残業時間・36協定上限アラートツール|月45時間・年360時間の上限を無料判定
月間の時間外労働・休日労働時間を入力するだけで、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)で定められた上限(原則月45時間・年360時間、特別条項時は年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内)に対する順守状況を無料で判定します。
Tips
- 36協定の上限は「時間外労働」と「休日労働」で判定基準が異なります。原則の月45時間・年360時間は時間外労働のみが対象ですが、特別条項の単月100時間未満・複数月平均80時間以内は休日労働も合算して判定される点に注意しましょう。
- 複数月平均は「当月を含む直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月」のすべての組み合わせで80時間以内を満たす必要があります。1つでも80時間を超える組み合わせがあれば違反となるため、特定の月だけでなく複数月の推移を確認することが重要です。
- 月45時間を超えて良いのは、特別条項付き36協定を締結している場合でも年6回までです。7回目以降に月45時間を超えると、たとえ単月100時間・年720時間の上限内であっても協定違反になります。
- 本ツールの入力は自己申告の目安計算であり、実際の労務管理には勤怠システムの正確な打刻データを用いてください。上限に近づいている場合は早めに上長・人事担当者へ相談することをおすすめします。
よくある質問
原則は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項を締結することで年720時間まで延長できますが、その場合も単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内(休日労働含む)・月45時間超えは年6回までという追加の上限を満たす必要があります。
当月を含めて直近2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均のすべてを計算し、いずれも80時間(時間外労働+休日労働)以内でなければなりません。例えば当月が非常に低くても、過去の高い月の影響で6か月平均が80時間を超えていれば違反となります。
時間外労働は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働時間、休日労働は法定休日(週1日)に働いた時間を指します。原則の月45時間・年360時間の上限は時間外労働のみが対象ですが、特別条項の単月100時間未満・複数月平均80時間以内の判定では両方を合算します。
罰則付きの法規制のため、違反した使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。加えて労働基準監督署の是正勧告・企業名公表等のリスクもあるため、上限に近づいている場合は早期の是正が重要です。
余談ですが ― 「過労死ライン」と36協定の上限規制
36協定(労働基準法36条に基づく時間外労働・休日労働に関する協定)は、本来は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせてはならないという原則に対する「例外」を認める仕組みです。労使間で協定を結び労働基準監督署に届け出ることで、初めて残業や休日出勤が合法になります。
2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された働き方改革関連法により、それまで行政指導レベルに留まっていた上限が罰則付きの法的規制に格上げされました。特別条項を使っても超えてはならない「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」という基準は、いわゆる「過労死ライン」(脳・心臓疾患の労災認定において業務との関連性が強いとされる目安)と同じ水準に設定されています。
月45時間・年360時間という原則の上限も、超過が続くと健康リスクが高まるとされる目安です。特別条項はあくまで「臨時的な特別の事情がある場合」に限定された例外措置であり、恒常的に上限ぎりぎりの残業が続く状態は、労務管理上見直すべきサインといえます。