小規模宅地等の特例シミュレーター|宅地の相続税評価額を最大80%減額

宅地の相続税評価額・敷地面積・利用区分(自宅/事業用/貸付用)を入力するだけで、小規模宅地等の特例による評価額の減額分と、相続税総額への節税効果を試算する無料シミュレーターです。

被相続人が住んでいた自宅や事業を営んでいた土地など、一定の要件を満たす宅地は、相続税評価額を最大80%減額できる特例があります(租税特別措置法第69条の4「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」)。土地の利用区分ごとに減額できる限度面積・減額割合が決まっており、敷地面積が限度を超える場合は超えた部分には特例が適用されません。

利用区分ごとの限度面積・減額割合

利用区分 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等(自宅の敷地) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(事業用の敷地) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(賃貸アパート等の敷地) 200㎡ 50%

本特例の適用には、相続税の申告期限まで宅地を保有し続けることなど、利用区分ごとに細かな要件があります(詳細は税理士・税務署にご確認ください)。また1つの宅地のみを対象とした試算で、複数の宅地を組み合わせて限度面積を按分するケースは考慮していません。

宅地評価額・敷地面積・利用区分からシミュレーション

Tips

  • 敷地面積が限度面積(特定居住用330㎡・特定事業用400㎡・貸付事業用200㎡)を超える場合、超えた部分の評価額には特例が適用されない点に注意してください。
  • 特定居住用宅地等・特定事業用宅地等はいずれも80%減額と割合は同じですが、貸付事業用宅地等は50%減額と割合が低く設定されています。
  • 同じ土地でも「自宅として使うか」「賃貸に出すか」で適用される区分・減額割合が変わるため、相続前に利用方法を検討する価値があります。
  • 本特例と配偶者の税額軽減は併用できるため、両方を考慮したシミュレーションを行うとより実態に近い節税効果を把握できます。

よくある質問

利用区分によって異なります。自宅の敷地(特定居住用宅地等)と事業用の敷地(特定事業用宅地等)はそれぞれ330㎡・400㎡までの部分について80%減額、賃貸アパート等の敷地(貸付事業用宅地等)は200㎡までの部分について50%減額できます。

限度面積を超える部分には特例が適用されません。例えば敷地面積400㎡の自宅の敷地(限度330㎡)であれば、評価額のうち330/400の割合に対応する部分だけが80%減額の対象になります。

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は要件を満たせば併用でき、合計で最大730㎡まで適用できます。ただし貸付事業用宅地等を組み合わせる場合は按分計算が必要になるなど、複数の土地を組み合わせるケースは本ツールの対象外(簡易試算のため1つの宅地のみを想定)です。

区分によっては、相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで宅地を保有し続け、居住・事業を継続することが要件になっている場合があります。申告期限前に売却・用途変更すると特例が適用できなくなることがあるため、事前に税理士へ確認することをおすすめします。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「小さい宅地」に大きな減額が認められているのか

小規模宅地等の特例は、相続税の申告のために自宅や事業用地を売却せざるを得なくなる事態を防ぐことを目的として設けられた制度である。相続財産の評価額に土地の実勢価格がそのまま反映されると、都市部に自宅を持つだけで多額の相続税が発生し、住み続けたい相続人が納税資金のために自宅を手放さざるを得なくなるケースが想定される。

このため「生活・事業の基盤となる宅地」については、一定の面積までは評価額を大幅に減額することで、相続人が住居や事業を継続できるよう配慮されている。特定居住用宅地等の330㎡という限度面積は、一般的な戸建て住宅の敷地面積を十分にカバーする水準として設定されている。

一方で貸付事業用宅地等(賃貸アパート・駐車場等)の減額割合が50%と他の区分より低いのは、これらが「生活の基盤」というより「収益を生む投資用資産」としての性格が強いためとされる。制度趣旨に沿って区分ごとに減額割合・限度面積が細かく設計されている点は、相続税実務の中でも特に理解が難しいポイントの一つである。