生前贈与プランナー|暦年贈与と相続税の総合シミュレーション

財産総額・法定相続人の構成・毎年の贈与額を入力するだけで、暦年贈与を複数年続けた場合と生前贈与をしなかった場合の贈与税・相続税の合計負担額を比較できる無料シミュレーターです。節税効果をひと目で確認できます。

暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた「課税価格」に、下記の税率表を適用して贈与税額を計算する仕組みです。生前に毎年少しずつ財産を移転しておくことで、相続開始時の相続財産を圧縮し、相続税の総額を軽減できる場合があります。

贈与税の速算表(特例税率・直系尊属から18歳以上の子・孫等への贈与)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ―
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税は、1年間の受贈額から基礎控除額110万円を差し引いた課税価格にこの税率表を適用して計算します。基礎控除は受贈者1人につき毎年適用されるため、複数年・複数人に分けて贈与するほど非課税で移転できる総額が大きくなります。

財産総額・贈与プランから節税効果をシミュレーション

生前贈与プランナーとは

財産の総額・法定相続人の構成・毎年の贈与額を入力すると、暦年贈与を何年か続けた場合と、何もしなかった場合とで、贈与税と相続税を合わせた負担がどう変わるかを比べられるツールです。年数を動かすと効果がどう積み上がるかも確かめられます。

ここで最も見落とされやすいのは、亡くなる直前の贈与が相続財産へ足し戻されるという仕組みです。 相続開始前の一定期間に行われた贈与は、たとえ基礎控除の範囲内であっても相続財産に加算して相続税を計算します。この加算の対象期間は2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長され、従来の3年から7年へ向かっています(延長された部分については一定額の控除が設けられています)。つまり「相続が近いから急いで贈与する」という使い方はほとんど効かず、暦年贈与は早く始めた年数の分だけ効く制度になっています。加算期間は改正の経過措置の途中にあるため、実際の申告にあたっては必ず最新の取扱いを確認してください。

もう一つ、毎年同じ金額を同じ時期に贈り続ける形は避けたほうが無難です。 最初からまとまった額を分割して渡す約束だったとみなされると、初年に全額を贈ったものとして扱われるおそれがあります。金額や時期に幅を持たせ、その都度の贈与契約書を残しておく実務が一般的です。この試算は計画づくりの目安であり、税務上の判断は税理士へご相談ください。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 贈与税(暦年課税)の税率表と基礎控除 — 国税庁 2015-01 以降適用 / 最終確認 2026-09-18
  • 相続税の税率表・基礎控除額 — 国税庁 2015-01 以降適用 / 最終確認 2026-09-17

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

このツールの使い方

  1. 財産の総額を入力する 不動産・金融資産・保険金など、相続税の課税対象になるものを合わせて入れます。
  2. 法定相続人の構成を選ぶ 配偶者の有無と子の人数で基礎控除額が変わるため、結果が大きく動きます。
  3. 毎年の贈与額と年数を入れる 年数を1年ずつ動かすと、効果がどこから頭打ちになるかが見えます。
  4. 贈与なしの場合と見比べる 合計負担の差が、その計画で得られる見込みの金額です。

使いこなすためのヒント

  • 基礎控除110万円ちょうどまでの贈与であれば贈与税は一切かからないため、まずは基礎控除の範囲内で毎年続ける「非課税枠フル活用」プランを試してみましょう。
  • 受贈者(子や孫)の人数が多いほど、1人あたりの基礎控除110万円を複数人分使えるため、同じ贈与総額でも税負担を抑えやすくなります。
  • 1年に大きな金額をまとめて贈与すると贈与税の累進税率が急激に上がるため、本ツールで「節税効果」がマイナスにならないか事前に確認してから実行しましょう。
  • 相続開始までの年数を長く取るほど、生前贈与加算の対象期間(2031年以後の相続では相続開始前7年)より前に行った贈与が増え、相続財産に足し戻されない分が大きくなります。年数を何通りか動かして、効果の違いを確かめてみましょう。

