残業代(割増賃金)計算機 - 時間外・深夜・休日労働の割増賃金を自動計算

時給と時間外労働・深夜労働(22時〜5時)・法定休日労働の時間を入力するだけで、労働基準法37条の割増率に基づく残業代の内訳と合計を自動計算する無料ツール。月60時間超の割増率アップにも対応。

労働基準法37条の割増率一覧

時間外・深夜・休日労働のそれぞれに、労働基準法で定められた最低限の割増率をまとめました。

区分 割増率 適用条件
時間外労働 25%以上 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働
時間外労働(月60時間超) 50%以上 1か月の時間外労働が60時間を超えた部分(2023年4月以降、中小企業にも適用)
深夜労働 25%以上 22時〜5時の時間帯の労働(時間外・休日労働と重複する場合は加算)
法定休日労働 35%以上 週1日(または4週4日)の法定休日における労働
深夜の時間外労働 50%以上(60時間超は75%以上) 時間外労働のうち22時〜5時にかかった時間(25%+25%、60時間超は50%+25%)
深夜の法定休日労働 60%以上 法定休日労働のうち22時〜5時にかかった時間(35%+25%)

出典: 厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」「時間外労働の上限規制」等の公表資料(労働基準法37条・同施行規則)に基づく(2026年7月時点)。

Tips

  • 月給制の方はまず月給を所定労働時間で割って時給を求める必要があります。時給換算には money.salary_tax.convert の単位換算ツールが便利です。
  • 月60時間を超える時間外労働の割増率アップ(50%以上)は、2023年4月から企業規模を問わずすべての企業に適用されています。中小企業だから対象外ということはありません。
  • 「法定休日」は必ずしも土日ではありません。就業規則で定められた週1日(または4週4日)の休日を指すため、会社の休日カレンダーで確認してください。
  • 深夜労働(22時〜5時)は、時間外労働や休日労働と重複する場合、それぞれの割増率を合算します(例: 深夜の時間外労働は25%+25%=50%)。
  • 本ツールは労働基準法上の最低割増率で計算しています。就業規則や労働協約でこれを上回る割増率が定められている場合は、その規定が優先されます。

よくある質問

2023年4月以降、月60時間を超える時間外労働については、企業規模を問わず割増率が50%以上に引き上げられます。60時間以内の部分は通常どおり25%以上です。

法定休日労働は週1日(または4週4日)と定められた休日における労働で割増率35%以上、時間外労働は1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた労働で割増率25%以上と、根拠となる規定・割増率が異なります。

いいえ。深夜労働が時間外労働や休日労働と重複する場合は割増率を合算します。例えば深夜の時間外労働は25%+25%で50%以上、深夜の休日労働は35%+25%で60%以上になります。

固定残業代を定めた時間数を超えて残業した場合は、超過分について別途割増賃金を追加で支払う必要があります。本ツールで超過分の割増賃金を試算できます。

はい。労働基準法の割増賃金規定は雇用形態を問わず適用されるため、アルバイト・パート・契約社員にも正社員と同じ割増率が適用されます。
ツールくん

余談ですが ― なぜ月60時間で割増率が変わるのか

月60時間を超える時間外労働に対する割増率アップ(50%以上)は、もともと2010年の労働基準法改正で導入された規定です。ただし当初は中小企業への適用が猶予されており、大企業だけが先行して適用対象でした。この猶予措置が2023年4月にようやく撤廃され、企業規模を問わずすべての企業に適用されるようになった、比較的新しいルールです。

この制度の狙いは、長時間労働そのものを経済的に「割に合わない」ものにすることで、企業に労働時間の削減を促す点にあります。60時間という基準は、いわゆる「過労死ライン」(月80時間の時間外労働)よりも手前に設定されており、過労死ラインに達する前の段階で企業側にコスト増という形でブレーキをかける狙いがあると解説されています。

深夜労働の割増(22時〜5時、25%以上)は、時間外労働や休日労働とは異なる根拠に基づいています。労働時間の長さではなく、人間の生体リズムに反する時間帯に働くこと自体への負担を補償する趣旨とされ、そのため他の割増(時間外・休日)と重複する場合は率が単純に合算される仕組みになっています。

本ツールの60時間超過分の按分計算(通常の時間外労働と深夜の時間外労働のどちらが60時間を超えた分に該当するか)は、入力された時間の内訳から比率で近似する簡易計算です。実際の給与計算では日々の労働時間を積み上げて厳密に判定するため、正確な金額は勤務先の給与担当者に確認してください。