相続税シミュレーター|相続財産と法定相続人から税額を試算
相続財産の総額と法定相続人の構成(配偶者の有無・子の人数)を入力するだけで、基礎控除後の課税遺産総額と相続税の総額を国税庁の速算表に基づいて試算する無料シミュレーターです。相続人ごとの内訳も確認できます。
相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に、以下の速算表の税率を適用して相続税の総額を計算します。
相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分どおりに取得したと仮定して、それぞれの仮の取得金額にこの税率表を適用し、合計して求めます(実際の遺産分割の割合とは異なります)。
財産総額と相続人構成から相続税をシミュレーション
相続税とは
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続や遺贈によって受け継いだ人にかかる税金です。相続財産の総額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を差し引き、残った課税遺産総額に税率を適用して算出します。財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
日本の相続税は独特の二段階方式を採っており、まず法定相続分どおりに分けたと仮定して「相続税の総額」を計算し、その後に実際の遺産分割の割合に応じて各相続人の納税額を按分します。本ツールは相続人が配偶者と子のみのケースを対象に、この計算過程を財産総額と相続人構成の入力だけで自動的に試算します。
相続税シミュレーターの使い方
- 相続財産の総額を入力する 不動産・預貯金・有価証券などを合計した相続財産の総額を入力します。
- 配偶者の有無を選ぶ 被相続人の配偶者が相続人にいるかどうかを選択します。
- 子の人数を入力する 法定相続人となる子の人数を入力します。子がいない場合は0のままにします。
- 計算結果を確認する 基礎控除額・課税遺産総額・相続税の総額と、相続人ごとの内訳が表示されます。
使いこなすためのヒント
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人の数が多いほど基礎控除額も大きくなり、課税遺産総額が圧縮されます。
- 相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません(原則として申告自体も不要です)。
- 配偶者には税額軽減の特例があるため、配偶者が多く取得する遺産分割にすることで世帯全体の納税額を抑えられる場合がありますが、二次相続(配偶者の死亡時)の税負担が増えることもあるため注意が必要です。
- 生前贈与を活用して相続財産そのものを減らしておくと、相続税の負担を軽減できる場合があります(関連: 宝くじ当選金の贈与税シミュレーター)。
相続税シミュレーターの活用シーン
相続税の発生有無の事前確認
相続財産が基礎控除額を超えるかどうかを事前に把握し、申告が必要になりそうかの見当を付けられます。
生前対策の検討材料
現在の財産構成のまま相続が発生した場合の概算税額を知り、生前贈与や特例活用などの対策を検討するきっかけにできます。
相続人構成による税額の違いの把握
配偶者の有無や子の人数を変えて試算し、法定相続人の数が基礎控除額や税額にどう影響するかを比較できます。
税理士相談前の概算把握
税理士に相談する前に、ざっくりとした税額のイメージを掴んでおくことで、相談時の質問や検討事項を整理しやすくなります。
相続税に関する用語集
- 法定相続人
- 民法で定められた、相続の権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、子・親(直系尊属)・兄弟姉妹の順に優先順位に従って相続人が決まります。
- 基礎控除額
- 相続財産のうち相続税がかからない金額のことです。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、これ以下の財産であれば相続税は発生しません。
- 課税遺産総額
- 相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額のことです。この金額に速算表の税率を適用して相続税の総額を計算します。
- 法定相続分
- 民法で定められた各相続人の取得割合のことです。相続税の総額はこの割合どおりに分けたと仮定して計算され、実際の遺産分割の割合とは異なる場合があります。
- 配偶者の税額軽減
- 配偶者が取得した財産が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない特例のことです。本ツールはこの特例を考慮していない簡易試算です。
よくある質問
余談ですが ― 「相続税の総額」がいったん法定相続分で計算される理由
日本の相続税は、遺産分割の実際の割合ではなく、いったん「法定相続分どおりに分けたと仮定した場合の税額の合計」を計算し、それを実際の取得割合で按分し直すという独特の二段階方式を採っています。これは相続税が「遺産取得税方式」と「遺産課税方式」の折衷的な仕組みだからです。もし実際の分割割合だけで税額を決めると、遺産分割協議がまとまるまで納税額が確定できず、また分割の仕方次第で恣意的に税負担を軽減できてしまいます。そこで、まず法定相続分で機械的に「相続税の総額」を固定し、その後の実際の分配割合に応じて各人の負担額を按分するという二段階の設計になっています。
この方式のため、遺産分割協議が申告期限(相続開始から10か月以内)までに整わない場合でも、いったん法定相続分で申告・納税し、後日修正申告や更正の請求で精算するという運用が可能になっています。逆にいえば、本ツールが示す「相続人ごとの仮の取得金額・税額」は実際の遺産分割が決まる前の暫定的な目安にすぎず、最終的な各相続人の納税額は遺産分割協議の結果を反映して確定します。
基礎控除額が2015年の税制改正で「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から現行の「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ約4割縮小されたことも押さえておきたいところです。この改正により相続税の課税対象者は都市部を中心に大きく増加し、それまで「相続税は資産家だけの話」だった認識が変わるきっかけになりました。