法人税の中間申告(予定納税額)計算
前事業年度の確定法人税額と事業年度の月数を入力するだけで、中間申告(予定申告)で納付すべき法人税・地方法人税・事業税の予定納税額の目安を無料で計算できるシミュレーターです。
法人税の中間申告(予定納税額)計算とは
法人税の中間申告(予定納税額)計算ツールは、前事業年度の確定法人税額・地方法人税額・事業税額と当事業年度の月数を入力するだけで、事業年度の中間時点で納付が必要になる「予定納税額」の目安を試算できるツールです。事業年度が6か月を超える法人は、原則として決算を待たずに期の途中で一部の税金を先払いする「中間申告」を行う必要があります。
中間申告には「前年実績による予定申告」(前事業年度の確定税額を基準に機械的に算出する方式)と「仮決算による中間申告」(当事業年度の上半期の実績で決算を組む方式)の2種類があります。本ツールは実務上より一般的な前年実績方式に対応し、決算前の経理担当者・個人事業主から法人成りを検討している方に向けたシミュレーターです。
使い方
- 前事業年度の確定法人税額を入力する 直前の確定申告で確定した法人税額を入力します。
- 前事業年度の確定地方法人税額・事業税額を入力する 同じく直前の確定申告で確定した地方法人税額・事業税額(特別法人事業税を含む)を入力します。
- 当事業年度の月数を入力する 決算期変更等で事業年度が12か月に満たない場合は、その月数を入力します。通常は12か月です。
- 計算結果を確認する 中間申告書の提出が必要かどうかと、税目別の予定納税額の目安が表示されます。
使いこなすためのヒント
- 予定納税額は「前事業年度の確定税額 ÷ 当事業年度の月数 × 6」で計算します(前年実績による予定申告)。前事業年度が12か月であれば、確定税額のちょうど半分が予定納税額の目安になります。
- 事業税・特別法人事業税の前年実績による予定申告に10万円以下の免除規定はありません(法人税・地方法人税のみの規定)。本ツールの事業税の予定納税額はあくまで目安として表示しています。
- 前事業年度の実績によらず、当事業年度の上半期の業績を基に「仮決算」を組んで中間申告することも選択できます。上半期の業績が前年同期より大きく悪化している場合は、仮決算による中間申告の方が納税額を抑えられる場合があります。
- 新設法人は設立事業年度とその翌事業年度について、原則として中間申告書の提出義務がありません(前事業年度の確定法人税額という基準になる金額が存在しないため)。
- 正式な中間申告書の作成・提出には、税理士に確認することをおすすめします。
活用シーン
中間申告の納税資金の見積もり
事業年度の半期が近づいた際、前事業年度の実績から中間申告での納税額を試算し、資金をあらかじめ準備できます。
決算期変更後の予定納税額の確認
決算期変更で前事業年度が12か月に満たない場合、月数を反映した正しい予定納税額の目安を確認できます。
10万円以下の提出免除の判定
前事業年度の業績が小さい法人が、中間申告書の提出義務自体が免除されるかどうかを事前に確認できます。
用語集
- 中間申告
- 事業年度が6か月を超える法人が、決算を待たずに期の中間時点で法人税等の一部を納付するために行う申告手続きです。
- 予定納税額
- 前事業年度の確定税額を基準に、前年実績による予定申告方式で機械的に算出される中間申告時の納付税額です。
- 仮決算による中間申告
- 前年実績によらず、当事業年度の上半期の業績で仮の決算を組んで中間申告を行う方式です。上半期の業績が悪化している場合に選択されることがあります。
- みなし申告
- 予定納税額が10万円以下等の理由で中間申告書を提出しなかった場合に、前年実績による予定納税額どおりの申告があったものとみなされる制度です。
- 地方法人税
- 法人税額を基準に課税される国税で、中間申告でも法人税の予定納税額に応じて算出されます。
- 事業税
- 法人の事業活動に対して都道府県が課す地方税で、中間申告でも前事業年度の確定額を基準に予定納税額が算出されます。
よくある質問
余談ですが ― なぜ中間申告は「前年の半分」で計算されるのか
中間申告制度は、事業年度が6か月を超える法人に対して、決算を待たずに期の途中で法人税等の一部を先払いしてもらう仕組みです。国としては税収を年1回ではなく分散して確保できるメリットがあり、法人側にとっても決算時にまとめて大きな税額を納付する負担を軽減できる仕組みになっています。
「前事業年度の確定法人税額を月数で割って6を掛ける」という少し複雑な計算式になっているのは、事業年度が必ずしも12か月ではないケースに対応するためです。事業年度が12か月であれば単純に半分(6/12)ですが、決算期変更などで前事業年度が10か月しかなかった場合は6/10を掛けることで、前年の実績を「1年分に引き直した金額の半分」として公平に評価できるようになっています。
予定納税額が10万円以下という小規模な法人には提出義務が免除されているのも実務的な配慮です。少額の中間申告のために税理士へ依頼するコストや、法人側の事務負担が納税額に対して不釣り合いに大きくなってしまうことを避けるための規定とされています。