こんなときに使えます

いつから始めるかを決めるとき

加算期間があるため、始める時期が結果を最も大きく左右します。

毎年いくら贈るかを決めるとき

基礎控除内に収めるか、多少の贈与税を払ってでも多く動かすかを比べられます。

相続人が複数いるときの配分を考えるとき

誰にいくら贈るかで、将来の相続分との釣り合いも変わってきます。

他の制度と比べるとき

相続時精算課税や住宅取得等資金の特例など、別枠の制度と並べて検討する出発点になります。

この分野の用語

暦年贈与
1月1日から12月31日までの1年間を単位として行う贈与です。受け取る側ごとに基礎控除が設けられています。
生前贈与加算
相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に足し戻す仕組みです。 対象期間は3年から7年へ延長される途中にあります。
基礎控除(相続税)
課税対象から差し引ける額です。法定相続人の人数で変わるため、家族構成が結果を動かします。
法定相続分
民法が定める相続分の割合です。遺言や遺産分割協議があればそちらが優先します。
相続時精算課税
一定の要件のもとで選べる別の課税方式です。一度選ぶと暦年贈与へ戻せない点に注意が要ります。
定期金の贈与
毎年決まった額を渡す約束だったとみなされる状態です。 初年に全額を贈ったものとして扱われるおそれがあります。

よくある質問

暦年贈与は毎年110万円の基礎控除の範囲内なら贈与税がかかりませんが、相続開始前の一定期間(最長7年)に受けた贈与は相続財産に加算されます。相続時精算課税制度は、2024年1月1日以後の贈与から毎年110万円の基礎控除(累計2,500万円の特別控除とは別枠)が設けられ、この基礎控除の範囲内の贈与には贈与税がかからず、相続財産にも加算されません。基礎控除を超えた部分は特別控除の範囲まで贈与税がかからず、超えた分には一律20%の贈与税がかかり、基礎控除を超えた部分は相続時に相続財産へ合算して精算します。どちらが有利かは財産額・贈与時期・値上がりする資産の有無などで異なるため、本ツールは暦年贈与のみを対象としています。

生前贈与加算(相続開始前7年、2031年以降に完全適用)の対象期間より前から始めるほど、加算されずに贈与税の基礎控除110万円を非課税で使い切れる年数が増えます。相続開始の時期は予測できないため、可能な限り早期から少額ずつ継続するのが一般的に有利とされています。

毎年同額・同時期の贈与を機械的に繰り返すと、贈与契約自体が最初から存在せず「定期金給付契約」(分割払いの約束)とみなされ、初年度に全額へ課税されるリスクが指摘されています。贈与のたびに贈与契約書を作成し、金額や時期を変えるなど、個々の贈与が独立していることを示す実務対応が推奨されています。

贈与税・相続税の制度上は受贈者ごとに独立して基礎控除・税率が適用されるため、子ごとに贈与額を変えること自体に法的な問題はありません。ただし遺産分割時の公平感をめぐって相続人間でトラブルになるケースもあるため、家族間で贈与の方針を共有しておくことが望ましいです。
ツールくん

余談ですが ― 生前贈与加算が「3年」から「7年」に延びた理由

2024年1月1日以後の贈与から、相続開始前に贈与を受けた財産を相続財産に加算し直す「生前贈与加算」の対象期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されています(経過措置により、完全に7年間が適用されるのは2031年1月1日以後に発生した相続からです)。この改正の背景には、相続税と贈与税の税率格差を利用して「亡くなる直前に駆け込みで贈与し、相続財産を圧縮する」という節税手法に対する国の問題意識がありました。

生前贈与加算の対象期間が延びたことで、早い時期から計画的に暦年贈与を続ける重要性が増したといえます。相続開始の直前に慌てて大きな贈与を行っても、加算対象期間内であれば相続財産に戻されてしまい、狙った節税効果は得られません。本ツールでは「相続開始までの想定年数」から相続の開始時期を決め、その時期に適用される加算期間で足し戻す額を計算しています。年数を短くすると節税効果が急に小さくなるのは、贈与の大半が加算期間に入ってしまうためです。

なお、延長された4年分(相続開始前4年目〜7年目)に受けた贈与については、合計100万円までを相続財産に加算しない緩和措置が設けられています。本ツールの試算にもこの緩和措置を含めており、加算された贈与にかかった贈与税を相続税から差し引く「贈与税額控除」も反映しています。ただし控除しきれない贈与税は還付されないため、基礎控除を大きく超える贈与を相続の直前に行うと、払った贈与税がそのまま負担として残ることがあります。