告額計算ツールは、直前の課税期間の確定消費税額(国税部分)を入力するだけで、当年に必要な中間申告の回数(不要・年1回・年3回・年11回)と、各回に納付すべき中間納付額(消費税の国税部分+地方消費税)の目安を試算できるツールです。

消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額の規模に応じて申告回数が4段階に細かく分かれる点が法人税の中間申告と異なります。事業規模が大きくなるほど納付回数が増える仕組みのため、決算前の経理担当者・個人事業主が資金繰りを事前に把握するのに役立ちます。

使い方

  1. 直前の課税期間の確定消費税額を入力する 直前の確定申告で確定した消費税額(国税部分のみ、地方消費税を除く)を入力します。
  2. 中間申告の要否・回数を確認する 48万円以下なら中間申告不要、それを超える場合は年1回・3回・11回のいずれかに区分されます。
  3. 各回の中間納付額を確認する 消費税(国税)・地方消費税それぞれの中間納付額の目安が回数分表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 中間申告の回数は、直前の課税期間の確定消費税額(国税部分のみ、地方消費税を除く)によって「48万円以下は不要」「48万円超400万円以下は年1回」「400万円超4,800万円以下は年3回」「4,800万円超は年11回」の4段階に区分されます。
  • 各回の中間納付額は、年1回なら直前確定消費税額の1/2、年3回なら各回1/4(合計3/4)、年11回なら各回1/12(合計11/12)です。残りは確定申告で精算します。
  • 地方消費税額は消費税額(国税部分)に22/78を掛けて計算します。標準税率10%・軽減税率8%のいずれでもこの比率は共通です。
  • 前年実績によらず、仮決算(各中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして計算する方式)を選んで中間申告することもできます。業績が悪化している期は仮決算の方が納税額を抑えられる場合があります。
  • 48万円以下でも、任意に中間申告を行うことを選択できる制度(任意の中間申告制度)があります。正式な申告には税理士への確認をおすすめします。

活用シーン

中間申告の納税資金の見積もり

直前の課税期間の実績から、当年の中間申告での納税額・納付回数をあらかじめ把握し、資金繰りの計画に役立てられます。

業績拡大に伴う申告回数の変化の確認

売上拡大で直前の確定消費税額が境界(48万円・400万円・4,800万円)を超えそうな場合、翌期以降の申告回数の変化を事前に確認できます。

法人税の中間申告額との合算資金計画

既存の法人税の中間申告計算ツールと合わせて使うことで、決算期の中間時点で必要な納税資金の全体像を把握できます。

用語集

中間申告
直前の課税期間の確定消費税額が一定額を超える事業者が、決算を待たずに期の中間時点で消費税の一部を納付するために行う申告手続きです。
確定消費税額
直前の課税期間の確定申告で確定した消費税額(国税部分のみ、地方消費税を除く)で、中間申告の回数・金額を判定する基準になります。
地方消費税
消費税額(国税部分)に22/78の比率を掛けて算出される地方税で、中間申告でも国税部分の中間納付額に応じて算出されます。
仮決算による中間申告
前年実績によらず、各中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして仮に決算を組み、その期間の実績に基づいて中間申告を行う方式です。
任意の中間申告制度
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下で中間申告義務がない事業者が、任意に年1回の中間申告を選択できる制度です。

よくある質問

年1回の場合は課税期間開始から6か月を経過した日から2か月以内、年3回・年11回の場合は各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内が原則の期限です。

本ツールは直前の課税期間の確定消費税額をそのまま入力する簡易シミュレーションです。直前の課税期間が12か月に満たない場合の年換算など、詳細な判定は税理士にご確認ください。

はい。中間申告で納付した消費税額(国税・地方消費税とも)は、確定申告で計算した年間の確定消費税額から控除されます。中間納付額が確定額を上回っていれば還付されます。

本ツールは前年実績による中間申告の概算シミュレーションです。実際の申告書作成には、仮決算の選択可否等を踏まえて税理士にご確認ください。
ツールくん

余談ですが ― 消費税の中間申告はなぜ「回数」で区分されるのか

法人税の中間申告が「6か月を超えるかどうか」の1段階の判定であるのに対し、消費税の中間申告は「48万円・400万円・4,800万円」という3つの金額の境界で「不要・年1回・年3回・年11回」の4段階に細かく分かれています。これは、消費税が売上のたびに預かって納める税金であるため、納税額の規模が大きい事業者ほど、国の税収を安定させるために納付の頻度を上げる必要があるという考え方に基づいています。

年11回という区分は一見特殊に見えますが、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は毎月纳付する必要があり、実質的に「決算月以外の毎月」中間申告を行う計算になります。これは大企業や取引規模の大きい事業者に対して、消費税を月次でほぼ均等に分割納付させる仕組みと理解すると分かりやすくなります。

地方消費税額の計算に使われる「22/78」という比率は、消費税の標準税率10%の内訳が国税7.8%・地方2.2%であることに由来します。軽減税率8%(国税6.24%・地方1.76%)でもこの比率は変わらないため、中間申告の計算では消費税額(国税部分)にこの比率を掛けるだけで地方消費税額を求めることができます。