生命保険料控除計算ツール

一般・介護医療・個人年金の生命保険料の年間支払額を入力するだけで、新制度・旧制度の生命保険料控除額(所得税・住民税)を自動計算します。

生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて所得税・住民税の課税所得から一定額を差し引ける所得控除です。2012年(平成24年)1月1日以後に締結した契約(新制度)と、それより前に締結した契約(旧制度)で、区分・上限額・速算表が異なります。区分ごとの年間支払保険料を入力すると、新旧いずれか有利な組み合わせを自動選択して控除額を試算します。

新制度(2012年1月1日以後の契約)の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
2万円以下 支払保険料の全額 支払保険料の全額
2万円超4万円以下 支払保険料×1/2+1万円 支払保険料×1/2+6,000円
4万円超8万円以下 支払保険料×1/4+2万円 支払保険料×1/4+1万4,000円
8万円超 一律4万円 一律2万8,000円

一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分共通の速算表です。各区分の上限は所得税4万円・住民税2万8,000円、3区分合計の上限は所得税12万円・住民税7万円です。

旧制度(2011年12月31日以前の契約)の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
2万5,000円以下 支払保険料の全額 支払保険料の全額
2万5,000円超5万円以下 支払保険料×1/2+1万2,500円 支払保険料×1/2+7,500円
5万円超10万円以下 支払保険料×1/4+2万5,000円 支払保険料×1/4+1万7,500円
10万円超 一律5万円 一律3万5,000円

一般生命保険料・個人年金保険料の2区分共通の速算表です(旧制度に介護医療保険料の区分はありません)。各区分の上限は所得税5万円・住民税3万5,000円です。

令和8・9年分の特例(23歳未満の扶養親族がいる場合)の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額
3万円以下 支払保険料の全額
3万円超6万円以下 支払保険料×1/2+1万5,000円
6万円超12万円以下 支払保険料×1/4+3万円
12万円超 一律6万円

一般生命保険料控除(新制度分)の所得税のみに適用される、令和8年分・令和9年分(2026・2027年分)の特例です(租税特別措置法第41条の15の5)。上限は6万円(通常は4万円)に引き上げられ、旧制度の契約と合算する場合の上限も6万円になります。住民税・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除には適用されません。

シミュレーター

生命保険料控除計算ツールとは?新旧制度の違いと控除の仕組み

生命保険料控除計算ツールは、一般・介護医療・個人年金の3区分について年間に支払った保険料を入力するだけで、所得税・住民税それぞれの控除額を自動計算する無料ツールです。契約時期によって新制度(2012年以降)・旧制度(2011年以前)で速算表・上限額が異なるため、年末調整や確定申告のたびに証明書を見ながら自分で速算表を当てはめて計算するのは手間がかかりますが、本ツールを使えばその手間を省けます。

一般生命保険料・個人年金保険料は新旧の契約が混在するケースがあり、その場合「新制度のみ」「旧制度のみ」「新旧合算」のうち最も有利な組み合わせを自動で選んで計算します。ただし本ツールはあくまで簡易試算であり、実際の控除額は保険会社発行の証明書の記載内容によって変わる場合があります。正式な年末調整・確定申告の手続きでは、必ず証明書に記載された区分・金額をご確認ください。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 生命保険料控除の速算表・上限額 — 国税庁 2012-01 以降適用 / 最終確認 2026-10-19

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

生命保険料控除計算ツールの使い方

  1. 保険料控除証明書を用意する 保険会社から届く生命保険料控除証明書を手元に用意し、区分(新制度・旧制度)と年間支払保険料を確認します。
  2. 各区分の年間支払額を入力する 一般・介護医療・個人年金のうち、加入している区分の年間支払保険料を入力します。
  3. 新旧の契約を区別して入力する 同じ区分で新旧両方の契約がある場合は、それぞれの入力欄に分けて金額を入力します。
  4. 控除額の計算結果を確認する 所得税・住民税それぞれの控除額が自動で計算され、区分ごとの内訳もあわせて確認できます。
  5. 年末調整・確定申告の書類に転記する 表示された控除額を、年末調整の保険料控除申告書や確定申告書に転記します。

