有給休暇日数計算機 - 入社日から付与日数・保有日数を自動計算

入社日と週の勤務日数・時間を入力するだけで、労働基準法39条の付与日数表に基づき現在保有しているはずの有給休暇日数と次回付与日を自動計算する無料ツール。正社員・パート・アルバイトどちらも対応。

労働基準法39条の年次有給休暇 付与日数表

勤続年数(雇入れから6か月後を起点に1年ごと)に応じた付与日数の早見表です。

区分 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5+年
フル付与(週30時間以上・週5日以上) 10 11 12 14 16 18 20
週4日勤務(比例付与) 7 8 9 10 12 13 15
週3日勤務(比例付与) 5 6 6 8 9 10 11
週2日勤務(比例付与) 3 4 4 5 6 6 7
週1日勤務(比例付与) 1 2 2 2 3 3 3

出典: 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数」(労働基準法39条・同施行規則)に基づく(2026年7月時点)。全労働日の8割以上出勤していることが付与の要件です。

有給休暇の付与日数はどう決まるか

年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その間の8割以上出勤していれば10日が付与されます(労働基準法39条)。以後は1年ごとに付与され、勤続年数に応じて日数が増えていきます。6か月時点で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日と増え、6年6か月以降は年20日で頭打ちになります。

正社員でなくても付与されます。 週の所定労働日数が少ないパート・アルバイトには「比例付与」という仕組みがあり、週4日以下かつ週30時間未満の場合に日数が按分されます。逆に週30時間以上、または週5日以上なら、雇用形態にかかわらず正社員と同じ日数が付与されます。このツールは入社日と週の勤務日数・時間を入れるだけで、現在保有しているはずの日数と次回付与日を算出します。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 年次有給休暇の付与日数 — 厚生労働省 1994-04 以降適用 / 最終確認 2026-09-07

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

保有日数を計算する手順

  1. 入社日を入力する 雇い入れの日です。試用期間も勤続期間に含まれます。
  2. 週所定労働日数を入力する 週4日以下かつ週30時間未満なら比例付与になります。
  3. 週所定労働時間を入力する 週30時間以上ならフル付与(正社員と同じ日数)が適用されます。
  4. 保有日数と次回付与日を確認する これまでの付与と時効を踏まえた保有日数が表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 「保有しているはずの日数」は、実際に取得(消化)した日数を考慮しない、付与ベースの試算です。実際の残日数を知りたい場合は、勤務先の給与明細や勤怠システムで消化実績を確認してください。
  • 有給休暇の請求権は労働基準法115条により付与から2年で時効消滅します。前年分の未消化日数は当年分に繰り越されますが、さらにその前の年の分は消滅する点に注意してください。
  • 週所定労働時間が30時間以上であれば、週の勤務日数に関わらずフル付与(正社員と同じ日数)が適用されます。時短勤務の正社員なども対象です。
  • 比例付与の対象は「週所定労働時間30時間未満」かつ「週所定労働日数4日以下(または年間所定労働日数216日以下)」の労働者です。どちらか一方でも満たさなければフル付与になります。
  • 本ツールは全労働日の8割以上出勤しているという付与要件を満たしている前提で計算しています。欠勤が多い場合は実際には付与されない可能性があります。

こんなときに役立ちます

自分の残日数を把握する

会社の管理と食い違っていないか、自分で計算して確かめられます。

パート・アルバイトの権利を確認する

比例付与は見落とされやすい制度です。 該当するかを確かめられます。

年5日の取得義務を管理する

年10日以上付与される人には、使用者に年5日取得させる義務があります。

転職のタイミングを考える

次回付与日の直前に辞めると、その年の付与を受けられません。

有給休暇の用語

比例付与
週の所定労働日数が少ない人への按分付与です。週4日以下かつ週30時間未満が対象になります。
出勤率8割
付与の要件です。産前産後休業・育児休業・業務上の負傷による休業は出勤したものとして扱われます。
時効
有給休暇の権利は2年で消滅します。 前年分と当年分の最大2年分を保有できます。
基準日
付与の起算日です。管理を揃えるため、会社が一斉付与日を設けている場合もあります。
年5日の取得義務
年10日以上付与される労働者について、使用者が年5日は取得させなければならない義務です。
時季指定権
労働者が取得する日を指定する権利です。使用者は原則としてこれを拒めません。

よくある質問

はい。労働基準法の有給休暇規定は雇用形態を問わず適用されます。週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下の場合は、週の勤務日数に応じた比例付与(フル付与より少ない日数)が適用されます。

入社日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、最初の有給休暇(フル付与なら10日)が付与されます。以降は1年ごとに追加で付与されます。

はい、1年間繰り越せます。ただし労働基準法115条により請求権は付与から2年で時効消滅するため、2年以上前に付与された分はすでに使えなくなっています。

週所定労働時間が30時間未満であれば比例付与の対象です。週3日勤務の場合、入社6か月後に5日、以降1年ごとに6・6・8・9・10・11日(6年6か月以降は11日で固定)が付与されます。

2019年の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、企業が本人の希望を踏まえて年5日を確実に取得させることが義務化されています。取得状況の確認には有給休暇取得率計算ツールもご利用ください。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「6か月+1年ごと」という半端な付与サイクルなのか

有給休暇が入社直後ではなく「6か月継続勤務後」に初めて付与される理由は、労働基準法制定時の考え方として、一定期間の勤務実績(勤続の見込み)を確認したうえで権利を発生させるという発想があったためとされています。国際労働機関(ILO)の条約でも一定の勤続要件を設けることが認められており、日本の6か月という設定は国際的に見ても標準的な範囲に収まっています。

付与日数が10・11・12・14・16・18・20日と、途中から2日刻みに増える不思議な刻み方をしているのも制度設計の名残です。勤続年数が長くなるほど労働者の心身の回復・私生活の充実により多くの時間を割り当てるべきという考え方に基づき、初期は緩やかに、勤続3年目以降はやや急なペースで増加するよう設計されたと解説されています。

比例付与制度が導入されたのは1987年の労働基準法改正時です。それ以前はパートタイム労働者への有給休暇付与が曖昧で、事業主の裁量に委ねられがちでした。週所定労働日数に応じた明確な日数テーブルを設けることで、短時間労働者にも公平に休暇取得の権利を保障する狙いがありました。

本ツールの「保有しているはずの日数」は、あくまで付与のみに基づく上限値です。実際の残日数は取得実績によって変動するため、正確な数字が必要な場面(退職時の買い取り交渉など)では、必ず勤務先の記録と照合してください。