相続税の未成年者控除・障害者控除シミュレーター|控除額と納付額を試算

相続財産総額・法定相続人の構成・対象相続人の年齢を入力するだけで、相続税の未成年者控除(10万円×(18歳-年齢))・障害者控除(10万円または特別障害者20万円×(85歳-年齢))を適用した場合の控除額と納付額を試算する無料シミュレーターです。

相続人の中に未成年者または障害者がいる場合、その相続人の算出相続税額(相続税の総額を各相続人が実際に取得した財産の割合で按分した額。本ツールは法定相続分どおりに取得したと仮定して計算します)から一定額を差し引ける税額控除があります。控除しきれない金額は、その相続人の扶養義務者(実務上は他の相続人が該当することが多い)の相続税額からも差し引くことができます。

未成年者控除・障害者控除の控除額

未成年者控除 10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)※2022年4月1日以後の相続に適用
障害者控除(一般障害者) 10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
障害者控除(特別障害者) 20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
控除しきれない場合 対象相続人の扶養義務者の相続税額から差し引き可能(相続税法19条の3・19条の4)

控除額の計算に用いる年齢は相続開始時点(被相続人が亡くなった日)の満年齢です。正確な適用要件・控除額は税理士・税務署にご確認ください。

相続財産・相続人構成・対象相続人の年齢からシミュレーション

未成年者控除・障害者控除とは

未成年者控除・障害者控除は、相続人の中に未成年者または障害者がいる場合に、その相続人の算出相続税額から一定額を差し引ける相続税の税額控除です。未成年者や障害者は今後の生活費・教育費・介護費用を長期にわたって必要とすることを踏まえ、相続開始時点の年齢に応じて控除額が変わる仕組みになっています。控除額は「未成年者控除は18歳になるまでの年数」「障害者控除は85歳になるまでの年数」にそれぞれ単価を掛けて計算し、対象相続人本人の税額から引ききれない分は、同じ相続の相続人である扶養義務者の税額からも差し引けます。

本シミュレーターは、相続財産総額・法定相続人の構成(配偶者の有無・子の人数)・対象相続人の年齢や障害の区分を入力するだけで、未成年者控除額・障害者控除額とその合計、そして控除を適用する前後の相続税の総額を自動で試算します。あわせて対象相続人とその他の相続人の納付額の内訳も表示するため、控除が本人の税額でまかなえるのか、扶養義務者の税額へ回す必要があるのかを一目で確認できます。

この計算に使っている基準

税率・保険料率などの法定の値は、次の公的機関が公表しているものを使用しています。制度改正により変わることがあるため、重要な判断をされる際は一次情報もあわせてご確認ください。

  • 相続税の未成年者控除・障害者控除の基準年齢と控除額 — 国税庁 2022-04 以降適用 / 最終確認 2026-09-19
  • 相続税の税率表・基礎控除額 — 国税庁 2015-01 以降適用 / 最終確認 2026-09-17

値の調べ方と保ち方について(編集方針)

未成年者控除・障害者控除シミュレーターの使い方

  1. 相続財産の総額を入力する 不動産・預貯金・有価証券などを合計した相続財産総額(課税価格の合計額)を入力します。
  2. 法定相続人の構成を入力する 配偶者の有無と子の人数を選択します。これらの人数が基礎控除額や相続税の総額の計算に使われます。
  3. 控除の対象相続人と年齢を選ぶ 未成年者控除・障害者控除を適用したい相続人(子または配偶者)と、相続開始時点の満年齢を入力します。
  4. 未成年者・障害者の区分を選ぶ 18歳未満なら未成年者控除の対象にチェックを入れ、障害の有無と一般障害者・特別障害者の区分を選択します。両方に該当する場合は同時に選べます。
  5. 控除額と納付額の内訳を確認する 未成年者控除額・障害者控除額の合計と、控除適用前後の相続税の総額、相続人ごとの納付額の内訳が表示されます。

