地震保険料控除計算ツール

地震保険料・旧長期損害保険料の年間支払額を入力するだけで、所得税・住民税の地震保険料控除額を自動計算します。

地震保険料控除は、支払った地震保険料に応じて所得税・住民税の課税所得から一定額を差し引ける所得控除です(所得税法第77条)。2006年(平成18年)12月31日までに契約した保険期間10年以上等の要件を満たす長期損害保険契約等については、経過措置として「旧長期損害保険料控除」の速算表が適用されます。それぞれの年間支払額を入力すると、控除額を試算します。

地震保険料控除の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
5万円以下 支払保険料の全額 支払保険料×1/2
5万円超 一律5万円 一律2万5,000円

所得税は上限5万円、住民税は支払保険料の1/2(上限2万5,000円)です。

旧長期損害保険料控除(経過措置)の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
1万円以下 支払保険料の全額 支払保険料の全額
1万円超2万円以下 支払保険料×1/2+5,000円 支払保険料×1/2+2,500円
2万円超 一律1万5,000円 一律1万円

2006年12月31日までに契約した保険期間10年以上・満期返戻金ありの長期損害保険契約等が対象です。上限は所得税1万5,000円・住民税1万円で、地震保険料控除と合算する場合の合計上限は所得税5万円・住民税2万5,000円です。

シミュレーター

Tips

  • 地震保険は単体で契約できず、必ず火災保険とセットで契約します。地震保険料控除の対象になるのは火災保険料ではなく地震保険料の部分のみなので、証明書で金額を確認しましょう。
  • 住民税の地震保険料控除は支払保険料の1/2で計算されるため、所得税の控除額よりも小さくなる点に注意してください(上限も所得税5万円に対し住民税2万5,000円と低く設定されています)。
  • 旧長期損害保険料控除は2006年で新規契約の受付が終了した経過措置のため、対象となるのは古くから継続している契約のみです。証明書に「地震保険料控除の対象」と記載があるか確認しましょう。
  • 地震保険料は年払い・月払いなど契約形態によって年間の支払額が変わります。証明書に記載された「年間支払保険料」の欄の金額をそのまま入力してください。

よくある質問

所得税は支払保険料の全額(上限5万円)、住民税は支払保険料の1/2(上限2万5,000円)です。旧長期損害保険料控除と合算する場合も、合計の上限はこの金額から変わりません。

2006年(平成18年)12月31日までに契約した、保険期間10年以上・満期返戻金ありの長期損害保険契約等に適用される経過措置です。地震保険料控除の新設に伴い廃止された旧・損害保険料控除の名残で、上限は所得税1万5,000円・住民税1万円です。

いいえ。地震保険料控除の対象は地震保険料の部分のみで、地震保険を付帯しない火災保険料単体は対象外です。地震保険とセットで契約している場合は、保険会社発行の証明書に地震保険料の金額が別途記載されています。

はい。持ち家・賃貸を問わず、生活用動産(家財)を保険の目的とする地震保険契約であれば地震保険料控除の対象になります。ただし事業用資産のみを対象とした契約は対象外です。
ツールくん

余談ですが ― 地震保険料控除が生まれた背景

地震保険料控除は2007年(平成19年)分の所得税から適用が始まった、比較的新しい所得控除です。それ以前は「損害保険料控除」という制度があり、火災保険・地震保険を問わず幅広い損害保険契約の保険料が控除対象になっていましたが、2006年度の税制改正でこの制度は廃止されました。

廃止の背景には、地震保険への加入を政策的に促進したいという狙いがあったとされています。1995年の阪神・淡路大震災を機に地震保険への関心が高まった一方、当時の加入率は依然として低い水準にとどまっていました。損害保険料控除を地震保険料控除に組み替えることで、税制面から地震保険加入のインセンティブを強めた形です。

一方で、旧制度からの契約者が急に控除を受けられなくなるのは酷なため、2006年12月31日までに契約した長期損害保険契約等については「旧長期損害保険料控除」として経過措置が設けられました。この経過措置は新規契約の受付を伴わないため、対象となる契約は年々自然に減少していく仕組みになっています。