退職金手取り計算(退職所得控除・分離課税シミュレーション)

退職金の額面・勤続年数・役員かどうかを入力するだけで、退職所得控除、所得税(復興特別所得税)、住民税を自動計算し、実際の手取り額をシミュレーションできます。

勤続年数別 退職所得控除額の早見表

退職所得控除額は勤続年数に応じて段階的に増えます。以下は代表的な勤続年数における控除額の目安です。

勤続年数 退職所得控除額
5年 2,000,000 円
10年 4,000,000 円
15年 6,000,000 円
20年 8,000,000 円
25年 11,500,000 円
30年 15,000,000 円
35年 18,500,000 円
40年 22,000,000 円

Tips

  • 勤続年数は1年未満を切り上げて計算します。20年1ヶ月勤務した場合は21年として退職所得控除額を計算してください。
  • 役員等(取締役・執行役など)として退職する場合、勤続5年以下だと1/2課税が一切適用されないため、一般従業員よりも税負担が大きくなる点に注意してください。
  • 一般従業員でも勤続5年以下の場合、2022年分以降は控除後の金額のうち300万円を超える部分に1/2課税が適用されなくなりました。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していないと、退職金から一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で還付を受ける必要があります。
  • 住民税は退職金支給時にまとめて特別徴収されるため、翌年度の給与から天引きされる通常の住民税とは徴収のタイミングが異なります。

よくある質問

勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、退職金にかかる税負担が軽くなる仕組みです。

端数は切り上げて1年として計算します。例えば20年1ヶ月勤務した場合は21年として退職所得控除額を算出するため、端数の月数によって控除額が変わることはありません。

勤続年数が5年を超える役員は一般従業員と同じく1/2課税が適用されますが、勤続5年以下の役員等は「特定役員退職手当等」に該当し、1/2課税が一切適用されません。控除後の金額全体がそのまま課税対象になるため、税負担が大きくなります。

かかりません。退職所得にかかる住民税は特別徴収という方式で退職金支給時にまとめて徴収され、通常の給与所得にかかる住民税のような均等割(約5,000円)は加算されず、課税退職所得金額の10%のみで計算されます。

申告書を提出していない場合、退職金の額面に対して一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。本来より多く税金が引かれることが多いため、確定申告を行うことで還付を受けられる場合があります。
ツールくん

余談ですが ― なぜ退職金だけ税金が優遇されるのか

退職金は、長年の勤続に対する労いと、退職後の生活を支える大切な原資であるという性格から、給与所得よりも大幅に軽い税負担で済むよう設計されています。退職所得控除によって一定額を非課税にしたうえで、残りの金額も原則として半分だけを課税対象にする「1/2課税」という仕組みが用意されており、税負担が給与所得の累進課税と比べてかなり緩やかになっているのはこのためです。

ただしこの1/2課税には、2022年分以降に大きな見直しが入りました。かつては勤続年数を短くしても控除額さえ確保できれば1/2課税の恩恵をフルに受けられたため、一部の経営者が短期間で退職金を繰り返し受け取り、節税目的で利用しているという指摘がありました。これを受けて、勤続5年以下の一般従業員についても、控除後の金額のうち300万円を超える部分は1/2課税の対象外とする改正が行われています。

さらに役員等(取締役や執行役など経営に近い立場の人)については、この改正以前の2013年からすでに「特定役員退職手当等」という別ルールが存在し、勤続5年以下であれば1/2課税自体が一切適用されません。役員は自らの任期や退職のタイミングをある程度コントロールできる立場にあるため、一般従業員よりも厳しい基準が課されているというわけです。