米国給与手取り計算(Paycheck Calculator)

米国の額面年収・申告ステータスを入力すると、連邦所得税・社会保障税・メディケア税を差し引いた手取り額(Paycheck)を無料で試算。無税州とカリフォルニア州の簡易州税にも対応。

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米国給与手取り計算(Paycheck Calculator)とは

このツールは、米国の額面年収(Gross Annual Salary)から連邦所得税(Federal Income Tax)・社会保障税(Social Security Tax)・メディケア税(Medicare Tax)を差し引いた手取り額(Net Pay)を試算します。申告ステータス(独身・夫婦合算・世帯主)ごとに異なる標準控除額と累進税率帯を正確に反映しています。

米国の給与所得者向けの「paycheck calculator」「salary calculator」は数多く存在しますが、本ツールは連邦税に加えて、社会保障税のWage Base上限・高所得者に課される追加メディケア税・州所得税の有無による差まで、日本語で仕組みごと理解できるように解説しています。

使い方

  1. 額面年収を入力する 税引き前の年収をドルで入力するか、スライダーで調整します。
  2. 申告ステータスを選ぶ 独身・夫婦合算申告・世帯主のいずれかを選択します。標準控除額と税率帯の適用範囲が変わります。
  3. 州税の扱いを選ぶ 居住州に州所得税がなければ「無税州」を、カリフォルニア州等の累進課税州であれば「カリフォルニア州」を選びます。
  4. 結果を確認する 連邦所得税・社会保障税・メディケア税・州税を差し引いた年間/月間の手取り額が自動計算されます。

使いこなすためのヒント

  • 社会保障税は年収184,500ドル(2026年のWage Base)を超えると天引きが止まるため、高所得になるほど社会保障税の実効負担率は下がります。
  • 追加メディケア税は雇用主が源泉徴収する起算点(独身20万ドル)と、実際に申告時に適用される起算点(独身20万ドル、夫婦合算申告25万ドル)が異なる場合があり、夫婦合算申告で片方の収入が20万ドルを超えると源泉徴収され過ぎることがあります。
  • 本ツールの州税は「無税州」と「カリフォルニア州」の2パターンのみの簡易対応です。実際にはニューヨーク州・イリノイ州など多くの州で独自の税率が存在するため、正確な手取り額は居住州の税務専門家にご確認ください。
  • 401(k)などの確定拠出年金への給与天引き拠出は連邦課税所得を減らしますが、社会保障税・メディケア税の対象額は減らないため、本ツールのようなシンプルな試算とは差が生じます。
  • 雇用主は社会保障税・メディケア税をあなたと同額負担していますが、これはあなたの給与から天引きされるものではなく、雇用主が追加で負担するコストです。

こんなときに使えます

転職・オファー比較

複数の求人オファーの額面年収を比較する際、居住予定の州(無税州か累進課税州か)による手取りの差を素早く把握できます。

独立系フリーランサーの契約交渉

正社員(W-2)からの転換を検討する際、雇用主負担分の社会保障税・メディケア税がどれだけあるかを知っておくと、必要な契約単価の目安になります。

家計の年間予算計画

額面年収から天引きされる連邦税・FICAを差し引いた手取りベースで、家賃・生活費の予算を立てられます。

昇給・ボーナス時の手取り増加額の試算

昇給後の年収を入力し直すだけで、累進税率帯をまたぐことによる手取り増加率の変化を確認できます。

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用語集

標準控除(Standard Deduction)
項目別に経費を積み上げなくても、申告ステータスに応じて一律に課税所得から差し引ける控除額。2026年は独身16,100ドル・夫婦合算申告32,200ドル・世帯主24,150ドル。
社会保障税(Social Security Tax)
将来の年金給付の財源となる税で、税率は6.2%。ただし年収184,500ドル(2026年のWage Base)を超える部分には課税されません。
メディケア税(Medicare Tax)
高齢者・障害者向け医療保険制度の財源となる税で、税率は1.45%。社会保障税と異なり課税対象の上限がなく、すべての給与に課税されます。
追加メディケア税(Additional Medicare Tax)
高所得者に追加で課される0.9%の税。起算点は独身・世帯主が20万ドル、夫婦合算申告が25万ドルで、雇用主負担分はありません。
FICA(Federal Insurance Contributions Act)
社会保障税とメディケア税を合わせた総称。給与明細では通常この名称でまとめて天引き額が表示されます。
申告ステータス(Filing Status)
連邦所得税の計算に使う区分。独身(Single)・夫婦合算申告(Married Filing Jointly)・世帯主(Head of Household)等があり、標準控除額と税率帯の適用範囲が異なります。

よくある質問

どちらも税率6.2%と1.45%でFICAとして給与から天引きされますが、社会保障税には年収184,500ドル(2026年)を超えると課税されない上限があるのに対し、メディケア税には上限がなくすべての給与に課税される点が異なります。

いいえ。米国の州所得税は50州でそれぞれ税率・控除が異なるため、本ツールは「州所得税がない州」と「代表的な累進課税州として簡易計算したカリフォルニア州」の2パターンのみに対応しています。正確な金額は居住州の税務専門家や州公式の計算ツールでご確認ください。

いいえ。独身・世帯主で年収20万ドル、夫婦合算申告で年収25万ドルを超えた部分にのみ0.9%が追加で課されます。それ以下の年収では通常のメディケア税(1.45%)のみです。

401(k)への給与天引き拠出は連邦課税所得を減らすため連邦所得税は下がりますが、社会保障税・メディケア税の課税対象額は減らないため、その分の節税効果はありません。本ツールはこの拠出を考慮していないシンプルな試算です。
ツールくん

余談ですが ― なぜ米国では所得税とFICAが別々に天引きされるのですか?

米国の給与明細を見ると、連邦所得税(Federal Income Tax)とは別に「FICA」という項目で社会保障税とメディケア税がまとめて天引きされていることに気づきます。これは偶然ではなく、社会保障制度と医療保険制度が「保険料を積み立てた人が将来給付を受け取る」という拠出制の仕組みとして、一般会計の財源である所得税とは異なる法律(Federal Insurance Contributions Act)のもとで運営されているためです。

社会保障税に年収184,500ドルという上限(Wage Base)が設定されているのは、この制度が「保険料に応じた給付」という考え方を基礎にしているからです。将来受け取れる年金額の計算にも上限があるため、保険料の徴収にも上限を設けるという設計になっています。一方でメディケア税に上限がないのは、1993年の改正で医療保険の財源をより多く高所得者から徴収する方針に転換した結果です。

追加メディケア税は2013年に医療保険制度改革法(オバマケア)の財源として新設された比較的新しい税で、雇用主負担分が存在しない珍しい税でもあります。これは「高所得者本人にのみ追加負担を求める」という制度趣旨を反映したものです。夫婦合算申告で起算点が単純に2倍(40万ドル)にならず25万ドルに設定されているのも、共働き夫婦への配慮より歳入確保が優先された結果だとされています。

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