領収書作成ツール(無料テンプレート・PDF保存)
領収書を無料で作成できます。宛名・金額・但し書き・発行者情報を入力するとA4のプレビューが組み上がり、ブラウザの印刷機能からPDFとして保存できます。収入印紙の要否・金額を自動判定し、入力内容はサーバーへ送信しません。
領収書作成ツールとは
領収書作成ツールは、宛名・金額・但し書き・発行者情報を入力するだけで、ブラウザ上で領収書を組み立ててそのままPDFとして保存できる無料のツールです。入力するそばから右側のA4プレビューが更新されるため、印刷したときの見た目を確認しながら仕上げられます。手書きの領収書用紙を切らしていても、その場で発行できます。
請求書作成ツール(invoice_generator)が「これから支払ってほしい金額」を示す書類であるのに対し、こちらは「すでに受け取った金額」を証明する書類です。記載すべき項目も異なり、領収書には何の代金かを示す「但し書き」と、5万円(税抜)以上の受取書に必要な収入印紙の要否判定が欠かせません。このツールは受け取った金額から収入印紙の金額まで自動で計算します。
会員登録もファイルのアップロードも必要ありません。入力した内容はブラウザの外へ出ることがなく、下書きはお使いの端末にだけ保存されます。取引先の名前や金額といった機微な情報を、どこかのサーバーに預けずに書類を作れます。
領収書の作り方(使い方)
- 発行日・番号・金額を入力する 発行日と領収書番号を確認し、受け取った金額を入力します。金額が税込か税抜かはボタンで切り替えられます。
- 但し書きと受け取り方法を選ぶ 「何の代金か」を但し書き欄に入力します。候補から選ぶこともできます。現金・銀行振込などの受け取り方法も選択します。
- 発行者と宛名を入力する 発行者名・住所・連絡先を入力します。宛名には「様」「御中」などの敬称を選べます。
- 収入印紙の要否を確認する 通貨が円のとき、税抜金額に応じて収入印紙が必要かどうかと金額が自動で表示されます。私的な取引で営業に該当しない場合はチェックを入れます。
- 印刷してPDFとして保存する 「印刷してPDF保存」を押すと印刷画面が開きます。送信先で「PDFに保存」を選ぶと、書類だけのPDFファイルができます。
使いこなすためのヒント
- 収入印紙は「紙の文書」として発行する場合に必要になる税金です。PDFのまま印刷せずにメールなどで電子的に渡す場合、国税庁の見解では印紙税の課税原因が生じないとされています。紙で手渡す予定があるかどうかで対応を変えてください。
- 但し書きは「お品代として」のような曖昧な表現でも通用しますが、経費精算では何を買ったか具体的に書いたほうが後で説明する手間が省けます。候補にない言葉は自由に入力できます。
- 5万円未満の受取書は収入印紙が不要です。ちょうど5万円ちょうどのときは対象になるため、税抜金額が49,999円以下かどうかで判断してください。
- 個人が生活用の家財を売った場合など、事業(営業)に関しない受取書は金額にかかわらず収入印紙が不要です。フリーマーケットや個人間売買の領収書ではこのチェックを確認してください。
- 登録番号を記載すると、この領収書は簡易インボイス(適格簡易請求書)として扱えます。小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数に販売する業種で特に有効です。
- 同じ相手に何度も発行する場合は、下書きが自動保存されるので日付と番号だけ書き換えれば次の領収書になります。別の相手に切り替えるときは「リセット」で消してから入力してください。
こんなときに使えます
個人事業主・フリーランスが代金を受け取る
商品代金・サービス料・会費などを現金や振込で受け取った証明として発行できます。但し書きの候補から用途に合う表現を選べます。
5万円以上の取引で収入印紙の要否を確認する
税抜金額を入力すると、収入印紙が必要かどうかと金額(200円〜)が自動で表示されます。金額区分ごとの税額表を覚えていなくても判断できます。
