遺留分侵害額シミュレーター|遺言・生前贈与でもらいすぎ?もらえなさすぎ?を試算

相続財産額・法定相続人の構成・遺留分権利者の続柄・実際の取得額を入力するだけで、遺留分侵害額(民法1046条)を自動計算する無料シミュレーターです。

遺留分(民法1042条)は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障される最低限の取得割合です。遺言や生前贈与によってこの割合を下回る財産しか取得できなかった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求(民法1046条)により、不足分を金銭で取り戻すことができます。

相続財産・相続人構成・続柄・実際の取得額からシミュレーション

遺留分侵害額とは

遺留分は、**兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障される最低限の取得割合**です(民法1042条)。遺言や生前贈与によってこれを下回る財産しか受け取れなかったとき、遺留分権利者は不足分を**金銭で**取り戻せます。これが遺留分侵害額請求(民法1046条)です。このツールは基礎となる財産額・相続人の構成・請求する本人の続柄・実際に取得した額から、遺留分額と不足額を計算します。

**総体的遺留分は相続人の構成で1/2か1/3に分かれ、直系尊属だけが相続人になる場合が1/3です。**そこに本人の法定相続分を掛けたものが個別的遺留分割合になります。なお本ツールは**基礎財産額を直接入力する簡易試算**で、実際の基礎財産は「相続開始時の財産+一定範囲の生前贈与-債務」で求めます。複数の遺贈・贈与がある場合の請求順序(民法1047条)も扱っていません。正確な金額は弁護士にご確認ください。

遺留分侵害額シミュレーターの使い方

  1. 基礎となる財産額を入力する 遺留分算定の基礎となる財産額を円で入れます。相続開始時の財産に一定範囲の生前贈与を足し、債務を引いた額です。
  2. 相続人の構成を入力する 配偶者の有無、子の人数、直系尊属の人数を入れます。子が1人でもいれば直系尊属は相続人にならないため、人数を入れても計算には反映されません。
  3. 請求する本人の続柄を選ぶ 配偶者・子・直系尊属のいずれかを選びます。兄弟姉妹には遺留分がないため対象外です。
  4. 実際に取得した額を入力する 遺言や生前贈与を踏まえて、その人が実際に受け取った財産の額を入れます。
  5. 遺留分額と侵害額を読む 総体的遺留分・法定相続分・個別的遺留分割合・遺留分額と、請求できる不足額が出ます。

使いこなすためのヒント

  • 遺留分侵害額請求は口頭でも法的には有効ですが、時効の起算点を明確にするため内容証明郵便で請求の意思表示をすることをおすすめします。
  • 総体的遺留分は相続人の構成によって1/2または1/3に分かれるため、直系尊属のみが相続人になるケースかどうかを最初に確認してください。
  • 子がいる場合、直系尊属は相続人にならないため、直系尊属の人数を入力しても計算結果には反映されません。
  • 遺留分侵害額請求権は、相続放棄をした人や相続欠格・廃除により相続権を失った人には認められません。

遺留分侵害額シミュレーターが役立つ場面

遺言の内容を見て取り分が少ないと感じたとき

「全財産を長男に」といった遺言でも、遺留分を下回る部分は金銭で取り戻せる可能性があります。まず不足額の見当が付きます。

生前贈与が偏っていたとき

一定範囲の生前贈与は基礎財産に含めて計算します。遺言が無くても侵害が起きうることを確かめられます。

遺言を書く側が事前に確かめたいとき

配分が誰かの遺留分を割り込まないかを先に見ておけば、相続人どうしの争いを避けやすくなります。

弁護士に相談する前に整理したいとき

相続人の構成と概算の不足額を持って行けば、相談の場で論点に早く入れます。

請求先が複数いるとき

受遺者・受贈者が複数いる場合の負担の分け方は遺留分侵害額の負担割合計算で、基礎財産そのものの積み上げは遺留分算定の基礎財産計算で確かめられます。

遺留分に関する用語集

遺留分
兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の取得割合です(民法1042条)。遺言によっても奪えません。
遺留分侵害額請求
遺留分に足りない分を金銭で請求する権利です(民法1046条)。2019年7月施行の改正でこの名称と金銭債権としての性質になりました。
総体的遺留分
相続人全体に保障される割合です。原則1/2で、直系尊属だけが相続人になる場合は1/3になります。
個別的遺留分割合
総体的遺留分に本人の法定相続分を掛けた、その人1人ぶんの割合です。
遺留分算定の基礎となる財産
相続開始時の財産に一定範囲の生前贈与を加え、債務を差し引いた額です。この額に個別的遺留分割合を掛けたものが遺留分額になります。
直系尊属
父母・祖父母など自分より前の世代の直系の親族です。子が1人でもいる場合は相続人になりません。
遺贈
遺言によって財産を人に与えることです。遺留分侵害額請求では、生前贈与より先に負担することになっています。
消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年で消滅します(民法1048条)。

よくある質問

はい。相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅し、知らなかった場合でも相続開始から10年が経過すると除斥期間により請求できなくなります(民法1048条)。早めに請求の意思表示をすることが重要です。

いいえ。遺留分が保障されるのは配偶者・子(またはその代襲相続人)・直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。兄弟姉妹が相続人になるケースで遺言により財産を受け取れなくても、遺留分侵害額請求はできません。

相続人に対する生前贈与は原則として相続開始前10年以内のもの、相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年以内のものが遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法1044条)。当事者双方が遺留分を侵害すると知って行った贈与は、この期間を問わず算入されます。

まずは侵害している相手方に対して意思表示を行います。口頭でも有効ですが、時効の起算点を明確にするため内容証明郵便を利用するのが一般的です。話し合いで解決しない場合は家庭裁判所の調停、それでもまとまらなければ地方裁判所の訴訟に進みます。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に名前が変わったのか

2019年7月施行の民法改正前は、この権利は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。当時の制度では、遺留分を侵害された相続人が請求すると、贈与や遺贈の対象になった不動産や株式そのものが遺留分権利者との共有状態になる「現物返還」が原則でした。

しかし共有状態になると、不動産の売却や会社経営権の行使に相続人全員の同意が必要になり、事業承継の場面などで深刻な支障が生じるケースが少なくありませんでした。そこで2019年の改正では、権利の性質を「金銭債権」に一本化し、名称も「遺留分侵害額請求」に変更されました。

現在は不足分を金銭で請求する権利として整理されているため、請求された側は不動産や自社株を手放さずに済み、金銭を工面して支払えば解決できます。逆に言えば、遺留分権利者の側も現物を受け取る権利は失った代わりに、確実に金銭を受け取れる立場になったといえます。