米国ボーナス手取り計算(Bonus Tax Calculator)

米国のボーナス(賞与)額を入力すると、IRSのPercentage Methodに基づく連邦源泉徴収税(22%/37%)・FICA・簡易州税を差し引いた手取り額を無料で試算。無税州とカリフォルニア州の州税にも対応。

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米国ボーナス手取り計算(Bonus Tax Calculator)とは

このツールは、米国でボーナス(賞与)を受け取る際にIRSが定める「Percentage Method」に基づいて源泉徴収される連邦税額と、FICA(社会保障税・メディケア税)・簡易州税を差し引いた手取り額を試算します。給与本体とは別建てで、申告ステータスに関わらず一律の税率が適用される点が、通常の給与所得税の計算とは異なります。

米国では賞与・歩合給・退職手当などの「付加的賃金(Supplemental Wages)」に対し、雇用主は給与本体の累進税率表とは別に、定率での源泉徴収を選べます。これがPercentage Methodで、多くの企業がボーナス支給時にこの方式を採用しています。本ツールはこの計算過程を日本語で仕組みごと理解できるように解説しています。

使い方

  1. ボーナスの額面を入力する 税引き前のボーナス額をドルで入力します。
  2. 申告ステータスを選ぶ 独身・夫婦合算申告・世帯主のいずれかを選択します。追加メディケア税の起算点が変わります。
  3. 州税の扱いを選ぶ 居住州に州所得税がなければ「無税州」を、カリフォルニア州であれば「カリフォルニア州」を選びます。
  4. 今年の累計額を入力する(任意) すでに受け取ったボーナス等の累計・給与累計を入力すると、100万ドル超過判定や各種上限判定がより正確になります。
  5. 結果を確認する 連邦源泉徴収税・FICA・州税を差し引いたボーナス手取り額が自動計算されます。

使いこなすためのヒント

  • ボーナスが100万ドルを超えると、超過分は一律37%という米国最高税率の連邦所得税率で源泉徴収されます。実際の年間所得税率がそれより低い場合、確定申告時に還付を受けられる可能性があります。
  • 雇用主によっては、Percentage Methodではなく給与本体と合算する「Aggregate Method」を採用している場合があります。給与明細の源泉徴収額が本ツールと異なる場合は、この方式の違いが原因の可能性があります。
  • 社会保障税は年収184,500ドル(2026年のWage Base)に達すると天引きが止まるため、年末近くの高額ボーナスほど社会保障税の負担が軽くなる傾向があります。
  • カリフォルニア州以外の課税州にお住まいの場合、本ツールでは正確な州税を計算できません。居住州の税務当局が公表する付加的賃金の源泉徴収率をご確認ください。
  • 源泉徴収額はあくまで概算であり、実際の年間所得税額は確定申告(Form 1040)で決まります。源泉徴収され過ぎた分は還付されます。

こんなときに使えます

年末ボーナスの手取り額の事前確認

会社から支給予定額を提示された際、実際に振り込まれる手取り額をあらかじめ把握できます。

転職オファーのサイニングボーナス比較

複数のオファーに含まれるサイニングボーナスの額面が同じでも、居住予定州によって手取りが変わることを比較できます。

高額ボーナスの37%ルール該当確認

年間累計の付加的賃金が100万ドルに近づく高所得者が、超過分に37%が適用されるかどうかを事前に確認できます。

確定申告前の源泉徴収額の見込み確認

Percentage Methodによる源泉徴収額が、実際の年間所得税額と比べて多すぎ・少なすぎないかの目安にできます。

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用語集

Percentage Method
IRSが定める付加的賃金(ボーナス等)の源泉徴収方式の1つ。給与本体とは別建てで、申告ステータスに関わらず一律22%(年間累計100万ドル超は37%)を適用する。
付加的賃金(Supplemental Wages)
ボーナス・歩合給・残業代の一部・退職手当など、通常の給与とは別に支払われる賃金の総称。年間累計額が源泉徴収率の判定に使われる。
Aggregate Method
ボーナスを直近の給与本体と合算し、通常の累進税率表で源泉徴収する方式。Percentage Methodより手取りが変わる場合がある。
社会保障税(Social Security Tax)
将来の年金給付の財源となる税で、税率は6.2%。ただし年収184,500ドル(2026年のWage Base)を超える部分には課税されない。
メディケア税(Medicare Tax)
高齢者・障害者向け医療保険制度の財源となる税で、税率は1.45%。上限がなくすべての付加的賃金に課税される。
追加メディケア税(Additional Medicare Tax)
高所得者に追加で課される0.9%の税。起算点は独身・世帯主が20万ドル、夫婦合算申告が25万ドル。

よくある質問

実際の税率が高いわけではなく、Percentage Methodによる源泉徴収が一律22%(多くの人の実際の限界税率よりやや高め)に設定されているためです。源泉徴収され過ぎた分は確定申告で還付されます。

はい。ボーナスも通常の給与と同じくFICA(社会保障税6.2%・メディケア税1.45%)の対象です。ただし社会保障税は年収184,500ドル(2026年)を超える部分には課税されません。

Aggregate Methodはボーナスを直近の給与本体と合算し、通常の累進税率表で源泉徴収するため、本ツール(Percentage Method前提)とは源泉徴収額が異なります。給与明細で採用方式をご確認ください。

その年に受け取った付加的賃金(ボーナス等)の累計が100万ドルを超えた場合、超過した部分にのみ37%の連邦源泉徴収税率が適用されます。100万ドル以下の部分は一律22%のままです。
ツールくん

余談ですが ― なぜボーナスだけ税率が違って見えるのですか?

米国でボーナスを受け取った人の多くが「思ったより手取りが少ない」と感じるのは、Percentage Methodによる源泉徴収が実際の税負担より高めに設定されがちだからです。多くの人の実効所得税率は22%を下回るため、年末にボーナスが支給されるとその月だけ手取り率が下がったように見えますが、これはあくまで源泉徴収の話で、確定申告をすれば払い過ぎた分は還付されます。

この一律22%という税率は、かつて連邦所得税の税率帯の中でも中間的な水準として設定されたものです。2017年の税制改革(Tax Cuts and Jobs Act)以降も据え置かれており、多くの給与所得者の限界税率とほぼ一致するように意図されています。ただし高所得者や低所得者にとっては、実際の限界税率とのズレが大きくなることがあります。

100万ドルという閾値と37%という税率は、連邦所得税の最高税率帯とリンクしています。この仕組みは、極端に高額なボーナスに対しては最初から最高税率相当を源泉徴収しておくことで、税務当局が徴収漏れのリスクを抑える設計だと考えられています。年間を通じて複数回ボーナスが支給される役員報酬などでは、この累計判定が特に重要になります。

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