簡易インボイス(適格簡易請求書)として発行する
登録番号を記載した領収書を発行できます。小売・飲食・タクシーなど不特定多数の顧客に対応する事業者が、宛名を省略した簡易な形式で交付する際に使えます。
個人間の私的な売買で領収書を発行する
フリマアプリでの高額商品の受け渡しなど、事業に該当しない取引では「営業に関しない受取書」にチェックを入れると、金額にかかわらず収入印紙が不要であることを確認できます。
手書きの領収書用紙が手元にないときの代用
店舗や現場で手書き用紙を切らしていても、スマートフォンやタブレットからその場で入力してPDF・印刷で発行できます。
領収書まわりの用語集
- 但し書き
- 領収書に記載する「何の代金として金銭を受け取ったか」を示す一文です。「お品代として」のような曖昧な表現も使われますが、内容を特定できる書き方が望ましいとされています。
- 収入印紙
- 印紙税を納めたことを示す証票です。金銭又は有価証券の受取書(領収書)では、税抜の記載金額が5万円以上になると原則として貼付が必要です。
- 印紙税
- 一定の文書を作成した際に課される国税です。領収書のような「金銭又は有価証券の受取書」は課税文書の1つで、記載金額に応じて税額が段階的に決まります。
- 営業に関しない受取書
- 会社員や事業を行っていない個人が私的に発行する受取書のことです。印紙税法上の「営業」に該当しないため、金額にかかわらず収入印紙が不要になります。
- 簡易インボイス(適格簡易請求書)
- 小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数に販売する事業者に認められた、宛名を省略できる簡易な形式の適格請求書です。登録番号などの記載が必要です。
- 登録番号
- 適格請求書発行事業者として税務署の登録を受けた事業者に割り当てられる番号です。「T」に続く13桁の数字で、法人の場合は法人番号がそのまま使われます。
よくある質問
余談ですが ― 領収書の収入印紙は江戸時代からあった発想です
文書に税金を課すという発想自体は、実は近代以前からありました。江戸幕府は質屋や酒造業などの営業免許に「運上金」「冥加金」と呼ばれる金銭を課しており、証文の類に一種の手数料的な負担を求める仕組みは各地に見られました。現在のように紙の証票(印紙)を貼るという直接的な形式で登場したのは、1873年(明治6年)に「受取諸証文印紙貼用心得方規則」が定められたときです。これが日本の印紙税制度の始まりとされ、以来150年近くにわたって「文書」そのものに税を課すという仕組みが続いています。
印紙税の考え方は世界的に見ても珍しいものではありません。17世紀のオランダで、公文書に課税印を押す制度が始まったのが起源とされ、イギリスでは1694年に印紙税法(Stamp Act)が制定されました。この英国の印紙税は、のちにアメリカ植民地にも課されたことで有名です。1765年に印刷物や証書に印紙税を課す法律が本国議会で可決されると、植民地側は「代表なくして課税なし」と猛反発し、これが独立戦争へとつながる導火線の1つになりました。紙切れ1枚への課税が、大西洋を挟んだ大きな政治的対立の種になっていたわけです。
日本の領収書に話を戻すと、収入印紙が必要になる境界線(現在は税抜5万円)は何度か引き上げられてきました。以前は3万円が基準でしたが、2014年4月に5万円へ引き上げられています。少額の日常的な取引にまで課税文書としての負担を求めるのは実務上の手間が大きいという判断があったとみられ、キャッシュレス決済が広がる中で境界線の在り方は今後も議論の対象になりそうです。
ちなみに、クレジットカード払いの領収書に収入印紙が不要なのは、印紙税が「金銭又は有価証券の受取書」という現金決済的な行為を課税対象にしているためです。カード払いは信販会社を介した信用取引であり、その場で金銭を受け取っているわけではないという整理になっています。同じ金額の買い物でも、支払い方法によって1枚の紙にかかる税金の有無が変わる、というのも印紙税ならではの面白さです。