自動車税の月割り計算(新規登録・抹消時)

年度の途中で車を購入して新規登録した場合や、廃車のために抹消登録した場合に、自動車税・普通車の税額が月割りでいくらになるかを試算できるツールです。総排気量・燃料の種類・登録年月を入力するだけで、実際に納める税額や還付される税額の目安がすぐにわかります。

使い方のヒント

  • 初度登録年月は車検証に記載されている年月です。中古車を廃車にする場合も、前の所有者を含めた最初の登録年月を入力してください。
  • 新規登録は登録した月の翌月分から、抹消登録は4月から抹消した月までの月数分が課税対象になります。登録と抹消とで対象月の数え方が1ヶ月ずれる点に注意してください。
  • 軽自動車税には月割り制度がなく、4月1日時点の所有者に一律で年額が課税されるため、本ツールは普通車・小型自動車のみを対象としています。
  • 3月に新規登録した場合、翌月の4月からは新しい年度が始まってしまうため、その年度の課税対象月数は0ヶ月になります。

よくある質問

新規登録の場合はディーラーや販売店が代行し、月割り分を含めた金額を提示するのが一般的です。廃車の場合も廃車手続きを代行する業者や運輸支局の窓口で自動的に月割り計算され、多くの場合は還付金として後日振り込まれます。

年税額に課税対象月数を掛けて12で割った金額の1円未満は切り捨てて計算するのが一般的です。実際の端数処理の細かい取り扱いは都道府県によって多少異なる場合があるため、正確な金額は納税通知書でご確認ください。

はい。名義変更に伴って旧所有者から新所有者へ抹消・再登録の手続きが行われる場合も、旧所有者にはその時点までの月割り課税額が計算され、既に納付済みの税額との差額が還付されます。

いいえ。軽自動車税(種別割)には月割り制度がなく、4月1日時点の所有者に年額が一律で課税されるため、年度途中で廃車にしても月割りの還付は行われません。
ツールくん

余談ですが ― なぜ登録月と抹消月で数え方が違うのか

自動車税の月割り制度は、4月1日を基準日とする年税額の仕組みと、実際に車を保有していた期間とのズレを調整するために設けられています。もし月割り制度がなければ、年度の途中で新車を購入した人は残りの期間しか乗っていないのに1年分丸ごとの税金を負担することになり、逆に年度の早い段階で廃車にした人は乗っていない期間の税金まで払い続けることになってしまいます。月割り計算はこうした不公平を減らすための実務的な仕組みです。

新規登録と抹消登録とで「登録した月自体を含めるかどうか」が異なる点は、意外と知られていません。新規登録の場合は登録した月自体は非課税とされ、その翌月分からカウントが始まります。一方で抹消登録の場合は、抹消した月自体もその年度の保有期間に含めて課税対象とし、翌月分からが還付の対象になります。同じ「月」を扱っていても、購入時と手放す時とでカウントの起点が1ヶ月ずれているのです。

中古車販売の現場では、この月割り計算を逆算して「今月中に登録すれば来月の分から課税されるので、月初めに登録した方がお得」といった案内がされることもあります。実際の税額の差は数千円程度にとどまることが多いですが、年度末が近い時期に車を購入・売却する予定がある場合は、登録日を1日変えるだけで課税対象月数が変わる可能性があるため、担当者に確認してみる価値はあります。