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賞与(ボーナス)手取り計算|社会保険料・源泉徴収税を試算

賞与額と前月の給与額から、健康保険・厚生年金・雇用保険料と源泉徴収税額を計算し、賞与の手取り額を試算します。扶養親族の数にも対応。


賞与額(額面)
前月の給与額
社会保険料等を控除した後の金額を入力してください(源泉徴収税率の判定に使用します)。
都道府県
介護保険
扶養親族等の数
扶養控除等申告書
オンにすると、申告書を提出していない場合(乙欄)の高い税率で計算します。通常はオフのままで構いません。

試算結果

賞与額(額面) [[ fmt(result.bonusAmount) ]] 円
標準賞与額 [[ fmt(result.standardBonus) ]] 円
健康保険料 - [[ fmt(result.healthIns) ]] 円
介護保険料 - [[ fmt(result.careIns) ]] 円
厚生年金保険料 - [[ fmt(result.pensionIns) ]] 円
雇用保険料 - [[ fmt(result.employmentIns) ]] 円
社会保険料合計 - [[ fmt(result.socialInsTotal) ]] 円
源泉徴収税率 [[ result.taxRate.toFixed(3) ]] %
源泉所得税額(復興税込) - [[ fmt(result.withholdingTax) ]] 円
手取り額 [[ fmt(result.netBonus) ]] 円

Tips

  • 前月の給与額は「社会保険料等控除後」の金額を入力してください。給与明細の総支給額から社会保険料を引いた額です。
  • 賞与にかかる社会保険料率は月給と同じ料率を使用するため、都道府県によって金額が変わります。転勤予定がある方は転勤先の都道府県でも試算してみましょう。
  • 扶養控除等申告書を提出していない副業先などで賞与を受け取る場合は、「扶養控除等申告書」のスイッチをオンにして乙欄の税率で試算してください。
  • 年2回(夏・冬)賞与が支給される会社では、それぞれの賞与額を個別に入力して試算すると、年間の手取り見込みを把握しやすくなります。

よくある質問

はい、健康保険・介護保険・厚生年金保険はいずれも月給と同じ料率を使用します。ただし月給のような「標準報酬月額」ではなく、賞与額を1,000円未満切り捨てした「標準賞与額」に料率を掛けて計算する点が異なります。雇用保険料のみ賞与額に直接料率を掛けます。

社会保険料でおよそ15%前後、源泉徴収税で扶養親族の数や前月給与に応じて数%〜20%程度が引かれるため、手取り率はおおむね75〜85%程度になるケースが多いです。ただし前月給与が高い場合や扶養親族が少ない場合は税率が上がり、手取り率が下がります。

賞与の源泉徴収税額はあくまで概算であり、年末調整で1年間の給与・賞与の合計額をもとに正しい税額が再計算されます。控除額が多い方や年の途中で収入が大きく変動した方は、年末調整や確定申告で差額が還付されることがあります。

いいえ、賞与にかかる社会保険料は賞与が支給された月にのみ発生し、通常の月給とは別に計算されます。月給の標準報酬月額に賞与額が合算されることはありません(賞与は別枠の「標準賞与額」として扱われます)。

国税庁の税額表は扶養親族等の数が7人までしか区分がなく、8人以上の場合は7人の欄をもとに一定額を調整して税率を求める特別な計算になります。該当する方は税理士や国税庁の資料で正確な税率をご確認ください。
ツールくん

余談ですが ― 賞与はなぜ「恩恵的給付」と呼ばれるのか

日本の賞与(ボーナス)は法律上の支給義務がなく、就業規則や労働契約で定められた「恩恵的給付」に位置づけられます。そのため業績が悪化した年には減額・不支給となることも珍しくなく、欧米のような契約上の「インセンティブ報酬」とは性質が異なります。歴史的には江戸時代の商家における「仕着せ」(主人から奉公人への金品の付与)が起源とされ、明治期に一部企業が定期的な賞与制度を導入したのが現在の慣行につながっています。

賞与の社会保険料計算で使われる「標準賞与額」は、月給の「標準報酬月額」とは別の枠組みで管理されています。これは月給と賞与で保険料の計算方法を統一しつつも、賞与額が青天井にならないよう上限(健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円)を設けるための仕組みです。上限を超えた部分には保険料がかからないため、高額な賞与を受け取る役員クラスでは、賞与の実効的な保険料負担率が一般社員より低くなる逆進性が指摘されることがあります。

源泉徴収税額の算出に「前月の給与額」を使う理由は、賞与を「その人の通常の生活水準に対する臨時収入」とみなし、月収水準に応じた累進的な税率を近似的に適用するためです。そのため、たまたま前月に大幅な残業代や日給月給の変動があった人は、実態と異なる税率が適用されてしまうことがあります。これが年末調整で税額の過不足を精算する必要がある理由の一つです。