相続時精算課税制度シミュレーター|贈与税・相続税の合計負担額を試算
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額と、相続発生時の最終納付相続税額(贈与税額控除・還付を含む)を試算する無料シミュレーターです。基礎控除110万円・特別控除2,500万円を踏まえて計算します。
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の1つで、選択した年以降の贈与について暦年課税に代えて適用できます。贈与時にかかる税負担を抑えつつ、相続時に贈与財産の評価額を相続財産に合算して精算する仕組みです。
相続時精算課税制度の要件・控除額
| 贈与者(あげる人) | 60歳以上の父母・祖父母 |
|---|---|
| 受贈者(もらう人) | 18歳以上の子・孫 |
| 基礎控除(年間・受贈者ごと) | 110万円 |
| 特別控除(生涯累計・贈与者ごと) | 2,500万円 |
| 特別控除超過分の税率 | 20% |
基礎控除110万円は受贈者1人につき毎年適用され(同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合は、贈与額の割合で各贈与者に按分します)、この範囲内の贈与は相続財産への合算(持ち戻し)も不要です。特別控除2,500万円は贈与者ごとの生涯累計枠で、複数年に分けて使用できます。
贈与財産と相続財産から税額をシミュレーション
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税は、贈与税の課税方式のひとつです。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択でき、選択した年以降の贈与は暦年課税に代えてこの方式で扱われます。 贈与時の税負担を抑える代わりに、相続が発生したときに贈与財産の評価額を相続財産へ合算して精算するという仕組みです。
2024年から基礎控除110万円が新設されました。 これは受贈者1人につき毎年適用され(同じ年に2人以上の特定贈与者から受けた場合は贈与額の割合で按分します)、この範囲内の贈与は相続財産への合算も不要という重要な変更です。加えて特別控除2,500万円が贈与者ごとの生涯累計枠として使え、これを超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。一度選択すると暦年課税へは戻せません。 このツールは贈与財産と相続財産を入れるだけで、贈与時の税額と相続時の最終納付額(贈与税額控除・還付を含む)を試算します。
税負担を試算する手順
- 贈与財産の額を入力する その年に贈与する(した)財産の評価額です。
- 使用済みの特別控除額を入力する 同じ贈与者からの過去の贈与で使った特別控除の累計額です。初めてこの制度を選ぶ場合は0円のままにします。
- 相続財産の額を入力する 将来の相続時に残ると見込む財産の額です。
- 相続人の構成を入力する 基礎控除額と税率の適用がここで決まります。
- 合計負担額を確認する 贈与時の税額と相続時の最終納付額、その合計が表示されます。
使いこなすためのヒント
- 基礎控除110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないだけでなく、相続財産への合算(持ち戻し)も不要になるため、複数年に分けて基礎控除の範囲内で贈与を続けると税負担を抑えやすくなります。
- 特別控除2,500万円は一度に使い切る必要はなく、複数年にわたって残枠を使い切るまで繰り返し利用できます。
- 値上がりが見込まれる財産(自社株式・不動産等)を早期に評価額固定で贈与しておくと、相続時に評価額が上がっていても贈与時点の低い評価額で相続財産に合算されるため、将来の値上がり分に相続税がかからないメリットがあります。
- 暦年課税(毎年110万円の基礎控除を使う方式)との比較は関連ツールの生前贈与プランナーで確認できます。
こんなときに役立ちます
値上がりしそうな資産を早めに渡す
合算されるのは贈与時の評価額です。将来値上がりする資産ほど有利に働きます。
暦年課税と比べる
一度選ぶと戻せないため、選択前に両方を試算する価値があります。
毎年110万円までの贈与を検討する
2024年以降、この範囲は合算不要になったため、単純に有利な枠として使えます。
相続税がかからない見込みの家庭
そもそも基礎控除以下なら、贈与税だけ払って損になる可能性もあります。
贈与税の用語
- 相続時精算課税
- 贈与時は軽く課税し、相続時に合算して精算する方式です。選択後は暦年課税へ戻せません。
- 暦年課税
- 年間110万円の基礎控除を使う通常の贈与税の方式です。
- 基礎控除110万円
- 2024年に新設された、相続時精算課税の年間控除です。この範囲は相続財産への合算も不要です。
- 特別控除2,500万円
- 贈与者ごとの生涯累計枠です。複数年に分けて使えます。
- 持ち戻し
- 贈与財産を相続財産へ合算することです。合算する額は贈与時の評価額で固定されます。
- 贈与税額控除
- 相続税の計算時に、すでに払った贈与税を差し引く仕組みです。差額は還付されます。
よくある質問
余談ですが ― なぜ「精算」という名前がついているのか
相続時精算課税という名前は、この制度の本質をそのまま表しています。贈与税を通常より軽い負担(基礎控除と特別控除を超えた部分に一律20%)で先に納めておき、贈与者が亡くなった時点で「贈与財産を含めた相続財産全体」に対して相続税を再計算し、すでに納めた贈与税額を差し引いて精算します。つまりこの制度は贈与税を非課税にするわけではなく、税負担のタイミングを贈与時から相続時へ実質的に一本化する仕組みです。
2023年までの制度では基礎控除がなく、少額の贈与でも申告義務が生じる使いにくさが指摘されていました。2024年の税制改正で年間110万円の基礎控除が新設されたことにより、暦年課税と同じ感覚で毎年少額の贈与を無申告で行いながら、まとまった贈与が必要な場面では特別控除2,500万円を使うという柔軟な使い方ができるようになりました。
注意すべきは「一度選択すると後戻りできない」という制度上の特徴です。同じ贈与者からの贈与について、いったん相続時精算課税を選択すると、その後は同じ贈与者からの贈与すべてにこの制度が適用され続け、暦年課税(毎年110万円の基礎控除を使う通常の贈与)には二度と戻せません。将来値上がりが見込まれる財産の贈与には有利に働く一方、将来値下がりする可能性がある財産を贈与してしまうと、贈与時の高い評価額のまま相続財産に合算されて不利になるリスクもあります。