インボイス少額特例 判定ツール(1万円未満の仕入れは保存不要?)
取引日・基準期間の課税売上高・特定期間の課税売上高・仕入金額を入力するだけで、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が不要になる「少額特例」の対象事業者・対象取引かを無料で自動判定できるツールです。
少額特例(インボイス保存不要判定)とは
少額特例(インボイス保存不要判定)ツールは、取引日・基準期間の課税売上高・特定期間の課税売上高・仕入金額を入力するだけで、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が不要になる「少額特例」の対象になるかを自動判定できるツールです。
少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者を対象に、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行った1回1万円未満の課税仕入れについて、インボイスを保存していなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める時限措置です。事業者要件・適用期間・金額要件の3条件を同時に満たす必要があるため、この判定を自動化します。
使い方
- 課税仕入れを行った日を入力する 少額特例の適用期間(2023年10月1日〜2029年9月30日)内かを自動判定します。
- 基準期間の課税売上高を入力する 個人事業者は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高です。
- 特定期間の課税売上高を入力する 個人事業者は前年1月〜6月、法人は前事業年度開始から6か月間の課税売上高です。
- 仕入金額(1回の取引の税込合計額)を入力する 品目ごとではなく、1回の取引の合計額を入力します。
- 判定結果を確認する 少額特例の対象か、インボイスの保存が必要かどうかが表示されます。
使いこなすためのヒント
- 少額特例の1万円未満の判定は、商品単位ではなく1回の取引の税込合計額で行います。1個5,000円の商品を3個まとめて仕入れて合計15,000円になった場合は対象外です。
- 少額特例の対象になった場合でも、インボイスの保存は不要ですが、課税仕入れの相手方の氏名・年月日・内容・金額を記載した帳簿の保存は引き続き必要です。
- 基準期間・特定期間のいずれか一方の要件を満たせば事業者要件はクリアです。両方を満たす必要はありません。
- 少額特例は2023年10月1日から2029年9月30日までの時限措置です。2029年10月以降の仕入れは、通常どおりインボイスの保存が必要になります。
- 1万円未満の取引では、免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%/70%/50%/30%控除)より少額特例が優先して適用されます。まず本ツールで少額特例の対象かどうかを確認してください。
活用シーン
インボイスをもらいにくい少額取引の帳簿処理
自動販売機・コインパーキング等、相手方からインボイスを受け取りにくい少額の経費について、保存義務の要否を事前に確認できます。
経理担当者の日次仕訳ルール整備
「1万円未満は帳簿記載のみでOK」という社内ルールを設ける際、自社が対象事業者かどうかの前提条件を確認できます。
経過措置ツールとの使い分け
1万円未満の取引では少額特例が優先されるため、免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%控除等)ツールに進む前にこちらで判定できます。
用語集
- 少額特例
- 基準期間・特定期間の課税売上高が一定額以下の事業者について、1回1万円未満の課税仕入れに限りインボイスの保存を不要とし、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める時限措置(2023年10月1日〜2029年9月30日)です。
- 基準期間
- 個人事業者は前々年、法人は前々事業年度のことです。消費税の納税義務や、この少額特例の対象事業者かどうかの判定に用いられる期間です。
- 特定期間
- 個人事業者は前年1月1日から6月30日まで、法人は原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間のことです。
- 仕入税額控除
- 課税売上に係る消費税額から、課税仕入れに係る消費税額を差し引くことです。インボイス制度では原則として適格請求書の保存が要件になります。
- インボイス(適格請求書)
- 登録番号・適用税率・消費税額等の記載要件を満たした請求書等のことです。仕入税額控除を受けるための原則的な要件書類です。
よくある質問
余談ですが ― なぜ「1万円未満」が線引きになったのか
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。しかし自動販売機での飲み物購入やコインパーキングの利用料、公共交通機関の運賃のように、少額の経費では実務上インボイスを受け取ること自体が難しい取引が数多くあります。こうした細かな取引のたびに事業者へインボイスの発行を求めていては、双方の事務負担が過大になってしまいます。
そこで、一定規模以下の事業者については、1万円未満の課税仕入れに限りインボイスの保存を免除し、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める少額特例が設けられました。対象を「基準期間の課税売上高1億円以下、または特定期間の課税売上高5,000万円以下」に絞っているのは、事務負担の軽減が特に必要な中小規模の事業者に的を絞るためです。
少額特例は2023年10月1日のインボイス制度開始と同時に始まり、2029年9月30日までの6年間の時限措置とされています。この期限は、インボイス発行事業者への登録や請求書の電子化・システム対応が進み、少額の取引でもインボイスのやり取りが定着することを見込んで設定されたと考えられています。