生前贈与プランナー|暦年贈与と相続税の総合シミュレーション

財産総額・法定相続人の構成・毎年の贈与額を入力するだけで、暦年贈与を複数年続けた場合と生前贈与をしなかった場合の贈与税・相続税の合計負担額を比較できる無料シミュレーターです。節税効果をひと目で確認できます。

暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた「課税価格」に、下記の税率表を適用して贈与税額を計算する仕組みです。生前に毎年少しずつ財産を移転しておくことで、相続開始時の相続財産を圧縮し、相続税の総額を軽減できる場合があります。

贈与税の速算表(特例税率・直系尊属から18歳以上の子・孫等への贈与)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税は、1年間の受贈額から基礎控除額110万円を差し引いた課税価格にこの税率表を適用して計算します。基礎控除は受贈者1人につき毎年適用されるため、複数年・複数人に分けて贈与するほど非課税で移転できる総額が大きくなります。

財産総額・贈与プランから節税効果をシミュレーション

Tips

  • 基礎控除110万円ちょうどまでの贈与であれば贈与税は一切かからないため、まずは基礎控除の範囲内で毎年続ける「非課税枠フル活用」プランを試してみましょう。
  • 受贈者(子や孫)の人数が多いほど、1人あたりの基礎控除110万円を複数人分使えるため、同じ贈与総額でも税負担を抑えやすくなります。
  • 1年に大きな金額をまとめて贈与すると贈与税の累進税率が急激に上がるため、本ツールで「節税効果」がマイナスにならないか事前に確認してから実行しましょう。
  • 生前贈与は早く始めるほど「生前贈与加算」の対象期間(相続開始前7年、2031年以降に完全適用)から外れやすくなるため、想定より早めに開始年数を設定して試算する価値があります。

よくある質問

暦年贈与は毎年110万円の基礎控除を使い切り贈与税を発生させずに財産を移転できますが、相続開始前一定期間内の贈与は加算対象になります。相続時精算課税制度は累計2,500万円まで贈与税が非課税になる一方、贈与した財産は最終的に相続財産へ合算して精算します。どちらが有利かは財産額・贈与時期・値上がり資産の有無等により異なるため、本ツールは暦年贈与のみを対象としています。

生前贈与加算(相続開始前7年、2031年以降に完全適用)の対象期間より前から始めるほど、加算されずに贈与税の基礎控除110万円を非課税で使い切れる年数が増えます。相続開始の時期は予測できないため、可能な限り早期から少額ずつ継続するのが一般的に有利とされています。

毎年同額・同時期の贈与を機械的に繰り返すと、贈与契約自体が最初から存在せず「定期金給付契約」(分割払いの約束)とみなされ、初年度に全額へ課税されるリスクが指摘されています。贈与のたびに贈与契約書を作成し、金額や時期を変えるなど、個々の贈与が独立していることを示す実務対応が推奨されています。

贈与税・相続税の制度上は受贈者ごとに独立して基礎控除・税率が適用されるため、子ごとに贈与額を変えること自体に法的な問題はありません。ただし遺産分割時の公平感をめぐって相続人間でトラブルになるケースもあるため、家族間で贈与の方針を共有しておくことが望ましいです。
ツールくん

余談ですが ― 生前贈与加算が「3年」から「7年」に延びた理由

2024年1月1日以後の贈与から、相続開始前に贈与を受けた財産を相続財産に加算し直す「生前贈与加算」の対象期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されている(経過措置により、完全に7年間が適用されるのは2031年1月1日以後に発生した相続から)。この改正の背景には、相続税と贈与税の税率格差を利用して「亡くなる直前に駆け込みで贈与し、相続財産を圧縮する」という節税手法に対する国の問題意識があった。

生前贈与加算の対象期間が延びたことで、早期から計画的に暦年贈与を継続する重要性が増したといえる。相続開始の直前に慌てて大きな贈与を行っても、加算対象期間内であれば相続財産に戻されてしまい、狙った節税効果は得られない。本ツールが「相続開始までの想定年数」を入力項目としているのは、こうした制度上の時間的制約を意識してもらうためでもある。

なお、延長された4年分(相続開始前4年目〜7年目)に受けた贈与については、合計100万円までを相続財産に加算しない緩和措置が設けられている。この緩和措置は本ツールの簡易試算には含まれていないため、加算対象期間ぎりぎりの贈与を検討する場合は、この緩和措置も踏まえて税理士に相談することが望ましい。