相続税の外国税額控除シミュレーター|海外資産の二重課税を軽減
相続財産総額・法定相続人の構成・国外財産の価額・外国で課された税額を入力するだけで、相続税法20条の2の外国税額控除額と控除後の納付額を試算する無料シミュレーターです。
相続や遺贈により国外財産を取得し、その財産について外国の相続税・遺産税に相当する税を課された場合、同じ財産に日本と外国の両方で相続税が課される二重課税が生じます。これを調整するために設けられているのが外国税額控除(相続税法20条の2)です。
外国税額控除額の計算式
| 控除限度額1 | 外国で課された相続税・遺産税に相当する税額 |
|---|---|
| 控除限度額2 | その相続人の相続税額 ×(その相続人が取得した国外財産の価額 ÷ その相続人の相続税の課税価格) |
控除額はいずれか低い方の金額です。正確な適用要件・控除額は税理士・税務署にご確認ください。
相続財産・相続人構成・国外財産の情報からシミュレーション
Tips
- 外国税額控除は「外国で課された税額」と「その財産に対応する日本の相続税額相当分」のいずれか低い方が控除額になります。外国の税率が日本より高い場合、差額は控除しきれず二重課税が残る点に注意してください。
- 国外財産の価額は、対象相続人が取得した相続財産全体(課税価格)の一部でなければなりません。国外財産だけが相続財産総額を超えるような入力はできません。
- 外国税額控除は相次相続控除(money.wealth.consecutive_inheritance_credit)と同様、控除しきれない額を他の相続人に按分する仕組みはありません。対象相続人本人の税額が上限です。
- 海外に不動産・預金・株式等を保有している場合、相続発生前に現地の相続税・遺産税制度と日本の相続税制度の両方を確認しておくと、事前の対策が立てやすくなります。
よくある質問
はい。それぞれ異なる要件・計算式の制度のため、要件を満たせば併用できます。相次相続控除については money.wealth.consecutive_inheritance_credit もあわせてご確認ください。
外国税額控除は当年の相続税額を限度とし、控除しきれなかった分を翌年以降に繰り越したり還付を受けたりすることはできません。控除限度額を超える部分は二重課税のまま残ります。
いいえ、かかります。日本は相続人・被相続人のいずれかが日本国内に住所を持つ場合、財産の所在地を問わず全世界の財産を相続税の課税対象とする「無制限納税義務」を原則としており、国外財産も日本の相続税の計算に含める必要があります。
実際の申告では、原則として相続開始時(または納付時)の対顧客直物電信売相場(TTS)等、所定の為替レートで日本円に換算します。本ツールでは為替換算は考慮していないため、円換算後の金額を入力してください。
余談ですが ― なぜ同じ財産に二重に税金がかかるのか
相続税は多くの国で「相続人の居住地」や「財産の所在地」を基準に課税されます。日本は原則として、相続人・被相続人のいずれかが日本に住所を持っていれば、財産が世界のどこにあっても日本の相続税の対象にするという「無制限納税義務」の考え方を採用しています。一方で、財産が所在する外国側もその国の相続税・遺産税制度に基づいて課税することが一般的です。
その結果、海外に不動産や預金を持つ人が亡くなると、同じ財産に対して「財産の所在地国」と「相続人の居住地国(日本)」の双方から相続税が課される二重課税が起こり得ます。外国税額控除は、この二重課税を完全にではないものの部分的に調整するために設けられた制度です。
各国が独自に相続税・遺産税を設計しているため、外国税額控除だけでは二重課税を完全に解消できないケースもあります。国によっては相続税自体が存在しない(廃止済みの)場合もあり、財産の所在国によって実務上の負担は大きく異なります。