相続税の未成年者控除・障害者控除シミュレーター|控除額と納付額を試算

相続財産総額・法定相続人の構成・対象相続人の年齢を入力するだけで、相続税の未成年者控除(10万円×(18歳-年齢))・障害者控除(10万円または特別障害者20万円×(85歳-年齢))を適用した場合の控除額と納付額を試算する無料シミュレーターです。

相続人の中に未成年者または障害者がいる場合、その相続人の算出相続税額(相続税の総額を法定相続分どおりに按分した額)から一定額を差し引ける税額控除があります。控除しきれない金額は、その相続人の扶養義務者(実務上は他の相続人が該当することが多い)の相続税額からも差し引くことができます。

未成年者控除・障害者控除の控除額

未成年者控除 10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)※2022年4月1日以後の相続に適用
障害者控除(一般障害者) 10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
障害者控除(特別障害者) 20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
控除しきれない場合 対象相続人の扶養義務者の相続税額から差し引き可能(相続税法19条の3・19条の4)

控除額の計算に用いる年齢は相続開始時点(被相続人が亡くなった日)の満年齢です。正確な適用要件・控除額は税理士・税務署にご確認ください。

相続財産・相続人構成・対象相続人の年齢からシミュレーション

Tips

  • 未成年者控除は「18歳になるまでの年数」に10万円を掛けた金額です。1年未満の端数は切り上げて計算します(例: 17歳3か月なら1年として計算)。
  • 障害者控除は、身体障害者手帳・療育手帳等で障害の等級が認定されている相続人が対象です。特別障害者に該当するかどうかで控除額が2倍変わるため、手帳の等級を事前に確認しておくと試算の精度が上がります。
  • 未成年者控除と障害者控除は、要件を満たせば同じ相続人に両方適用できます(例: 15歳で障害のある子は両方の控除を受けられる)。
  • 控除しきれなかった額を扶養義務者から差し引くには、その扶養義務者も同じ相続で相続人になっている必要があります。

よくある質問

2022年4月1日以後に発生した相続については、民法上の成年年齢の引き下げに伴い18歳が基準になります。それより前に発生した相続には20歳基準の旧ルールが適用されるため、相続開始日にご注意ください。

はい。要件を満たせば同じ相続人が両方の控除を受けられます。例えば15歳で障害のある子であれば、未成年者控除と障害者控除の両方を合計した金額を、その子の算出相続税額から差し引けます。

控除しきれなかった差額は、その相続人の扶養義務者(同じ相続の相続人であることが必要)の相続税額から差し引くことができます。扶養義務者がいない、または扶養義務者の税額でも控除しきれない場合、その分の控除は使われずに終わります。

身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳の重度(A)判定など、障害の程度が重いと認定された方が該当します。詳しい認定基準は税務署または市区町村の窓口にご確認ください。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「10万円×年数」という計算式なのか

未成年者控除・障害者控除はいずれも「その相続人が成人・高齢になるまでの残り年数」に応じて控除額が決まる仕組みになっている。これは、未成年者や障害者が将来にわたって生活費や教育費・介護費用を必要とすることを踏まえ、相続財産からその分を手当てする趣旨で設けられた制度だからだ。年数が長いほど(つまり相続開始時点で年齢が若いほど)控除額が大きくなるのは、この「将来必要になる費用」という考え方に基づいている。

障害者控除の基準年齢が85歳に設定されているのは、平均余命を踏まえた制度設計とされる。一般障害者と特別障害者で控除額が2倍異なるのも、要介護度や生活上の制約の大きさに応じて必要な費用が変わるという考え方が反映されている。

控除しきれない場合に扶養義務者の税額から差し引ける仕組みは、未成年者・障害者本人の相続税額が少額(あるいは相続財産をほとんど取得しない)場合でも、制度の趣旨である「将来の生活保障」を実質的に確保するための救済措置といえる。ただし扶養義務者が同じ相続の相続人でなければこの救済は使えないため、遺産分割の際にはこの点も考慮した設計が実務上重要になる。