相続税額の2割加算シミュレーター|配偶者・子以外が相続すると税額はいくら増える?

相続財産総額・法定相続人の構成・財産を取得する人の続柄・取得割合を入力するだけで、相続税法18条の2割加算の対象になるかどうかと、加算後の納付税額を試算する無料シミュレーターです。

被相続人の配偶者一親等の血族(子、および代襲相続人となった孫を含む)以外の人が相続や遺贈により財産を取得した場合、その人の相続税額に2割相当額を加算する制度が相続税額の2割加算(相続税法18条)です。相続人でない人が財産を取得することへの負担調整という趣旨で設けられています。

続柄別の2割加算の対象・対象外一覧

財産を取得した人の続柄 2割加算の対象
配偶者 対象外
対象外
代襲相続人となった孫 対象外
養子縁組した孫(代襲相続人ではない) 対象
兄弟姉妹 対象
その他の受遺者(甥姪・内縁関係者・第三者等) 対象

孫を被相続人の養子にした場合、養子は本来一親等の血族に含まれますが、代襲相続人(親が先に死亡した等の理由で孫が相続人になっているケース)でない養子縁組の孫は、相続税法18条2項ただし書きにより例外的に2割加算の対象になります。正確な適用要件は税理士・税務署にご確認ください。

相続財産・相続人構成・対象者の続柄からシミュレーション

Tips

  • 2割加算は「相続税額から差し引く」控除とは逆に、算出された相続税額に上乗せする仕組みです。配偶者の税額軽減等の控除は2割加算後の税額に対して適用されます。
  • 兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子も直系尊属(親等)もいない場合に限られますが、遺言による遺贈であれば兄弟姉妹以外の第三者にも財産を渡せるため、2割加算の対象は法定相続人以外にも広く及びます。
  • 孫を養子にする「孫養子」は相続税の基礎控除を増やす節税策として使われることがありますが、代襲相続人でない限り2割加算の対象になるため、通常の子の養子縁組より税負担が増える点に注意が必要です。
  • 生命保険金の非課税枠(money.wealth.life_insurance_tax_exemption 参照)は「相続人」が受け取る場合に適用されるため、2割加算の対象になるような相続人以外の受取人にはそもそも非課税枠が適用されない点も合わせて確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

いいえ。孫が養子になっていても、その孫の親(被相続人の子)がすでに死亡していて孫が代襲相続人になっている場合は、2割加算の対象外です。対象になるのは、親が健在であるにもかかわらず孫を養子にしたようなケースで、代襲相続人ではない養子縁組の孫に限られます。

はい。相続税法上の「配偶者」は法律上の婚姻関係にある人に限られるため、内縁関係のパートナーは対象外となり、遺贈により財産を取得すると2割加算の対象になります。

はい。相続税額の2割加算は、法定相続分に応じて按分した算出相続税額に対して行い、その後で配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除などの各種控除を適用する順序で計算します。

被相続人に子(またはその代襲相続人)がおらず、かつ親等の直系尊属も既に亡くなっている場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合、兄弟姉妹は一親等の血族に該当しないため、通常の法定相続分どおりに相続しても2割加算の対象になります。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「一親等の血族」だけが対象外なのか

相続税額の2割加算は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人とどれだけ近い関係にあるかによって税負担を調整する仕組みです。配偶者や子は被相続人の生活・財産形成を直接支えてきた関係にあると考えられる一方、兄弟姉妹や第三者は偶然の事情(遺言等)で財産を取得することが多く、税負担の公平性の観点から通常より重い税率を課す設計になっています。

孫が財産を取得するケースが特別扱いされているのも同じ理由です。祖父母から孫へ直接相続させると、本来なら親の代で一度課税されるはずの相続税が一世代分「飛ばされる」ことになるため、代襲相続人でない孫(親が健在なのに祖父母の養子になった孫等)が財産を取得する場合は2割加算の対象とし、世代飛ばしによる租税回避を防いでいます。一方で、親が先に亡くなったことで孫が代襲相続人になったケースは、孫が本来の相続人(親)の地位をそのまま引き継いだに過ぎないため、2割加算の対象外とされています。

2割という加算率は1988年(昭和63年)の税制改正で設定されて以来、長期間にわたり据え置かれています。相続税の基礎控除額や税率構造が時代とともに見直されてきたのに対し、2割加算の考え方自体は「近親者以外への財産移転には相応の負担を求める」という基本原則として一貫して維持されてきました。