自動車税・軽自動車税計算

排気量(普通車)または軽自動車の区分と初度登録年月を入力すると、自動車税・軽自動車税の年額目安を試算できます。新車登録から一定年数が経過した車の経年重課の有無も確認できます。

自動車税・軽自動車税の年額を調べる

車両区分(普通車か軽自動車か)と排気量、初度登録年月を入れると、1年あたりの自動車税・軽自動車税のおおよその額が分かります。新車登録から年数が経った車にかかる経年重課の対象かどうかも同時に判定します。

同じ排気量でも年額が違うことがあり、その原因のほとんどは初度登録の時期です。 2019年10月1日以降に初めて新規登録された自家用乗用車は税率が引き下げられており、それ以前に登録された同じ排気量の車とは年額が異なります。中古車を検討しているときに「排気量だけ見て税額を見積もる」と、ここでずれます。車検証の初度登録年月を必ず確認してください。

もう一つが経年重課です。 新車の新規登録からおおむね13年を超えたガソリン車(ディーゼル車は11年超)は税額が重くなり、軽自動車も13年を超えると引き上げられます。電気自動車やハイブリッド車など、重課の対象外とされている区分もあります。重課が始まるのは、基準となる年数を過ぎた年度からです。 買い替えを検討する年に税額が上がることがあるため、維持費を見積もるときは車検の時期と合わせて確かめておくとよいでしょう。

なお自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されます。年度の途中で手放しても、その年度ぶんは4月1日の所有者に請求が向かうのが原則です(普通車では月割りで還付される扱いがあります)。税額は制度改正や自治体の取扱いで変わるため、正確な金額は都道府県税事務所または市区町村の案内でご確認ください。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 自動車税の排気量別 標準税率・経年重課額 — 総務省 2019-10 以降適用 / 最終確認 2026-10-18

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

このツールの使い方

  1. 車両区分を選ぶ 普通車・小型自動車と軽自動車では、課税の仕組みそのものが別です。
  2. 排気量を入力する 普通車は排気量の区分ごとに税額が決まります。車検証の記載どおりに入れてください。
  3. 初度登録年月を入力する 2019年10月1日を境に税率が変わるため、ここが年額を左右します。
  4. 経年重課の判定を見る 登録からの経過年数によっては、翌年度から税額が上がります。

使いこなすためのヒント

  • 総排気量は車検証の「排気量」欄に記載されているcc数をそのまま入力してください。1,000cc超1,500cc以下のように、排気量の区分によって税額が段階的に変わります。
  • 初度登録年月は車検証の「初度登録年月」欄に記載されている年月です。中古車を購入した場合も、前の所有者が最初に登録した年月を入力してください。
  • 普通車・小型自動車の税率は2019年10月1日の税制改正前後で異なります。それより前に初度登録された車は旧税率、それ以降に登録された車は新税率が適用されます。
  • 軽自動車税は排気量に関わらず一律ですが、2015年4月1日以降に初度登録された車には新税率(10,800円)、それより前に登録された車には旧税率(7,200円)が適用されます。
  • 経年重課は新車登録から一定年数が経過した車に適用される割増税額です。電気自動車(EV)は環境性能を理由に経年重課の対象から除外されています。

こんなときに使えます

中古車の維持費を見積もるとき

排気量だけでは足りません。 初度登録の時期まで含めて年額を確かめられます。

買い替えの時期を考えるとき

重課が始まる年度が分かると、乗り続けた場合の費用が読めます。

軽自動車と普通車を比べるとき

購入価格だけでなく、毎年かかる税額の差を並べて考えられます。

年度末に手放すか迷うとき

課税の基準日を踏まえて、いつ手放すかを判断できます。

この分野の用語

自動車税
普通車・小型自動車にかかる都道府県税です。排気量の区分で年額が決まります。
軽自動車税
軽自動車にかかる市区町村税です。排気量による区分はなく、用途と自家用・事業用で決まります。
初度登録年月
その車が初めて新規登録された年月です。税率と経年重課の判定は、いずれもこの日付を基準にします。
経年重課
登録から一定年数を超えた車の税額を引き上げる扱いです。 ガソリン車は13年超、ディーゼル車は11年超が目安です。
基準日
毎年4月1日です。 この日の所有者に、その年度ぶんの税が課されます。
グリーン化特例
環境性能の高い車の税額を軽減する扱いです。対象や軽減幅は改正のたびに見直されます。

よくある質問

自動車税は普通車・小型自動車に総排気量に応じて課税される都道府県税で、軽自動車税は軽自動車に一律の税額で課税される市区町村税です。どちらも毎年4月1日時点の所有者に課税され、5月末までに納付する点は共通しています。

環境負荷の大きい古い車から新しい車への買い替えを促す目的で、新規登録から一定年数(ガソリン・LPG車は13年、ディーゼル車は11年、軽自動車は13年)を経過した車の税額を割り増しする制度です。電気自動車・天然ガス自動車など環境性能の高い車は対象から除外されています。

中古車の税額も新車と同じ税率表に基づいて計算されますが、「初度登録年月」は前の所有者を含めた最初の登録年月が基準になります。中古車であっても登録から一定年数が経過していれば経年重課の対象になる点に注意してください。

普通車・小型自動車は月割りで課税され、購入した月の翌月分から年度末までの月数分の税額を支払います(軽自動車税は月割り制度がなく、4月1日時点の所有者に年額が課税されます)。本ツールは4月1日時点で1年間所有し続けた場合の年額目安を試算しています。
ツールくん

余談ですが ― なぜ古い車ほど税金が高くなるのか

経年重課の仕組みは、環境省・国土交通省が推進してきた「グリーン化施策」の一環として導入されました。排出ガス性能や燃費性能が向上した新しい車への買い替えを税制面から後押しすることで、自動車から排出されるCO2や大気汚染物質の削減を狙っています。裏を返せば、長年同じ車を大切に乗り続けているオーナーにとっては、環境貢献とは無関係に税負担だけが増えていくという側面もあり、制度の是非についてはさまざまな意見があります。

軽自動車税は総排気量に関わらず一律の税額であるため、普通車のように排気量による差はありません。その代わり、2015年4月の税制改正で新税率が導入されて以降、旧税率(7,200円)で登録され続けている車と新税率(10,800円)の車が混在する状態が続いており、同じ軽自動車でも登録時期によって税額が異なるという分かりにくさが生まれています。

電気自動車(EV)が経年重課の対象から除外されているのは、ガソリン・ディーゼル車に比べて走行時のCO2排出がないという環境性能の高さが評価されているためです。さらにEVは、新車登録の翌年度分に限って自動車税が概ね75%軽減されるグリーン化特例(普通車25,000円→6,500円、軽自動車10,800円→2,700円)の対象でもあります。なお、取得時にかかっていた「環境性能割」(EVは非課税)は2026年3月31日で廃止されたため、現在はガソリン車も含めて課税されず、取得時の差はなくなっています。