自動車重量税計算
車両重量の区分(普通車・小型自動車)または軽自動車の別と、新規検査・継続検査(車検)の別、エコカー減税区分を選ぶと、自動車重量税の目安を試算できます。13年超・18年超の経年重課にも対応しています。
使い方のヒント
- 車両重量は車検証の「車両重量」欄に記載されている数値を参照し、0.5トン刻みの区分(0.5t以下・1.0t以下 等)で最も近い上の区分を選んでください。
- 新車を購入した直後は「新規検査(3年分)」、2回目以降の車検を受ける際は「継続検査(2年分)」を選んでください。
- エコカー減税は新車新規登録時にのみ判定される区分です。継続検査(車検)時にどの区分が適用されるかは車検証や納税通知書に記載の税額で確認するのが確実です。
- 軽自動車の継続検査時は、50%・25%減税の情報源が出典間で一致しなかったため本ツールでは非対応としています。免税・本則税率・13年超・18年超のみ試算できます。
- 経年重課(13年超・18年超)は環境性能に関わらず古い車に一律で適用される割増税額で、エコカー減税とは同時に成立しません。
よくある質問
自動車重量税は国税で、車両重量を課税標準として車検のたびに一括で納付します。一方、自動車税・軽自動車税(種別割)は都道府県税・市区町村税で、総排気量や車両区分を課税標準として毎年納付する点が異なります。両方とも車を維持する上で必要な税金です。
エコカー減税は主に新車の新規登録時(初回の3年分)に適用される制度です。一部の低燃費車は次の車検(継続検査)まで減税が続く場合がありますが、多くの車は2回目以降の車検で本則税率に戻ります。
排出ガス性能や燃費性能が向上した新しい車への買い替えを促す目的で、新規登録から一定年数を経過した車の自動車重量税・自動車税を割り増しする制度が導入されています。環境性能の高い新しい車への代替わりを税制面から後押しする狙いがあります。
車検の有効期間が1ヶ月以上残っている状態で「永久抹消登録」を行った場合、残存期間分の自動車重量税が還付される制度があります。ただし「一時抹消登録」のみでは還付されないため、実際の還付可否は運輸支局や行政書士等の専門家に確認してください。
余談ですが ― 自動車重量税はなぜ「重量」で課税されるのか
自動車重量税は1971年(昭和46年)に、道路の整備・補修費用の財源を確保する目的で創設されました。重い車ほど道路の舗装に与える負荷が大きいという考え方から、車両重量を課税標準に採用しています。当初は道路整備という使途が明確な目的税でしたが、2009年度の税制改正で一般財源化され、現在は使途が特定されない税金になっています。
エコカー減税は2009年(平成21年)に、環境性能の高い車への買い替えを促進する目的で導入されました。燃費基準の達成率に応じて免税・25%減税・50%減税・75%減税(軽自動車のみ)といった段階が設けられており、燃費基準そのものも数年おきに見直されるため、以前は減税対象だった車種が基準改定後は対象外になることもあります。
13年超・18年超の経年重課は、エコカー減税とは逆に古い車の税負担を重くする仕組みです。長年同じ車を大切に乗り続けているオーナーにとっては、車の状態が良好であっても一律に税額が上がってしまう点に不満の声もあり、環境政策と実際の車の使用実態との間でしばしば議論の的になっています。