出産手当金計算

標準報酬月額の平均額と産前産後休業の取得日数を入力すると、健康保険から支給される出産手当金の見込み額を計算します。産前42日(多胎妊娠は98日)・産後56日の上限にも対応。

Tips

  • 標準報酬月額は給与明細ではなく、勤務先や健康保険組合が発行する「標準報酬月額決定通知書」で確認できます。不明な場合は総務・人事担当者に確認してください。
  • 産前休業は本人の請求に基づく任意取得ですが、産後56日間は労働基準法により就業自体が禁止されているため、産後分は原則として全期間が対象になります。
  • 出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も産前休業として出産手当金の支給対象に加算されるため、実際の産前日数が42日を超えることがあります。
  • 育児休業給付金(育休期間中に雇用保険から支給される給付)は出産手当金と時系列で連続する別制度です。産休が終わり育休に入る際は、そちらも合わせて試算してください。

よくある質問

出産育児一時金は出産費用の補助として原則50万円が一時金で支給される制度で、出産手当金は産休中の所得補償として日額×日数で計算される別の給付です。両方とも同時に受け取ることができます。

産休終了後にまとめて申請するのが一般的で、申請から振込までは通常1〜2か月程度かかります。産前分のみを先に申請することも可能です。

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、退職日に出産手当金の支給を受けているか受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き受給できます。

かかりません。出産手当金は非課税であり、所得税・住民税の対象外です。ただし休業中の社会保険料は別途、勤務先経由での免除申請が必要です。
ツールくん

余談ですが ― 出産手当金の「3分の2」という支給率の由来

出産手当金の支給率が標準報酬日額の3分の2に定められているのは、傷病手当金(病気やケガで働けない場合の給付)と同じ健康保険法の枠組みで設計されているためです。出産は病気ではありませんが、就業できない期間の所得を一定水準で補償するという考え方は傷病手当金と共通しており、同じ支給率が採用されています。

産前42日・産後56日という日数は、労働基準法が定める産前産後休業の期間と一致しています。労働基準法は産後8週間(56日)の就業を強制的に禁止する一方、産前6週間(42日)は本人の請求があった場合にのみ休業できる仕組みになっており、出産手当金の支給対象日数もこの法的な休業期間に合わせて設計されています。

多胎妊娠の場合に産前の上限が98日(14週間)に延びるのは、複数の胎児を同時に妊娠する負担の大きさを考慮した特例です。妊娠週数の管理や早期の休業が必要になりやすいことから、単胎妊娠より長い休業期間が法律上認められています。