相次相続控除シミュレーター|10年以内の相続で税額を軽減

相続財産総額・法定相続人の構成・第一次相続(前回の相続)の税額・純資産価額・経過年数を入力するだけで、相続税法20条の相次相続控除額と控除後の納付額を試算する無料シミュレーターです。

今回の相続開始前10年以内に、今回の被相続人自身が別の相続(第一次相続)で財産を取得して相続税を払っていた場合、その税額の一部を今回の相続税額から控除できる制度が相次相続控除(相続税法20条)です。短期間に同じ財産へ重ねて相続税が課されることによる負担を緩和する目的で設けられています。

相次相続控除額の計算式

A: 第一次相続の相続税額 今回の被相続人が第一次相続の際に課せられた相続税額
B: 第一次相続の純資産価額 今回の被相続人が第一次相続の際に取得した純資産価額(財産の価額−債務等)
C: 今回の課税価格の合計額 今回の相続で相続人・受遺者の全員が取得した純資産価額の合計額
D: 対象相続人の取得額 今回のその相続人が取得した純資産価額(本ツールは法定相続分どおりに取得したと仮定)
E: 経過年数 第一次相続から今回の相続までの経過年数(1年未満切り捨て、10年以上は対象外)

控除額の計算に用いる経過年数は、第一次相続の開始日から今回の相続の開始日までの期間(1年未満切り捨て)です。正確な適用要件・控除額は税理士・税務署にご確認ください。

相続財産・相続人構成・第一次相続の情報からシミュレーション

Tips

  • 相次相続控除は「第一次相続から10年以内」に今回の相続が発生した場合のみ適用できます。10年を超えると控除額は0円になります。
  • 経過年数(E)は1年未満を切り捨てて計算します。例えば第一次相続から9年11か月であれば「9年」として計算します。
  • 第一次相続で被相続人が実際に相続税を払っていない場合(相続税額Aが0円)、そもそも控除する対象がないため相次相続控除は発生しません。
  • 高齢の親子が近い時期に相次いで亡くなるケース(例: 祖父の死去後まもなく父も死去)で発生しやすい制度のため、該当しそうな場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。

よくある質問

はい。それぞれ異なる要件・計算式の制度のため、要件を満たせば併用できます。配偶者の税額軽減については money.wealth.spouse_tax_reduction もあわせてご確認ください。

第一次相続の際に相続税額(A)が0円だった場合、控除計算の基礎となる金額がないため相次相続控除は発生しません(控除額は0円になります)。

相次相続控除は第一次相続から10年以内の相続が対象のため、経過年数が10年に達すると控除割合(10−E)÷10が0になり、控除額は0円です。

今回の相続人のうち、第一次相続でも相続人として財産を取得し相続税を払った人が対象です。第一次相続で相続人でなかった人(今回新たに相続人になった人等)はこの控除を受けられません。
ツールくん

余談ですが ― なぜ「10年以内」という期限があるのか

相次相続控除は、同じ財産に短期間で立て続けに相続税が課されることによる遺族の負担を和らげるために設けられた制度だ。例えば祖父が亡くなり父が財産を相続してすぐに相続税を払い、その数年後に父も亡くなって同じ財産(の一部)を子が相続するとなると、実質的に同一の財産へ短期間で二重に近い課税がされることになる。

控除割合が経過年数に応じて1年につき10%ずつ逓減する仕組みになっているのは、時間が経つほど「立て続けの相続」という性質が薄れ、通常の相続との違いが小さくなっていくという考え方に基づく。10年という期限も、このような重複課税の緩和が必要と考えられる期間の目安として設定されている。

C÷(B−A)の値を1で頭打ちにする仕組みは、今回の相続財産(C)が第一次相続で受け取った純資産(B−A、税引き後の実質手取り相当)よりも大きい場合に、控除額が第一次相続で払った税額(A)を超えて過大にならないようにするための調整である。