宝くじ当選金の贈与税シミュレーター|家族に分配した場合の税額を計算

宝くじの当せん金を家族や友人に分配した場合にかかる贈与税額を、暦年課税の基礎控除110万円・一般税率/特例税率の税率表に基づいて試算する無料シミュレーターです。受取人ごとの税額・受取後の金額を一覧で確認できます。

宝くじの当せん金そのものは「当せん金付証票法」により非課税ですが、当せん者がその一部を家族や友人などに分配(贈与)すると、受け取った側に贈与税が発生する場合があります。以下の税率表・シミュレーターで、分配額に応じた贈与税額の目安を確認できます。

一般税率(一般贈与財産用)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

一般税率は、配偶者・兄弟姉妹・友人など特例税率の対象外となる贈与に適用されます。宝くじの当せん金を配偶者や友人に分配する場合は通常こちらが適用されます。

特例税率(特例贈与財産用)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に適用され、同じ課税価格でも一般税率より税額が低くなるよう設計されています。

※ 贈与税には暦年課税の基礎控除として、受贈者1人につき年間110万円までは課税されない仕組みがあります(相続税法第21条の5〜7)。以下のシミュレーターは、この基礎控除を差し引いた金額に税率表を適用して税額を計算します。

分配額から贈与税額をシミュレーション

Tips

  • 基礎控除110万円は受贈者(受け取る側)1人につき年間で適用されるため、複数人に分けて贈与するほど1人あたりの課税額は小さくなります。
  • 同じ金額でも、贈与する相手が18歳以上の子・孫(直系尊属からの贈与)であれば特例税率が適用され、一般税率より税額が低くなります。
  • 年をまたいで複数回に分けて贈与すると、それぞれの年で基礎控除110万円が適用されるため、一度に贈与するより税負担を抑えられる場合があります(ただし税務署に贈与の一括性を疑われないよう注意が必要です)。
  • 贈与税が高額になる場合、当せん金を法定相続人にあらかじめ分配せず、当せん者自身の資産として保有し続けて将来の相続で承継する選択肢も検討する価値があります。

よくある質問

かかる可能性があります。当せん金自体は当せん金付証票法により非課税ですが、当せん者が家族などにその一部を渡す行為は「贈与」とみなされ、受け取った側に贈与税が発生する場合があります。年間110万円の基礎控除内であれば税額は発生しません。

直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与には税額が低くなる特例税率が適用されます。配偶者・兄弟姉妹・友人など、それ以外の関係への贈与には一般税率が適用されます。

受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除を活用し、複数人・複数年に分けて贈与することで税負担を抑えられる場合があります。ただし一度に贈与する意図が明らかな分割贈与は税務署に否認されるリスクがあるため、慎重な検討が必要です。

当せん者本人が保有し続ける限り、当せん金付証票法の非課税規定により課税されません。将来的に相続が発生した際に、その時点の資産として相続税の対象になります。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「当せん金は非課税」なのに贈与税がかかるのか

宝くじの当せん金が非課税とされているのは「当せん金付証票法」第13条に、当せん金については所得税その他の国税を課さない旨が明記されているためだ。これは宝くじの販売代金にすでに地方自治体への交付金や社会貢献費等が含まれており、購入者が当せんした際にさらに所得税を課すと二重課税的な負担になるという政策的な配慮に基づく。そのため、当せん者本人がその金額を自分で使う限りは一切課税されない。

ところが、当せん者がその当せん金の一部を家族や友人に「渡す」と、話は変わってくる。この「渡す」という行為は、法律上は当せん者から受取人への財産の贈与とみなされ、当せん金付証票法の非課税規定とは別の税目である贈与税の対象になる。贈与税は財産の名目や出どころを問わず、個人から個人への無償の財産移転そのものに着目して課税される仕組みのためだ。つまり「当せん金は非課税」というルールは当せん者本人の受け取りにのみ適用され、その後の分配には及ばないという整理になる。

実務上は、当せん者が家族名義でまとめて購入していた場合や、あらかじめ複数人での共同購入・分配を明確にしていた場合など、状況によって税務上の扱いが変わる余地もある。高額当せんで分配を検討する際は、本ツールでの試算はあくまで目安とし、税務署や税理士への相談を通じて具体的な事実関係に基づいた判断を行うことが望ましい。