相続時精算課税制度シミュレーター|贈与税・相続税の合計負担額を試算

相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額と、相続発生時の最終納付相続税額(贈与税額控除・還付を含む)を試算する無料シミュレーターです。基礎控除110万円・特別控除2,500万円を踏まえて計算します。

相続時精算課税は、贈与税の課税方式の1つで、選択した年以降の贈与について暦年課税に代えて適用できます。贈与時にかかる税負担を抑えつつ、相続時に贈与財産の評価額を相続財産に合算して精算する仕組みです。

相続時精算課税制度の要件・控除額

贈与者(あげる人) 60歳以上の父母・祖父母
受贈者(もらう人) 18歳以上の子・孫
基礎控除(年間・贈与者ごと) 110万円
特別控除(生涯累計・贈与者ごと) 2,500万円
特別控除超過分の税率 20%

基礎控除110万円は贈与者ごと・受贈者ごとに毎年適用され、この範囲内の贈与は相続財産への合算(持ち戻し)も不要です。特別控除2,500万円は贈与者ごとの生涯累計枠で、複数年に分けて使用できます。

贈与財産と相続財産から税額をシミュレーション

Tips

  • 基礎控除110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないだけでなく、相続財産への合算(持ち戻し)も不要になるため、複数年に分けて基礎控除の範囲内で贈与を続けると税負担を抑えやすくなります。
  • 特別控除2,500万円は一度に使い切る必要はなく、複数年にわたって残枠を使い切るまで繰り返し利用できます。
  • 値上がりが見込まれる財産(自社株式・不動産等)を早期に評価額固定で贈与しておくと、相続時に評価額が上がっていても贈与時点の低い評価額で相続財産に合算されるため、将来の値上がり分に相続税がかからないメリットがあります。
  • 暦年課税(毎年110万円の基礎控除を使う方式)との比較は関連ツールの生前贈与プランナーで確認できます。

よくある質問

一概にはいえません。将来値上がりが見込まれる財産を早期に評価額固定で贈与したい場合や、まとまった金額を一度に贈与したい場合は相続時精算課税が有利になりやすい一方、少額の贈与を長期間続ける場合は暦年課税の基礎控除(毎年110万円)だけで済み相続財産への持ち戻しも発生しにくい点で有利な場合があります。関連ツールの生前贈与プランナーで暦年課税のシミュレーションも確認できます。

いいえ。基礎控除110万円と特別控除2,500万円(生涯累計)の範囲内であれば贈与税はかかりませんが、これを超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。ただしこの贈与税額は相続時に相続税額から控除され、相続税額が既払の贈与税額を下回れば差額が還付されます。

はい。相続時精算課税は贈与者ごとに選択する制度で、一度選択すると同じ贈与者からのその後の贈与すべてに適用され続け、暦年課税へ戻すことはできません。選択は慎重に検討し、必要に応じて税理士にご相談ください。

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税を選択した場合でも年間110万円の基礎控除が適用されるようになりました。それ以前の制度には基礎控除がなく、少額の贈与でも申告が必要でした。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「精算」という名前がついているのか

相続時精算課税という名前は、この制度の本質をそのまま表している。贈与税を通常より軽い負担(基礎控除超過分に一律20%)で先に納めておき、贈与者が亡くなった時点で「贈与財産を含めた相続財産全体」に対して相続税を再計算し、すでに納めた贈与税額を差し引いて精算する。つまりこの制度は贈与税を非課税にするわけではなく、税負担のタイミングを贈与時から相続時へ実質的に一本化する仕組みだ。

2023年度までの制度では基礎控除がなく、少額の贈与でも申告義務が生じる使いにくさが指摘されていた。2024年の税制改正で年間110万円の基礎控除が新設されたことにより、暦年課税と同じ感覚で毎年少額の贈与を無申告で行いながら、まとまった贈与が必要な場面では特別控除2,500万円を使うという柔軟な使い方ができるようになった。

注意すべきは「一度選択すると後戻りできない」という制度上の特徴だ。同じ贈与者からの贈与について、いったん相続時精算課税を選択すると、その後は同じ贈与者からの贈与すべてにこの制度が適用され続け、暦年課税(毎年110万円の基礎控除を使う通常の贈与)には二度と戻せない。将来値上がりが見込まれる財産の贈与には有利に働く一方、将来値下がりする可能性がある財産を贈与してしまうと、贈与時の高い評価額のまま相続財産に合算されて不利になるリスクもある。