セカンドカー割引 適用条件チェック&等級シミュレーター

2台目(複数台目)の自動車保険がセカンドカー割引(7等級スタート)の対象になるかを、1台目の等級・契約者と車両所有者が個人か・車種区分・契約者どうしの関係から判定します。対象の場合は6等級スタートと7等級スタートの年間保険料の差額目安も試算できます。

セカンドカー割引の適用条件

以下の条件をすべて満たす場合、2台目以降の新規契約は通常の6等級ではなく7等級からスタートできます。

1台目の等級 1台目(既契約の自動車保険)のノンフリート等級が11等級以上であること。
契約者・車両所有者 1台目・2台目とも契約者(記名被保険者)および車両所有者が個人であること。法人が契約者・所有者の場合は対象外です。
車両の用途・車種 1台目・2台目とも「自家用8車種」(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用貨物車(積載量2トン以下)等の個人使用を前提とした車種区分)に該当すること。
契約者の関係 2台目の契約者(記名被保険者)が、1台目の契約者本人、またはその配偶者・同居の親族であること。

セカンドカー割引は損害保険各社が共通して採用しているノンフリート等級制度の割引ルールです。適用条件の詳細は保険会社ごとに定められているため、正式な判定は契約予定の保険会社にご確認ください。

使い方のヒント

  • 1台目の等級は保険証券や保険会社のマイページで確認できます。契約から数年経っている場合は最新の等級を確認してから入力してください。
  • 「自家用8車種」は自家用普通・小型・軽四輪乗用車や小型貨物車など個人使用中心の車種区分を指し、事業用や大型車両は対象外になる場合があります。
  • 条件を1つでも満たさない場合は7等級スタートにならず、通常どおり6等級からのスタートになります。
  • 見積年間保険料を入力すると、7等級スタートになった場合の削減額の目安も確認できます。

よくある質問

条件を満たせば7等級スタートになりますが、最終的な適用可否は保険会社の審査によります。契約時に1台目の保険証券の写しなど必要書類の提出を求められる場合があります。

多くの保険会社で、契約者が本人でなくても配偶者や同居の親族であれば対象になります。ただし別居の親族や友人・知人名義の場合は対象外になるのが一般的です。

自家用軽四輪乗用車は自家用8車種に含まれるため対象になります。ただし事業用軽自動車や一部の特殊用途車は対象外です。

はい。1台目に限らず、既契約のいずれかが11等級以上であるなど条件を満たせば、3台目以降の新規契約でも7等級スタートの対象になり得ます。
ツールくん

余談ですが ― セカンドカー割引は「保険業界共通の制度」ではなく「各社の商品ルール」です

セカンドカー割引という名前は保険業界での通称で、法律や約款上の正式な制度名ではありません。損害保険料率算出機構が定めるノンフリート等級別料率制度そのものには「1台目」「2台目」という区分はなく、各損害保険会社が独自の商品ルールとして、一定条件を満たす追加契約を7等級からスタートさせる割引を用意しているのが実態です。そのため保険会社によって細かな適用条件や必要書類が異なる場合があります。

この割引が生まれた背景には、複数の自動車を所有する世帯が増えたことがあります。本来、新規契約は事故実績のない6等級から始まりますが、同じ世帯で1台目が長年無事故を続けている実績があるなら、2台目もある程度信頼できるリスクとみなせるという考え方です。7等級と6等級では割増引率の差が10ポイント以上あるため、複数台所有世帯にとって決して小さくない差になります。

実際の申込みでは、1台目の保険証券の写しや契約内容が確認できる書類の提出を求められることが一般的です。また保険会社を乗り換えると1台目の契約情報を新しい保険会社が把握しづらくなり、確認に時間がかかる場合もあります。複数台を同じ保険会社にまとめて契約している世帯であれば、手続きがスムーズになりやすい点も覚えておくとよいでしょう。