使いこなすためのヒント

  • 未成年者控除は「18歳になるまでの年数」に10万円を掛けた金額です。1年未満の端数は切り上げて計算します(例: 17歳3か月なら1年として計算)。
  • 障害者控除は、身体障害者手帳・療育手帳等で障害の等級が認定されている相続人が対象です。特別障害者に該当するかどうかで控除額が2倍変わるため、手帳の等級を事前に確認しておくと試算の精度が上がります。
  • 未成年者控除と障害者控除は、要件を満たせば同じ相続人に両方適用できます(例: 15歳で障害のある子は両方の控除を受けられる)。
  • 控除しきれなかった額を扶養義務者から差し引くには、その扶養義務者も同じ相続で相続人になっている必要があります。

未成年者控除・障害者控除シミュレーターの活用シーン

未成年の子がいる相続の税負担試算

相続人に未成年の子が含まれる場合に、その子が受けられる控除額と、控除後に実際に納める税額の見込みを事前に把握できます。

障害者手帳を持つ相続人がいる場合の確認

身体障害者手帳や療育手帳などで障害の等級が認定されている相続人がいるとき、一般障害者・特別障害者のどちらに該当するかで控除額がどう変わるかを比較できます。

税理士への相談前の概算準備

相続財産総額や相続人構成のパターンをいくつか入力し、税理士に相談する前におおよその控除額・納付額の見込みを整理しておけます。

控除額と算出相続税額の過不足の確認

対象相続人の算出相続税額に対して控除額が上回るかどうかを試算し、扶養義務者の税額から差し引く必要が生じるかどうかを事前に確認できます。

未成年者控除・障害者控除に関する用語集

未成年者控除
相続開始時点で18歳未満の相続人がいる場合に適用される税額控除です。10万円に「18歳になるまでの年数」を掛けた金額が控除されます。
障害者控除
相続人が障害者に該当する場合に適用される税額控除です。10万円(特別障害者は20万円)に「85歳になるまでの年数」を掛けた金額が控除されます。
特別障害者
身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳の重度(A)判定など、障害の程度が特に重いと認定された人のことです。一般障害者より控除額が2倍になります。
扶養義務者
対象相続人が控除しきれなかった金額を代わりに差し引ける、その相続人を扶養する義務のある人のことです。実務上は同じ相続の他の相続人が該当することが多くあります。
算出相続税額
相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じて按分した金額のことです。未成年者控除・障害者控除はこの金額から差し引きます。
相続開始時の年齢
被相続人が亡くなった日における、相続人の満年齢のことです。未成年者控除・障害者控除の控除額を計算する基準になります。

よくある質問

2022年4月1日以後に発生した相続については、民法上の成年年齢の引き下げに伴い18歳が基準になります。それより前に発生した相続には20歳基準の旧ルールが適用されるため、相続開始日にご注意ください。

はい。要件を満たせば同じ相続人が両方の控除を受けられます。例えば15歳で障害のある子であれば、未成年者控除と障害者控除の両方を合計した金額を、その子の算出相続税額から差し引けます。

控除しきれなかった差額は、その相続人の扶養義務者(同じ相続の相続人であることが必要)の相続税額から差し引くことができます。扶養義務者がいない、または扶養義務者の税額でも控除しきれない場合、その分の控除は使われずに終わります。

身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳の重度(A)判定など、障害の程度が重いと認定された方が該当します。詳しい認定基準は税務署または市区町村の窓口にご確認ください。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「10万円×年数」という計算式なのか

未成年者控除・障害者控除はいずれも「その相続人が成人・高齢になるまでの残り年数」に応じて控除額が決まる仕組みになっています。これは、未成年者や障害者が将来にわたって生活費や教育費・介護費用を必要とすることを踏まえ、相続財産からその分を手当てする趣旨で設けられた制度だからです。年数が長いほど(つまり相続開始時点で年齢が若いほど)控除額が大きくなるのは、この「将来必要になる費用」という考え方に基づいています。

障害者控除の基準年齢が85歳に設定されているのは、平均余命を踏まえた制度設計とされています。一般障害者と特別障害者で控除額が2倍異なるのも、要介護度や生活上の制約の大きさに応じて必要な費用が変わるという考え方が反映されています。

控除しきれない場合に扶養義務者の税額から差し引ける仕組みは、未成年者・障害者本人の相続税額が少額(あるいは相続財産をほとんど取得しない)場合でも、制度の趣旨である「将来の生活保障」を実質的に確保するための救済措置といえます。ただし扶養義務者が同じ相続の相続人でなければこの救済は使えないため、遺産分割の際にはこの点も考慮した設計が実務上重要になります。