特別寄与料の相続税シミュレーター|介護等の貢献に対する請求額の税額はいくら?

相続財産総額・法定相続人の構成・特別寄与料の額を入力するだけで、特別寄与者に課される相続税額(2割加算後)と、支払う相続人側の課税価格の調整を試算する無料シミュレーターです。

相続人でない親族(典型的には子の配偶者)が被相続人の療養看護等に無償で貢献した場合、相続人に対して金銭を請求できる制度が特別寄与料(民法1050条、2019年の民法改正で新設)です。特別寄与料は税務上被相続人からの遺贈とみなされ、特別寄与者に相続税が課されます(相続税法4条2項)。特別寄与者は法定相続人ではないため、相続税額の2割加算(相続税法18条)が必ず適用されます。

相続財産・相続人構成・特別寄与料の額からシミュレーション

Tips

  • 特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります(民法1050条2項)。期限を過ぎると請求権が消滅する点に注意してください。
  • 特別寄与料を支払った相続人は、支払った額を自分の課税価格から控除できるため、相続人全体で見れば税負担の総額はほぼ変わらず、特別寄与者と相続人の間で分担が変わるイメージです。
  • 2019年の民法改正前は、子の配偶者がどれだけ献身的に介護をしても、相続人でない以上は何も請求できませんでした。特別寄与料はこの不公平を是正するために新設された比較的新しい制度です。
  • 特別寄与料に相当する金銭の授受は当事者間の協議で決まるため、金額が固まった段階で本ツールに入力し、概算の税負担を把握しておくと申告準備がスムーズになります。

よくある質問

特別寄与者自身には相続税の基礎控除の対象となる法定相続人としての枠はありません。ただし相続財産全体の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を算出する際の相続税の総額計算には影響し、その総額を特別寄与料の取得割合で按分する形で特別寄与者の税額が決まります。

被相続人の6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のうち、相続人でない人(代表的には子の配偶者)が対象です。相続放棄をした人や相続欠格・廃除により相続権を失った人は対象外です。

いいえ。支払った特別寄与料の額は、支払った相続人自身の課税価格から控除できるため、二重に税負担を負うことはありません。相続人全体で見れば、特別寄与者に按分される分だけ相続人側の取得額・税額が減る形になります。

まずは特別寄与者と相続人との協議で金額を決めます。協議がまとまらない場合は、特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求し、寄与の時期・方法・程度や相続財産の額などの事情を考慮して審判で金額が決定されます。
ツールくん

余談ですが ― 「寄与分」と「特別寄与料」は何が違うのか

相続の実務では、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に対して取得分を増やす「寄与分」という制度が以前から存在していました。しかし寄与分はあくまで「相続人」だけに認められる権利で、たとえば長男の妻が長年にわたり義理の親を介護しても、妻自身は相続人でないため寄与分を主張できず、報われないという不公平が指摘されていました。

2019年7月施行の民法改正で新設された特別寄与料は、この不公平を是正するために「相続人以外の親族」にも金銭請求権を認めた制度です。対象となるのは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族に限られ、内縁関係者や友人・知人は対象外とされています。請求できるのは無償で療養看護等の労務を提供し、それによって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に限られ、単なる同居や通常の家事手伝い程度では認められにくいとされています。

税務上のもう一つの特徴は、特別寄与料が「遺贈」とみなされる点です。本来は民法上の請求権であって遺言による財産の受け渡しとは性質が異なりますが、相続税の課税対象から漏れることを防ぐため、相続税法上は便宜的に遺贈と同じ扱いにされています。この結果、特別寄与者は基礎控除の人数にはカウントされないまま、遺贈を受けた第三者と同じ2割加算のルールが適用される、やや複雑な位置づけになっています。