医療費控除計算

1年間に支払った医療費・保険金等の補填額・総所得金額を入力するだけで、確定申告で使える医療費控除額と所得税・住民税の還付見込み額を自動計算。所得税法第73条に基づく公的な計算式に基づきます。

Tips

  • 通院・入院にかかった交通費(公共交通機関の実費)も医療費控除の対象になります。タクシー代は緊急時など公共交通機関を利用できない事情がある場合のみ対象です。
  • 同一生計の家族(配偶者・扶養している親族など)の医療費も合算して申告できるため、生計を一にする世帯全員分の領収書をまとめておくと控除額を最大化しやすくなります。
  • 医療費控除はe-Taxを使えば領収書の提出を省略でき、医療保険者から送付される「医療費通知(お知らせ)」の情報を利用して明細書作成の手間を減らせます。
  • 美容目的の施術・健康増進のためのサプリメント購入・人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)は原則として対象外です。治療目的かどうかが判定基準になります。

よくある質問

高額療養費は健康保険から払い戻しを受ける保険給付、医療費控除は確定申告で受ける税制上の控除です。医療費控除の対象額は高額療養費で払い戻された金額を差し引いた後の実質負担額で計算するため、高額療養費の払い戻し額を先に確定させてから医療費控除を申告してください。

総所得金額等が200万円以上の方は、年間の医療費(保険金等の補填額を除く)が10万円を超えた部分が対象です。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が対象になり、より少ない医療費でも控除を受けられます。

治療や療養に必要と認められる医薬品の購入費用は対象になります。ビタミン剤やサプリメントなど、治療ではなく健康増進・予防を目的とするものは対象外です。判断に迷う場合は税務署・国税庁のタックスアンサーで確認してください。

「医療費控除の明細書」(医療費通知がある場合は添付を簡略化可)と確定申告書が必要です。領収書・レシートの提出は不要になりましたが、税務署から提示・提出を求められる場合があるため5年間の保管が義務付けられています。
ツールくん

余談ですが ― 医療費控除に「10万円の壁」と「所得の5%」という2つの基準がある理由

医療費控除の足切り額が一律10万円ではなく、総所得金額等が200万円未満の場合は「所得の5%」に切り替わるのは、所得水準による負担能力の違いを考慮した公平性の設計です。仮に足切り額を一律10万円にしてしまうと、所得の低い世帯ほど10万円という金額の相対的な重みが大きくなり、医療費控除という制度の恩恵を受けにくくなってしまいます。所得の5%という基準を設けることで、低所得世帯でもより少ない医療費負担から控除の対象になり、実質的な負担軽減効果を公平に近づけています。

医療費控除の対象範囲が「治療目的かどうか」で線引きされているのは、税制上の控除が本来「担税力の減殺」(病気やケガで避けられない支出により本来の税負担能力が下がったことへの配慮)を趣旨としているためです。美容整形や健康増進のためのサプリメントは、任意に選択できる支出であり担税力の減殺とは言えないため、同じ「体に関する支出」でも医療費控除の対象から外れます。この線引きは毎年、税務署への相談件数が多い論点の一つです。

2017年分の確定申告から領収書の添付・提示が原則不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必須になりました。これは国税電子申告(e-Tax)の普及とマイナンバー制度の導入に伴い、健康保険組合等が発行する「医療費通知」のデータを活用して申告手続きを簡素化する狙いがありました。ただし領収書自体の保存義務(5年間)は残っており、税務調査等で提示を求められることがあるため、明細書を作成した後も捨てずに保管しておく必要があります。