失業保険 計算(失業手当・基本手当シミュレーション)
離職前の賃金・年齢・離職理由(自己都合/会社都合)・雇用保険の加入期間を入力すると、失業保険(雇用保険の基本手当)の基本手当日額・所定給付日数・受給総額の見込みを計算します。
失業保険(基本手当)の計算とは
「失業保険」と呼ばれることが多い給付金は、正式には雇用保険の「基本手当」です。離職前6か月間の賃金から算出する「賃金日額」に、年齢区分ごとに定められた給付率(80%〜45%、賃金が高いほど給付率は低くなる逆進的な仕組み)を掛けて「基本手当日額」を求め、これに離職理由・年齢・雇用保険の加入期間で決まる「所定給付日数」を掛けることで、受給総額の見込みを算出できます。
基本手当日額には年齢区分ごとの上限額・下限額があり、賃金がどれだけ高くても青天井には支給されません。また所定給付日数は、倒産・解雇等でやむを得ず離職した「会社都合」のほうが、自己都合退職よりも手厚く設定されています。このツールはこれらの複合的な計算を1つの画面でまとめて試算します。
失業保険の計算手順
- 離職時の年齢を入力する 年齢区分によって基本手当日額の上限額・所定給付日数の表が変わります。
- 離職理由を選ぶ 自己都合退職か、倒産・解雇等の会社都合かを選びます。
- 離職前6か月間の賃金総額を入力する 賞与を除いた、毎月決まって支払われた給与・残業代・各種手当の合計額を入力します。
- 雇用保険の被保険者期間を入力する 通算の加入期間を月数で入力します。
使いこなすためのヒント
- 賃金日額は「離職前6か月間の賃金総額 ÷ 180」で計算されます。賞与(ボーナス)は含まれないため、月給ベースの手取り前の総支給額(賞与除く)を6倍した額を目安に入力してください。
- 会社都合(特定受給資格者)に該当するかどうかは、離職票に記載された離職理由コードで判断されます。自己都合退職として処理されていても、実態が倒産・解雇によるものであれば異議申し立てにより会社都合扱いに変更できる場合があります。
- 自己都合退職の場合、2020年10月以降の離職では給付制限期間は原則2か月ですが、5年間のうち3回目以降の離職では3か月になる場合があります。
- 基本手当は非課税ですが、扶養控除の判定における「年収」には原則含まれないため、家族の扶養に入れるかどうかは別途、他の収入と合わせて確認してください。
失業保険計算の活用シーン
退職前に生活資金の目安を立てる
転職活動中の生活費をどの程度失業保険でまかなえるかを事前に把握し、貯蓄計画を立てる材料になります。
自己都合と会社都合の差を比較する
離職理由によって所定給付日数がどれだけ変わるかを比較し、離職票の記載内容を確認する動機付けになります。
転職のタイミングを検討する
被保険者期間が節目(1年・5年・10年・20年)を超えるかどうかで所定給付日数が変わるため、退職時期の判断材料になります。
他の給付金との比較検討
傷病手当金や育児休業給付金など、雇用保険・健康保険の他の給付制度と受給額を比較する際の参考になります。
失業保険の用語集
- 基本手当
- 雇用保険の失業給付の中核となる給付金で、一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれます。
- 賃金日額
- 離職前6か月間に支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割って算出する、1日あたりの賃金の目安額です。
- 基本手当日額
- 賃金日額に年齢区分ごとの給付率を掛けて算出する、1日あたりの受給額です。
- 所定給付日数
- 基本手当を受給できる日数の上限です。離職理由・離職時の年齢・雇用保険の被保険者期間によって90日〜330日の範囲で決まります。
- 特定受給資格者
- 倒産・解雇等、事業主都合によりやむを得ず離職した人のことです。一般の自己都合退職者よりも所定給付日数が手厚く設定されています。
- 待期期間
- ハローワークで求職の申込みをした日から数えて7日間、失業状態であることを確認するための期間です。この間は基本手当が支給されません。
- 給付制限期間
- 自己都合退職の場合に、待期期間の後さらに設けられる不支給期間です。2020年10月以降の離職では原則1〜2か月です。
よくある質問
余談ですが ― なぜ自己都合と会社都合で給付日数がこんなに違うのか
自己都合退職の所定給付日数が最長でも150日にとどまるのに対し、会社都合(特定受給資格者)は年齢と被保険者期間によっては330日まで受給できます。この差は、雇用保険制度が「離職に至った経緯への本人の関与度合い」を給付の手厚さに反映させているためです。倒産や解雇のように労働者側に落ち度がなく、かつ再就職の準備期間を十分に取れないまま職を失った場合には、より長い期間の所得保障が必要だという考え方に基づいています。
基本手当日額の計算式が賃金日額に応じて給付率を80%から段階的に50%まで下げていく仕組みになっているのも、単純な一律給付率にしない理由があります。賃金が低い層ほど生活費に占める固定費の割合が大きく、収入減少の影響を強く受けやすいため、相対的に手厚い給付率(最大80%)を設定する一方、高賃金層には所得再分配的な配慮から給付率を抑える設計になっています。60〜64歳のみ上限が45%とさらに低いのは、この年代は老齢年金の受給開始が近く、他の収入源を確保しやすいという想定が背景にあります。
基本手当日額・賃金日額の上限額・下限額は、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減に応じて自動的に改定される仕組みになっています。景気や賃金水準の変化に応じて給付水準が硬直化しないよう設計されており、法改正を経ずに毎年数百円単位で金額が上下するのはこのためです。