配偶者の税額軽減シミュレーター|一次・二次相続を通算した相続税を試算

相続財産総額・配偶者が実際に取得する財産額・子の人数を入力するだけで、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)を適用した場合の納付額と、配偶者死亡時の二次相続まで通算した相続税額を試算する無料シミュレーターです。

配偶者が相続によって実際に取得した財産額のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません(相続税法19条の2「配偶者に対する相続税額の軽減」)。ただし配偶者に多くの財産を集中させるほど、その配偶者が亡くなった際の二次相続で子の税負担が増える可能性があるため、一次相続だけでなく二次相続まで見据えた試算が重要です。

配偶者の税額軽減のルール

非課税となる上限額 1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分相当額 のいずれか多い金額
対象 被相続人の配偶者(婚姻関係にあることが前提。内縁関係は対象外)
対象外 子・親などその他の法定相続人(本特例は配偶者にのみ適用される)

本特例の適用には、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していることなど一定の要件があります(詳細は税理士・税務署にご確認ください)。

相続財産・配偶者の取得額・子の人数からシミュレーション

Tips

  • 配偶者にすべての財産を相続させれば一次相続の税額は0円に近づきますが、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、通算では不利になることがあります。
  • 一次相続で配偶者の取得割合を法定相続分程度に抑え、残りを子に相続させることで、一次・二次相続の通算負担が軽くなるケースが多いとされています。
  • 配偶者の税額軽減を受けるには、相続税がかからない場合でも相続税の申告書を提出する必要があります(申告要件)。
  • 二次相続では相続人から配偶者が減る分、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も小さくなる点に注意してください。

よくある質問

配偶者が実際に取得した財産額のうち、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までが非課税になります。財産総額が多く法定相続分も大きい場合、1億6,000万円を超えて非課税になることもあります。

一次相続だけを見ればその通りですが、配偶者が亡くなった際の二次相続では配偶者の税額軽減が使えず基礎控除額も減るため、通算の税負担ではかえって不利になる場合があります。一次・二次相続を通算したシミュレーションで比較することが推奨されます。

適用されません。本特例の対象となる「配偶者」は、婚姻届を提出した法律上の配偶者に限られます。内縁関係(事実婚)のパートナーは相続人にもならないため、財産を残すには遺言等の別の対策が必要です。

はい。この特例の適用を受けるには、相続税がかからない場合であっても相続税の申告書の提出が必要です。また原則として相続税の申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。
ツールくん

余談ですが ― 「一次相続で得しても二次相続で損する」がよく起きる理由

配偶者の税額軽減は非常に強力な特例で、配偶者が1億6,000万円まで(それ以上の財産があっても法定相続分までなら)相続税ゼロで財産を受け取れる。このため一次相続だけを見れば「配偶者にできるだけ多く相続させる」のが常に有利に見える。

しかし配偶者が亡くなる二次相続では、そもそも配偶者という相続人がいなくなるため、①配偶者の税額軽減そのものが使えず、②基礎控除額も配偶者1人分(600万円)少なくなり、③法定相続分の分母が減ることで子1人あたりの取得額が増え税率が上がりやすい、という三重の不利が重なる。一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、この二次相続の負担増が一次相続での節税効果を上回ってしまうことがある。

この論点は「二次相続対策」として相続税実務でも重要視されており、一次相続の遺産分割協議の際に、目先の税額だけでなく将来の二次相続まで見据えたシミュレーションを行うことが推奨されている。とはいえ配偶者の生活資金の確保という別の重要な観点もあるため、税額の最小化だけを基準に取得割合を決めるべきではない点にも留意したい。