遺留分侵害額の負担割合計算ツール|相手方が複数のときの請求順序を試算

遺留分侵害額請求の相手方(受遺者・受贈者)が複数いる場合に、民法1047条の請求順序ルールに従って各相手方の負担額を自動計算する無料シミュレーターです。

遺留分侵害額請求の相手方(受遺者・受贈者)が複数いる場合、誰にいくら請求できるかは民法1047条が定める請求順序に従って決まります。①遺贈と生前贈与があるときは遺贈が先に負担し、②遺贈が複数あるとき・同時期の贈与が複数あるときは価額の割合で按分し、③贈与が複数あるときは後の贈与(相続開始に近い時期の贈与)から順に負担します。

請求額・相手方の一覧から負担額をシミュレーション

Tips

  • money.wealth.forced_heirship_claimで算出した「遺留分侵害額」を、このツールの請求額欄にそのまま入力すると、相手方ごとの負担額まで一気通貫で試算できます。
  • 遺贈のみ・生前贈与のみのケースでも計算できます。相手方が1人しかいない場合は、その相手方が請求額の全額を負担する結果になります。
  • 生前贈与の「贈与時期」は相続開始から遡った年数で入力してください。数値が小さいほど新しい(相続開始に近い)贈与として扱われます。
  • 相手方の目的物の価額の合計が請求額に届かない場合、按分計算のうえで合計額に警告が表示されます。相手方の入力漏れがないか確認してください。

よくある質問

民法1047条により、遺贈を受けた人が生前贈与を受けた人より先に負担することになっています。遺贈だけで請求額の全額をまかなえる場合、生前贈与を受けた人には請求できません。

相続開始に近い時期(より新しい)贈与から順に負担します。最も新しい贈与だけで不足分をまかなえる場合、それより古い贈与を受けた人には請求できません(民法1047条1項3号)。

遺贈が複数ある場合、または同時期の生前贈与が複数ある場合は、それぞれが受け取った目的物の価額の割合に応じて按分して負担します。価額が大きい人ほど負担額も大きくなります。

本ツールでは考慮していませんが、実際には相手方の資力不足によって請求できなかった部分を他の相手方に再配分すべきかなど、より複雑な論点が生じることがあります。このようなケースは弁護士にご相談ください。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「遺贈が先、贈与は新しい順」という順序になったのか

民法1047条が定めるこの請求順序には、遺言者・贈与者双方の意思を尊重しようとする考え方が背景にあります。遺贈は遺言者が死亡時点で最終的に決めた意思であるのに対し、生前贈与はそれより前の時点での意思です。より新しい・最終的な意思決定である遺贈を優先して負担させることで、遺言者の意思をできるだけ実現させようという発想です。

生前贈与が複数ある場合に「新しい贈与から先に負担する」とされているのも同じ考え方に基づいています。贈与を受けた側は、時間が経つほどその財産をすでに自分のものとして生活設計に組み込んでいる可能性が高くなります。古い贈与ほど受贈者の生活への影響が大きいと考えられるため、影響が比較的小さい新しい贈与から先に負担させることで、受贈者の法的安定性にも配慮しています。

また遺贈・同時期の贈与が複数ある場合に「価額の割合で按分」とされているのは、特定の1人だけに負担を集中させることを避け、受け取った利益の大きさに応じて公平に負担させるという考え方の表れです。この3つのルールを組み合わせることで、遺留分権利者の保護と、遺贈・贈与を受けた側の法的安定性のバランスを取っています。