使いこなすためのヒント

  • 生命保険料控除証明書には「新制度」「旧制度」の区分が明記されています。同じ「一般生命保険料」でも契約時期によって区分が異なるため、証明書の記載を必ず確認しましょう。
  • 一般・個人年金の区分で新旧契約が両方ある場合、旧制度だけの控除額(上限5万円)の方が新旧合算(上限4万円。令和8・9年分の23歳未満の扶養親族の特例では一般生命保険料の所得税が6万円)より有利になることがあります。本ツールは自動で有利な方を選択して計算します。
  • 年間支払保険料が控除の上限額(新制度で8万円、旧制度で10万円)を超えていても、それ以上保険料を増やしても控除額は増えません。控除額だけを目的に保険料を増額する必要はありません。
  • 個人年金保険料控除を受けるには、税制適格特約が付いた「個人年金保険料税制適格特約」付きの契約である必要があります。単なる年金保険は一般生命保険料の区分になる場合があるため証明書で確認しましょう。

生命保険料控除計算ツールの活用シーン

年末調整前の控除額の事前確認

勤務先に保険料控除申告書を提出する前に、控除額がいくらになるかを事前に把握できます。

確定申告での控除額の検算

確定申告書を作成する際、自分で計算した控除額が正しいかを検算する用途に使えます。

新旧契約の見直しの検討

旧制度の契約を見直した場合に控除額がどう変わるかを事前にシミュレーションできます。

複数の保険契約がある場合の合算確認

一般・介護医療・個人年金など複数の保険に加入している場合、3区分合計の控除額の上限に達していないかを確認できます。

生命保険料控除に関する用語集

生命保険料控除
支払った生命保険料に応じて所得税・住民税の課税所得から一定額を差し引ける所得控除の一つです。
新制度・旧制度
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した契約が新制度、それより前の契約が旧制度です。区分・上限額・速算表が異なります。
介護医療保険料控除
2010年(平成22年)度の税制改正で新設され、2012年(平成24年)1月1日以後の契約から適用されている区分で、入院・通院等の医療保険や介護保険の保険料が対象です。旧制度には存在しません。
生命保険料控除証明書
保険会社が契約者に送付する書類で、年間の支払保険料と区分(新制度/旧制度)が記載されています。年末調整・確定申告で提出が必要です。
年末調整
給与所得者が1年間の所得税額を精算する手続きで、生命保険料控除等の各種控除を勤務先経由で申告します。

よくある質問

2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険が新制度、それより前に契約した保険が旧制度です。保険会社から届く生命保険料控除証明書に「新制度」「旧制度」の区分が明記されているので、そちらで確認するのが確実です。

一般生命保険料・個人年金保険料の区分は、新契約のみで計算した額・旧契約のみで計算した額・新旧の契約を合算して計算した額(合算時の上限は4万円。ただし令和8年分・令和9年分の所得税で23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料は6万円)のうち、最も大きい金額を選んで申告できます。

入院・通院等の医療費や介護費用を保障する医療保険・介護保険・がん保険等の保険料が対象です。2010年(平成22年)度の税制改正で新設され、2012年(平成24年)1月1日以後の契約から適用されている区分のため、旧制度には該当する区分がありません。

新制度のみで3区分すべてを上限まで払った場合、所得税は4万円×3区分=12万円、住民税は2万8,000円×3区分=8万4,000円となりますが、住民税は全体の上限が7万円のためそこで頭打ちになります。

令和8年分・令和9年分(2026・2027年分)の所得税では、一般生命保険料控除(新制度分)の上限が4万円から6万円に引き上げられ、旧制度の契約と合算する場合の上限も6万円になります。この特例は所得税の一般生命保険料控除だけに適用され、介護医療保険料控除・個人年金保険料控除、住民税には適用されません。令和10年分(2028年分)以降は、延長されなければ通常の上限(4万円)に戻ります。
ツールくん

余談ですが ― 生命保険料控除が「新旧」に分かれた理由

生命保険料控除は1951年(昭和26年)に創設された古い制度ですが、2010年(平成22年)度の税制改正で介護医療保険料控除の区分が新設されたことをきっかけに、2012年(平成24年)1月1日以後の契約から新しい区分・上限額が適用されることになりました。それ以前からの契約(旧制度)は、経過措置として従来の区分・上限額のまま据え置かれています。

新制度導入の背景には、公的介護保険制度が定着し、民間の介護保障ニーズが高まったことがあります。従来は生命保険料と個人年金保険料の2区分だけでしたが、介護医療保険料という独立した区分を設けることで、医療・介護保障の契約を後押しする狙いがあったとされています。

一方で、旧制度の契約者が不利にならないよう、新旧の契約が混在する場合は有利な方を選べる仕組みが用意されました。長期にわたって保険料を払い続ける生命保険契約の性質上、税制改正のたびに既存契約者の負担が急変しないよう配慮する設計は、日本の保険税制でたびたび見られる考え方です。