出産手当金計算

標準報酬月額の平均額と産前産後休業の取得日数を入力すると、健康保険から支給される出産手当金の見込み額を計算します。産前42日(多胎妊娠は98日)・産後56日の上限にも対応。

出産手当金とは

出産手当金は、出産のために仕事を休んでいる間の収入を補う健康保険の給付です。1日あたり、標準報酬月額を30で割った額の3分の2が支給され、出産予定日前42日と出産後56日が対象になります。このツールは標準報酬月額と実際に取得した休業日数から、支給額の目安と内訳を算出します。

結果を左右するのが2つの上限です。産前は42日、多胎妊娠の場合は98日、産後は56日が上限で、これを超えた日数分は加算されません。またこの試算は休業中に給与が支払われない前提です。会社から給与の一部が支払われる場合、その額に応じて手当金が減額または不支給になることがあります。なお国民健康保険の加入者は対象外です。

出産手当金の試算手順

  1. 標準報酬月額を入力する 直近12か月の平均額を入れます。給与明細には載っていないため、勤務先や健康保険組合の決定通知書で確認してください。
  2. 休業日数を入力する 産前と産後を分けて入力します。出産が予定日より遅れた場合、その分の日数は産前休業として扱われます。
  3. 多胎妊娠の場合はチェックする 双子以上の場合、産前の上限が42日から98日へ増えます。支給総額が大きく変わる項目です。
  4. 内訳を確認する 1日あたりの金額と産前・産後それぞれの支給額が表示されます。上限が適用された場合はその旨も示されます。

使いこなすためのヒント

  • 標準報酬月額は給与明細ではなく、勤務先や健康保険組合が発行する「標準報酬月額決定通知書」で確認できます。不明な場合は総務・人事担当者に確認してください。
  • 産前休業は本人の請求に基づく任意取得ですが、産後56日間は労働基準法により就業自体が禁止されているため、産後分は原則として全期間が対象になります。
  • 出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も産前休業として出産手当金の支給対象に加算されるため、実際の産前日数が42日を超えることがあります。
  • 育児休業給付金(育休期間中に雇用保険から支給される給付)は出産手当金と時系列で連続する別制度です。産休が終わり育休に入る際は、そちらも合わせて試算してください。

出産手当金試算の活用シーン

休業中の家計を組み立てる

いくら入るかが分かれば、最後の給与から初回の入金までの間をどれだけの貯えで乗り切る必要があるかを見積もれます。

産前休業の開始時期を決める

開始日を変えて試算すると、支給日数がどう変わるかが分かります。体調と合わせて判断する材料になります。

受け取った金額を確認する

入金済みの金額と試算結果を照らし合わせられます。大きく違う場合は健康保険組合や勤務先に確認する目安になります。

育児休業給付金へつなげる

出産手当金の終了時期が分かれば、その後に始まる育児休業給付金の受給開始時期も見通せます。

出産手当金に関する用語

標準報酬月額
報酬を等級に当てはめた金額で、社会保険料や給付の計算に使われます。給与明細には記載されていません。
産前休業
本人の請求により出産予定日前に取得する休業です。42日、多胎妊娠なら98日が支給対象の上限です。
産後休業
出産翌日からの56日間です。この期間の就業は法律で原則禁止されているため、通常は全日が支給対象になります。
多胎妊娠
双子以上の妊娠です。産前休業の上限日数が引き上げられます。
健康保険
勤務先を通じて加入する公的医療保険です。この給付は国民健康保険の加入者や被扶養者には適用されません。
育児休業給付金
育児休業中に雇用保険から支払われる給付です。出産手当金の終了後に続く別の制度です。

よくある質問

出産育児一時金は出産費用の補助として原則50万円が一時金で支給される制度で、出産手当金は産休中の所得補償として日額×日数で計算される別の給付です。両方とも同時に受け取ることができます。

産休終了後にまとめて申請するのが一般的で、申請から振込までは通常1〜2か月程度かかります。産前分のみを先に申請することも可能です。

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、退職日に出産手当金の支給を受けているか受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き受給できます。

かかりません。出産手当金は非課税であり、所得税・住民税の対象外です。ただし休業中の社会保険料は別途、勤務先経由での免除申請が必要です。
ツールくん

余談ですが ― 出産手当金の「3分の2」という支給率の由来

出産手当金の支給率が標準報酬日額の3分の2に定められているのは、傷病手当金(病気やケガで働けない場合の給付)と同じ健康保険法の枠組みで設計されているためです。出産は病気ではありませんが、就業できない期間の所得を一定水準で補償するという考え方は傷病手当金と共通しており、同じ支給率が採用されています。

産前42日・産後56日という日数は、労働基準法が定める産前産後休業の期間と一致しています。労働基準法は産後8週間(56日)の就業を強制的に禁止する一方、産前6週間(42日)は本人の請求があった場合にのみ休業できる仕組みになっており、出産手当金の支給対象日数もこの法的な休業期間に合わせて設計されています。

多胎妊娠の場合に産前の上限が98日(14週間)に延びるのは、複数の胎児を同時に妊娠する負担の大きさを考慮した特例です。妊娠週数の管理や早期の休業が必要になりやすいことから、単胎妊娠より長い休業期間が法律上認められています。