相続税額の2割加算シミュレーター|配偶者・子以外が相続すると税額はいくら増える?

相続財産総額・法定相続人の構成・財産を取得する人の続柄・取得割合を入力するだけで、相続税法18条の2割加算の対象になるかどうかと、加算後の納付税額を試算する無料シミュレーターです。

被相続人の配偶者・一親等の血族(子、および代襲相続人となった孫を含む)以外の人が相続や遺贈により財産を取得した場合、その人の相続税額に2割相当額を加算する制度が相続税額の2割加算(相続税法18条)です。相続人でない人が財産を取得することへの負担調整という趣旨で設けられています。

続柄別の2割加算の対象・対象外一覧

財産を取得した人の続柄 2割加算の対象
配偶者 対象外
子 対象外
代襲相続人となった孫 対象外
養子縁組した孫(代襲相続人ではない) 対象
兄弟姉妹 対象
その他の受遺者(甥姪・内縁関係者・第三者等) 対象

孫を被相続人の養子にした場合、養子は本来一親等の血族に含まれますが、代襲相続人(親が先に死亡した等の理由で孫が相続人になっているケース)でない養子縁組の孫は、相続税法18条2項ただし書きにより例外的に2割加算の対象になります。正確な適用要件は税理士・税務署にご確認ください。

相続財産・相続人構成・対象者の続柄からシミュレーション

相続税額の2割加算とは

被相続人の配偶者と一親等の血族(子、および代襲相続人となった孫)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合、その人の相続税額に2割相当額が加算されます(相続税法18条)。兄弟姉妹・甥姪・友人・法人などが該当します。血縁の遠い人や相続人でない人が財産を取得することへの負担調整という趣旨で設けられた制度です。

判断を誤りやすいのが孫養子です。 養子は本来一親等の血族に含まれますが、代襲相続人でない孫を養子にした場合は例外的に2割加算の対象になります(相続税法18条2項ただし書き)。これは孫を養子にすることで相続を一世代飛ばし、課税機会を一回減らす節税を封じるための規定です。このツールは相続財産総額・相続人の構成・取得する人の続柄と取得割合を入れるだけで、加算対象かどうかの判定と加算後の税額を試算します。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 相続税額の2割加算(対象となる続柄と加算率) — 国税庁 2003-04 以降適用 / 最終確認 2026-09-18
  • 相続税の税率表・基礎控除額 — 国税庁 2015-01 以降適用 / 最終確認 2026-09-17

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

加算後の税額を試算する手順

  1. 相続財産総額を入力する 課税価格の合計額です。
  2. 法定相続人の構成を入力する 配偶者の有無と子の人数を指定します。基礎控除額がここで決まります。
  3. 対象者の続柄を選ぶ 孫養子は代襲相続人かどうかで結論が変わります。 該当する選択肢を選んでください。
  4. 取得割合を入力する その人が遺産全体のうち何%を取得するかを直接入力します。法定相続分以外の割合でも構いません。
  5. 判定と税額を確認する 2割加算の対象か否かと、加算前後の税額が表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 2割加算は「相続税額から差し引く」控除とは逆に、算出された相続税額に上乗せする仕組みです。配偶者の税額軽減等の控除は2割加算後の税額に対して適用されます。
  • 兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子も直系尊属(親等)もいない場合に限られますが、遺言による遺贈であれば兄弟姉妹以外の第三者にも財産を渡せるため、2割加算の対象は法定相続人以外にも広く及びます。
  • 孫を養子にする「孫養子」は相続税の基礎控除を増やす節税策として使われることがありますが、代襲相続人でない限り2割加算の対象になるため、通常の子の養子縁組より税負担が増える点に注意が必要です。
  • 生命保険金の非課税枠は「相続人」が受け取る場合に適用されるため、2割加算の対象になるような相続人以外の受取人にはそもそも非課税枠が適用されない点も合わせて確認しておくとよいでしょう。

こんなときに役立ちます

遺言で誰に遺すかを考える

兄弟姉妹や甥姪へ遺贈すると税負担が2割増えることを、金額で確かめられます。

孫養子の節税効果を検証する

課税機会を減らせる一方で2割加算がかかるため、差し引きで有利かは試算しないと分かりません。

相続人以外への遺贈を検討する

友人や法人へ遺す場合の税負担を事前に把握できます。

税理士へ相談する前に整理する

判定の分かれ目を押さえておけば、相談時間を要件の確認に充てられます。

2割加算の用語

2割加算
配偶者・一親等の血族以外が財産を取得した場合に、相続税額が1.2倍になる制度です(相続税法18条)。
一親等の血族
子と父母です。孫は本来二親等ですが、代襲相続人になった場合は加算の対象外になります。
代襲相続
相続人となるはずだった子が先に亡くなっている場合に、その子(被相続人の孫)が相続人になることです。
孫養子
孫を養子にした場合です。代襲相続人でなければ、養子でも例外的に2割加算の対象になります。
遺贈
遺言によって財産を与えることです。相続人以外にも行えます。
取得割合
その人が遺産全体のうち取得する割合です。遺産分割協議や遺言の内容で決まります。

よくある質問

いいえ。孫が養子になっていても、その孫の親(被相続人の子)がすでに死亡していて孫が代襲相続人になっている場合は、2割加算の対象外です。対象になるのは、親が健在であるにもかかわらず孫を養子にしたようなケースで、代襲相続人ではない養子縁組の孫に限られます。

はい。相続税法上の「配偶者」は法律上の婚姻関係にある人に限られるため、内縁関係のパートナーは対象外となり、遺贈により財産を取得すると2割加算の対象になります。

はい。相続税額の2割加算は、法定相続分に応じて按分した算出相続税額に対して行い、その後で配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除などの各種控除を適用する順序で計算します。

被相続人に子(またはその代襲相続人)がおらず、かつ親等の直系尊属も既に亡くなっている場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合、兄弟姉妹は一親等の血族に該当しないため、通常の法定相続分どおりに相続しても2割加算の対象になります。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「一親等の血族」だけが対象外なのか

相続税額の2割加算は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人とどれだけ近い関係にあるかによって税負担を調整する仕組みです。配偶者や子は被相続人の生活・財産形成を直接支えてきた関係にあると考えられる一方、兄弟姉妹や第三者は偶然の事情(遺言等)で財産を取得することが多く、税負担の公平性の観点から通常より重い税率を課す設計になっています。

孫が財産を取得するケースが特別扱いされているのも同じ理由です。祖父母から孫へ直接相続させると、本来なら親の代で一度課税されるはずの相続税が一世代分「飛ばされる」ことになるため、代襲相続人でない孫(親が健在なのに祖父母の養子になった孫等)が財産を取得する場合は2割加算の対象とし、世代飛ばしによる租税回避を防いでいます。一方で、親が先に亡くなったことで孫が代襲相続人になったケースは、孫が本来の相続人(親)の地位をそのまま引き継いだに過ぎないため、2割加算の対象外とされています。

2割加算の制度は1958年(昭和33年)の税制改正で設けられ、その後2003年(平成15年)の改正で、代襲相続人ではない孫養子(被相続人の養子になった孫)も対象に加えられました。相続税の基礎控除額や税率構造が時代とともに見直されてきたのに対し、2割加算の考え方自体は「近親者以外への財産移転には相応の負担を求める」という基本原則として一貫して維持されてきました。