特別受益・寄与分統合計算ツール|遺産分割の具体的相続分をシミュレーション

相続財産総額と各相続人の特別受益額・寄与分額をまとめて入力するだけで、民法903条・904条の2の両方を考慮したみなし相続財産・法定相続分・具体的相続分を自動計算する無料シミュレーターです。

実際の遺産分割協議では、生前贈与を受けた相続人(特別受益)と被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人(寄与分)の両方が同時に問題になることがよくあります。本ツールは、特別受益の持ち戻し(民法903条、相続財産に加算)と寄与分の控除(民法904条の2、相続財産から控除)をまとめて反映した「みなし相続財産」を一度に算出し、各相続人の具体的相続分を試算します。片方の事情しかない場合は、特別受益の持ち戻し計算ツール寄与分計算ツールを単体で使う方がシンプルです。

相続財産・相続人構成・特別受益額・寄与分額からシミュレーション

Tips

  • 特別受益と寄与分のどちらか一方しか関係しない場合は、それぞれ単体の計算ツール(特別受益の持ち戻し・寄与分)の方が入力項目がシンプルで分かりやすいです。
  • 実務上は、まず特別受益を相続財産に加算し、その後で寄与分を控除する順序で「みなし相続財産」を求めるのが一般的な考え方です。本ツールはこの順序で自動計算します。
  • 直系尊属(父母等)は子が1人でも存命または代襲相続人がいる場合は相続人になりません。入力画面では該当する行を追加しても自動的に計算から除外されます。
  • 寄与分は相続財産(特別受益加算後)の価額を超えることができません(民法904条の2第3項)。超過した場合、本ツールでは警告を表示しますが、実務では寄与分の額自体を見直す必要があります。
  • 相続人でない親族(子の配偶者等)が療養看護に貢献した場合は、寄与分ではなく「特別寄与料」(民法1050条)の対象になります。混同しないようご注意ください。

よくある質問

実務上は、まず特別受益を相続財産に加算し、次に寄与分を控除して「みなし相続財産」を算出するのが一般的な考え方です。本ツールもこの順序で自動計算します。

同一の相続人が特別受益と寄与分の両方を持つ場合でも、本ツールでは「本来の相続分から自身の特別受益を差し引き、自身の寄与分を加算する」という計算をそのまま適用します。

片方の事情しかない場合は、入力項目がよりシンプルな特別受益の持ち戻し計算ツール、または寄与分計算ツールを単体で利用することをおすすめします。

寄与分は相続財産(特別受益加算後)の価額を超えることができないため(民法904条の2第3項)、本ツールでは超過を警告として表示します。実際の遺産分割協議では寄与分の額自体を見直す必要があります。
ツールくん

余談ですが ― 特別受益と寄与分が「同時に」問題になるとき

特別受益(民法903条)と寄与分(民法904条の2)は、どちらも遺産分割の公平を図るための調整制度ですが、方向はちょうど逆です。特別受益は「先にもらいすぎた人の取り分を減らす」ための加算方向の調整、寄与分は「多く貢献した人の取り分を増やす」ための控除方向の調整です。

実際の相続では、この2つが同時に問題になるケースが珍しくありません。例えば、長男が家業を無償で手伝い財産の維持に貢献した一方で、次男が住宅取得資金として多額の生前贈与を受けていた、といった状況です。この場合、長男の寄与分と次男の特別受益の両方を反映しなければ、公平な具体的相続分を求めることができません。

一般的な実務では、まず特別受益を相続財産に加算し、次に寄与分を控除して「みなし相続財産」を算出し、そこから各相続人の法定相続分を計算したうえで、各自の特別受益を差し引き、寄与分を加算するという順序で調整します。ただし、この計算順序は確立した唯一の方法というわけではなく、家庭裁判所の審判でも事案ごとに考慮要素が変わり得る点には注意が必要です。

特別受益と寄与分がどちらも絡む遺産分割は、相続人同士の主張が対立しやすい典型的な場面でもあります。本ツールのような統合シミュレーションは、話し合いの前提となる大まかな試算のたたき台として活用するのが実務的な使い方です。