自動車税の月割り計算(新規登録・抹消時)

年度の途中で車を購入して新規登録した場合や、廃車のために抹消登録した場合に、自動車税・普通車の税額が月割りでいくらになるかを試算できるツールです。総排気量・燃料の種類・登録年月を入力するだけで、実際に納める税額や還付される税額の目安がすぐにわかります。

自動車税の月割り計算とは

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に1年分がまとめて課税される仕組みですが、年度の途中で新規登録・抹消登録をした場合は、実際に車を保有していた期間に応じて税額を月割りで計算します。新車・中古車を購入して登録した場合は登録の翌月分からの税額を、廃車のために抹消登録した場合は既に納めた税額のうち抹消後の期間分が還付されます。

このツールは、総排気量・燃料の種類・登録(または抹消)年月を入力するだけで、月割り課税額または還付の目安を試算します。自動車税は総排気量と燃料の種類(ガソリン・LPG/ディーゼル/電気自動車)によって年税額が決まり、新車登録から一定年数を超えると税率が重くなる経年重課の対象になる場合もあります。軽自動車税には月割り制度がないため、本ツールは普通車・小型自動車のみを対象としています。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 自動車税の月割課税額と丸め単位 — 総務省 2019-10 以降適用 / 最終確認 2026-09-21

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

自動車税月割り計算ツールの使い方

  1. 対象の手続きを選ぶ 「新規登録(購入)」か「抹消登録(廃車)」かを選びます。
  2. 総排気量を入力する 車検証に記載されている総排気量(cc)を入力します。
  3. 燃料の種類を選ぶ ガソリン・LPG、ディーゼル、電気自動車(EV)の中から選びます。
  4. 登録年月・初度登録年月を入力する 新規登録なら登録年月、抹消登録なら初度登録年月と抹消登録年月を入力します。
  5. 月割り課税額の目安を確認する 課税対象月数・年税額・適用税率とあわせて、月割りの金額が表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 初度登録年月は車検証に記載されている年月です。中古車を廃車にする場合も、前の所有者を含めた最初の登録年月を入力してください。
  • 新規登録は登録した月の翌月分から、抹消登録は4月から抹消した月までの月数分が課税対象になります。登録と抹消とで対象月の数え方が1ヶ月ずれる点に注意してください。
  • 軽自動車税には月割り制度がなく、4月1日時点の所有者に一律で年額が課税されるため、本ツールは普通車・小型自動車のみを対象としています。
  • 3月に新規登録した場合、翌月の4月からは新しい年度が始まってしまうため、その年度の課税対象月数は0ヶ月になります。

こんな場面で使われています

一時抹消中の中古車を登録する前の資金計画

一時抹消されている中古車を中古新規登録する場合は、登録月に応じて初年度の自動車税が月割りで課税されます。その金額を事前に把握し、購入時の諸費用を見積もれます。登録済みの中古車を名義変更で買う場合は、月割り課税は行われません。

廃車手続き前の還付額の確認

年度の途中で車を手放す場合に、どれくらいの金額が還付されるかの目安を計算できます。

登録時期をずらすべきか迷ったとき

月末・月初のどちらに登録すると課税対象月数が変わるかを比較し、納車日の相談材料にできます。

ディーラーの見積もりを検算したいとき

販売店から提示された月割り分の自動車税が妥当な金額かどうかを自分でも確認できます。

自動車税の用語集

自動車税
普通車・小型自動車の所有者に、総排気量に応じて毎年課税される都道府県税です。2019年の税制改正で「自動車税種別割」へ改称されましたが、環境性能割が2026年3月31日で廃止されたのに伴い、2026年4月1日から再び「自動車税」に戻りました。
月割り課税
年度の途中で新規登録・抹消登録をした場合に、実際に保有していた月数分だけ日割りならぬ月単位で税額を計算する仕組みです。
経年重課
新規登録から一定年数(ガソリン・LPG車は13年、ディーゼル車は11年)を超えた車の税率が重くなる制度です。環境負荷の高い古い車から新しい車への買い替えを促す目的があります。
新規登録・抹消登録
新規登録は新車や一時抹消中の中古車を登録する手続き(新車新規・中古新規)、抹消登録は廃車やスクラップなどで登録を抹消する手続きです。月割り計算の起点・終点になります。名義変更(移転登録)や他県への転出入では月割り計算は行われません。
環境性能割
車の取得時に燃費性能に応じて課税されていた税金です。2026年3月31日で廃止されたため、2026年4月1日以降の取得には課税されません。月割り計算の対象である自動車税とは別の税目でした。
旧税率・新税率
2019年10月以降に新規登録された車には引き下げられた新税率が、それ以前に登録された車には旧税率が適用されます。

よくある質問

新規登録の場合はディーラーや販売店が代行し、月割り分を含めた金額を提示するのが一般的です。廃車の場合も廃車手続きを代行する業者や運輸支局の窓口で自動的に月割り計算され、多くの場合は還付金として後日振り込まれます。

年税額に課税対象月数を掛けて12で割った金額の100円未満を切り捨てます(地方税の確定金額の端数処理)。たとえば年税額25,000円・11ヶ月なら22,916円ではなく22,900円となり、都道府県が公表している月割税額表の値とも一致します。

いいえ。年度の途中で売却して名義変更(移転登録)をしても、月割りの課税や還付は行われません。その年度の自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。月割りで還付されるのは、抹消登録(廃車・一時抹消)をした場合です。売買の際に当事者間で未経過分に相当する金額をやり取りすることはありますが、それは税の還付ではありません。

いいえ。軽自動車税には月割り制度がなく、4月1日時点の所有者に年額が一律で課税されるため、年度途中で廃車にしても月割りの還付は行われません。
ツールくん

余談ですが ― なぜ登録月と抹消月で数え方が違うのか

自動車税の月割り制度は、4月1日を基準日とする年税額の仕組みと、実際に車を保有していた期間とのズレを調整するために設けられています。もし月割り制度がなければ、年度の途中で新車を購入した人は残りの期間しか乗っていないのに1年分丸ごとの税金を負担することになり、逆に年度の早い段階で廃車にした人は乗っていない期間の税金まで払い続けることになってしまいます。月割り計算はこうした不公平を減らすための実務的な仕組みです。

新規登録と抹消登録とで「登録した月自体を含めるかどうか」が異なる点は、意外と知られていません。新規登録の場合は登録した月自体は非課税とされ、その翌月分からカウントが始まります。一方で抹消登録の場合は、抹消した月自体もその年度の保有期間に含めて課税対象とし、翌月分からが還付の対象になります。同じ「月」を扱っていても、購入時と手放す時とでカウントの起点が1ヶ月ずれているのです。

中古車販売の現場では、この月割り計算を逆算して「今月中に登録すれば来月の分から課税されるので、月初めに登録した方がお得」といった案内がされることもあります。実際の税額の差は数千円程度にとどまることが多いですが、年度末が近い時期に車を購入・売却する予定がある場合は、登録日を1日変えるだけで課税対象月数が変わる可能性があるため、担当者に確認してみる価値はあります。