Japanischer Einwohnersteuer-Rechner (Juminzei, basierend auf dem Vorjahreseinkommen)

Geben Sie das Vorjahresgehalt, den Ehegattenabzug und die Anzahl der Angehörigen ein, um die diesjährige japanische Einwohnersteuer (Einkommensanteil, Kopfsteueranteil und Waldumweltsteuer) kostenlos zu schätzen.

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よくある質問

前年(1月〜12月)の所得に対して課税されます。今年の収入がどれだけ変わっても、今年度(6月〜翌年5月)に納める住民税額は前年の所得で決まります。

はい。前年に一定以上の所得があった場合、退職・無職になった後も前年分の住民税が請求されます。退職前に納税資金を準備しておくことをおすすめします。

一定の所得以下(自治体ごとに基準額が異なります)の場合、均等割・所得割の一部または全部が非課税になります。本ツールは標準的な課税世帯を前提としており、非課税判定は反映していません。

ふるさと納税額から2,000円を除いた金額が、翌年度の住民税の所得割から控除されます(控除には上限があります)。控除上限額の目安は別ツール「ふるさと納税上限額シミュレーション」で確認できます。

所得割は前年の所得に応じて金額が変わる部分(課税所得の10%相当)、均等割は所得の多寡にかかわらず一律で課税される部分(標準4,000円+森林環境税1,000円)です。
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余談ですが ― なぜ住民税は「後払い」なのですか?

会社員の給与から毎月天引きされる税金には所得税と住民税がありますが、この2つは課税のタイミングが大きく異なります。所得税はその月の給与に応じてリアルタイムで計算されるのに対し、住民税は前年1年間の所得が確定したあとに算出され、6月から翌年5月までの12回に分けて天引きされます。つまり今年6月から天引きされている住民税は、実は前年の所得に基づく「後払い」なのです。

この仕組みは、住民税が都道府県・市区町村の行政サービス(ごみ収集・道路整備・教育など)の財源であり、正確な所得を確定させた上で公平に配分する必要があるという事情に由来します。所得税のように速報性を重視するのではなく、確定した所得情報に基づいて金額を決める方式が採用されました。

この後払いの仕組みが最も実感されるのは、退職・転職・独立などで収入が大きく変わったタイミングです。会社を辞めた翌年も、前年に会社員として得ていた収入に基づいて住民税の請求が届くため、「収入が減ったのに住民税だけ高い」という状況が生まれます。転職・退職を予定している人は、この1年遅れの請求を見越して資金を確保しておくことが安心につながります。

なお、2024年度からは新たに「森林環境税」という国税が年額1,000円、住民税の均等割と合わせて徴収されるようになりました。これは2014年度から続いていた東日本大震災の復興財源としての上乗せ分(同じく年額1,000円)が終了したのと同時期に始まったもので、実質的な負担額は大きく変わっていません。

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