相続税シミュレーター|相続財産と法定相続人から税額を試算

相続財産の総額と法定相続人の構成(配偶者の有無・子の人数)を入力するだけで、基礎控除後の課税遺産総額と相続税の総額を国税庁の速算表に基づいて試算する無料シミュレーターです。相続人ごとの内訳も確認できます。

相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に、以下の速算表の税率を適用して相続税の総額を計算します。

相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額)

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分どおりに取得したと仮定して、それぞれの仮の取得金額にこの税率表を適用し、合計して求めます(実際の遺産分割の割合とは異なります)。

財産総額と相続人構成から相続税をシミュレーション

Tips

  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人の数が多いほど基礎控除額も大きくなり、課税遺産総額が圧縮されます。
  • 相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません(原則として申告自体も不要です)。
  • 配偶者には税額軽減の特例があるため、配偶者が多く取得する遺産分割にすることで世帯全体の納税額を抑えられる場合がありますが、二次相続(配偶者の死亡時)の税負担が増えることもあるため注意が必要です。
  • 生前贈与を活用して相続財産そのものを減らしておくと、相続税の負担を軽減できる場合があります(関連: 宝くじ当選金の贈与税シミュレーター)。

よくある質問

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税はかかりません。例えば法定相続人が配偶者と子2人の3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。

はい。法定相続人は民法で定められた相続の権利を持つ人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)で、基礎控除額や相続税の総額の計算に使われます。実際に誰がどれだけ遺産を取得するかは遺産分割協議で決まり、両者は必ずしも一致しません。

配偶者の税額軽減という特例により、配偶者が取得した財産が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。ただし本ツールはこの特例を考慮していないため、配偶者ありのケースでも表示される税額は特例適用前の目安です。

はい。配偶者の有無と子の人数をそれぞれ0人から入力できるため、「子のみ」「配偶者のみ」のパターンにも対応しています。ただし相続人が親や兄弟姉妹のみのケースには対応していません。
ツールくん

余談ですが ― 「相続税の総額」がいったん法定相続分で計算される理由

日本の相続税は、遺産分割の実際の割合ではなく、いったん「法定相続分どおりに分けたと仮定した場合の税額の合計」を計算し、それを実際の取得割合で按分し直すという独特の二段階方式を採る。これは相続税が「遺産取得税方式」と「遺産課税方式」の折衷的な仕組みだからだ。もし実際の分割割合だけで税額を決めると、遺産分割協議がまとまるまで納税額が確定できず、また分割の仕方次第で恣意的に税負担を軽減できてしまう。そこで、まず法定相続分で機械的に「相続税の総額」を固定し、その後の実際の分配割合に応じて各人の負担額を按分するという二段階の設計になっている。

この方式のため、遺産分割協議が申告期限(相続開始から10か月以内)までに整わない場合でも、いったん法定相続分で申告・納税し、後日修正申告や更正の請求で精算するという運用が可能になっている。逆にいえば、本ツールが示す「相続人ごとの仮の取得金額・税額」は実際の遺産分割が決まる前の暫定的な目安にすぎず、最終的な各相続人の納税額は遺産分割協議の結果を反映して確定する。

基礎控除額が2015年の税制改正で「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から現行の「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ約4割縮小されたことも押さえておきたい。この改正により相続税の課税対象者は都市部を中心に大きく増加し、それまで「相続税は資産家だけの話」だった認識が変わるきっかけになった。