生命保険料控除計算ツール

一般・介護医療・個人年金の生命保険料の年間支払額を入力するだけで、新制度・旧制度の生命保険料控除額(所得税・住民税)を自動計算します。

生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて所得税・住民税の課税所得から一定額を差し引ける所得控除です。2012年(平成24年)1月1日以後に締結した契約(新制度)と、それより前に締結した契約(旧制度)で、区分・上限額・速算表が異なります。区分ごとの年間支払保険料を入力すると、新旧いずれか有利な組み合わせを自動選択して控除額を試算します。

新制度(2012年1月1日以後の契約)の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
2万円以下 支払保険料の全額 支払保険料の全額
2万円超4万円以下 支払保険料×1/2+1万円 支払保険料×1/2+6,000円
4万円超8万円以下 支払保険料×1/4+2万円 支払保険料×1/4+1万4,000円
8万円超 一律4万円 一律2万8,000円

一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分共通の速算表です。各区分の上限は所得税4万円・住民税2万8,000円、3区分合計の上限は所得税12万円・住民税7万円です。

旧制度(2011年12月31日以前の契約)の速算表

年間支払保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
2万5,000円以下 支払保険料の全額 支払保険料の全額
2万5,000円超5万円以下 支払保険料×1/2+1万2,500円 支払保険料×1/2+7,500円
5万円超10万円以下 支払保険料×1/4+2万5,000円 支払保険料×1/4+1万7,500円
10万円超 一律5万円 一律3万5,000円

一般生命保険料・個人年金保険料の2区分共通の速算表です(旧制度に介護医療保険料の区分はありません)。各区分の上限は所得税5万円・住民税3万5,000円です。

シミュレーター

Tips

  • 生命保険料控除証明書には「新制度」「旧制度」の区分が明記されています。同じ「一般生命保険料」でも契約時期によって区分が異なるため、証明書の記載を必ず確認しましょう。
  • 一般・個人年金の区分で新旧契約が両方ある場合、旧制度だけの控除額(上限5万円)の方が新旧合算(上限4万円)より有利になることがあります。本ツールは自動で有利な方を選択して計算します。
  • 年間支払保険料が控除の上限額(新制度で8万円、旧制度で10万円)を超えていても、それ以上保険料を増やしても控除額は増えません。控除額だけを目的に保険料を増額する必要はありません。
  • 個人年金保険料控除を受けるには、税制適格特約が付いた「個人年金保険料税制適格特約」付きの契約である必要があります。単なる年金保険は一般生命保険料の区分になる場合があるため証明書で確認しましょう。

よくある質問

2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険が新制度、それより前に契約した保険が旧制度です。保険会社から届く生命保険料控除証明書に「新制度」「旧制度」の区分が明記されているので、そちらで確認するのが確実です。

一般生命保険料・個人年金保険料の区分は、新契約のみで計算した額・旧契約のみで計算した額・新旧の契約を合算して計算した額(合算時の上限は4万円)のうち、最も大きい金額を選んで申告できます。

入院・通院等の医療費や介護費用を保障する医療保険・介護保険・がん保険等の保険料が対象です。2012年の税制改正で新設された区分のため、旧制度には該当する区分がありません。

新制度のみで3区分すべてを上限まで払った場合、所得税は4万円×3区分=12万円、住民税は2万8,000円×3区分=8万4,000円となりますが、住民税は全体の上限が7万円のためそこで頭打ちになります。
ツールくん

余談ですが ― 生命保険料控除が「新旧」に分かれた理由

生命保険料控除は1951年(昭和26年)に創設された古い制度ですが、2010年(平成22年)度の税制改正で介護医療保険料控除の区分が新設されたことをきっかけに、2012年(平成24年)1月1日以後の契約から新しい区分・上限額が適用されることになりました。それ以前からの契約(旧制度)は、経過措置として従来の区分・上限額のまま据え置かれています。

新制度導入の背景には、公的介護保険制度が定着し、民間の介護保障ニーズが高まったことがあります。従来は生命保険料と個人年金保険料の2区分だけでしたが、介護医療保険料という独立した区分を設けることで、医療・介護保障の契約を後押しする狙いがあったとされています。

一方で、旧制度の契約者が不利にならないよう、新旧の契約が混在する場合は有利な方を選べる仕組みが用意されました。長期にわたって保険料を払い続ける生命保険契約の性質上、税制改正のたびに既存契約者の負担が急変しないよう配慮する設計は、日本の保険税制でたびたび見られる考え方です。