育児休業給付金計算

休業開始前6か月の賃金と休業予定日数を入力すると、雇用保険から支給される育児休業給付金の見込み額を計算します。出生後休業支援給付金(両親双方の育休取得による上乗せ)にも対応。

Tips

  • 休業開始前6か月の賃金総額には残業代・通勤手当も含まれますが、賞与(ボーナス)は原則含まれません。給与明細の「通勤手当を除く支給額」ではなく総支給額で計算してください。
  • 育児休業給付金は2か月ごとにハローワークへ申請し、原則2か月分まとめて支給されます。初回の支給までは1〜2か月程度かかることが多いため、生活資金の準備が必要です。
  • 出生後休業支援給付金は最大28日間しか上乗せされないため、それ以降は通常の育児休業給付金(67%または50%)のみとなります。
  • 育児休業給付金の対象となるには、原則休業開始前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あることが必要です。

よくある質問

原則として子が1歳になる前日までです。保育所に入れない等の事情がある場合は1歳6か月まで、再度の事情があれば2歳まで延長して受給できます。

かかりません。育児休業給付金は雇用保険法上非課税とされており、所得税・住民税の対象にはなりません。また育休中に申請すれば社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除されます。

2025年4月に新設された給付金で、子の出生後8週間以内に夫婦双方が14日以上の産後パパ育休・育児休業を取得すると、最大28日間、通常の育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、実質約80%相当の給付になります。

休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の8割以上の賃金が会社から支払われている場合、育児休業給付金は支給されません。8割未満の場合は、給付金と賃金の合計が8割相当額を超えないよう減額されます。本ツールは賃金の支払いがないケースを前提としているため、一部給与が出る場合は実際の受給額と異なります。
ツールくん

余談ですが ― 育児休業給付金はなぜ「給付金」なのか

育児休業給付金は、会社が支払う「休業手当」ではなく、雇用保険から支給される「給付金」です。育児・介護休業法が休業を取得する権利を保障しているのに対し、給付金の原資は労使が納める雇用保険料であり、会社の懐から出るわけではありません。この仕組みにより、企業規模や業績にかかわらず、雇用保険に加入していれば誰でも同じ基準で給付を受けられるようになっています。

支給率が「180日目まで67%、181日目以降50%」と2段階になっているのは、育児休業の取得を後押ししつつ、雇用保険財政の負担を抑えるための設計です。67%という数字は、育児休業給付金が非課税かつ社会保険料免除であることを踏まえると、実質的な手取り換算でおよそ8割相当になるよう設計されたと言われています。

2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、男性の育児休業取得率向上を目的とした政策です。厚生労働省の調査では男性の育休取得率は年々上昇しているものの、女性に比べると取得期間が短い傾向が続いており、夫婦双方が一定期間休業することを条件に給付を上乗せする仕組みは、その差を縮めるための直接的なインセンティブとして導入されました。