祝日判定ツール(この日は祝日?)

日付を1つ選ぶだけで、その日が日本の祝日・振替休日かどうかを即座に判定します。曜日も同時に確認できます。

祝日チェッカーとは ― この日は祝日?を1クリックで確認

祝日チェッカーは、カレンダーで日付を1つ選ぶだけで、その日が日本の「国民の祝日」に該当するかどうかを即座に判定するツールです。祝日であればその名称を、振替休日であればその旨を、祝日でなければ曜日と合わせて表示します。「来月のこの日は祝日だったか」「取引先への連絡はこの日で大丈夫か」といった、単発の日付を確認したい場面にすぐ使えます。

判定の根拠は「国民の祝日に関する法律」(祝日法)です。同法第3条が定める祝日そのものに加え、日曜日と祝日が重なった場合に翌平日を休日とする振替休日、祝日と祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日も区別して表示します。対応期間は2017年〜2027年で、この範囲外の日付を選ぶと対応期間外である旨のメッセージが表示されます。

祝日チェッカーの使い方

  1. 確認したい日付を選ぶ 画面上部の日付欄をタップまたはクリックし、カレンダーから確認したい日付を選択します。
  2. 判定結果を確認する 選択直後に「祝日です」「振替休日です」「土日です」「平日です」のいずれかがバッジで表示されます。
  3. 祝日名を確認する 祝日または振替休日に該当する場合は、判定バッジの下にその祝日の正式名称が表示されます。
  4. 対応期間外の場合は日付を見直す 2017年〜2027年の範囲外を選ぶとエラーメッセージが出るため、範囲内の日付に変更してください。

使いこなすためのヒント

  • 振替休日は「日曜日と祝日が重なった場合、直後の平日を休日とする」制度です。表示が「振替休日です」となっている日は、本来の祝日そのものではなく、その代わりに設けられた休日を意味します。
  • 年末年始(12月29日〜1月3日)は法律上の祝日ではありませんが、多くの企業・銀行・官公庁が休業日としています。このツールでは大晦日・1月2日・3日を「慣習的な休業日です」として区別して表示しますが、法定の祝日ではない点に変わりはありません(12月29日・30日は対象外のため「平日です」と表示されます)。
  • 祝日を一覧でまとめて確認したい場合は、姉妹ツールの祝日一覧カレンダーが便利です。連休ランキングなども確認できます。
  • 対応期間は2017年〜2027年です。皇室行事等に伴う一時的な祝日(即位の日など)もこの範囲内であれば反映されています。

こんな場面で使えます

納品・配送予定日の祝日確認

取引先へ納品日や配送日を伝える前に、その日が祝日で休業扱いにならないかを事前に確認できます。

通院・予約日の休診確認

病院や施設の予約を入れる前に、予約日が祝日に当たっていないかをその場で確認できます。

学校行事・提出日の確認

運動会や提出期限などの候補日が祝日や振替休日と重なっていないか、日程調整の際にすぐ確認できます。

請求書・支払期日の確認

支払期日として指定したい日付が祝日に該当するかを確認し、営業日での調整が必要かどうかを判断できます。

用語集

国民の祝日
「国民の祝日に関する法律」(祝日法)第2条が個別に定める年16日の休日です。元日・成人の日・建国記念の日など、法律で日付や算出方法が明記されています。
振替休日
祝日法第3条2項が定める制度で、祝日が日曜日と重なった場合に、その直後の平日を休日とするものです。土曜日と祝日が重なった場合は振替休日の対象になりません。
国民の休日
祝日法第3条3項が定める制度で、祝日と祝日に挟まれた平日を休日とするものです。9月の敬老の日と秋分の日に挟まれた平日などがこれに該当します。
ハッピーマンデー制度
一部の祝日を「第○月曜日」という形で定め、土曜日から続く3連休を作りやすくした制度です。成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日が対象です。
慣習的な休業日
法律上の祝日ではないものの、多くの銀行・企業・官公庁が休業日としている日です。このツールでは大晦日・1月2日・3日をこれに該当するものとして区別表示します。
祝日法
1948年に制定された「国民の祝日に関する法律」の略称です。祝日の対象日・振替休日・国民の休日の定義など、判定の根拠となる規定を定めています。

よくある質問

振替休日は「日曜日と祝日が重なったときに、直後の平日を休日にする」制度です。一方、国民の休日は「祝日と祝日に挟まれた平日を休日にする」制度で、例えば9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた平日がこれに該当します。

いいえ、12月29日〜1月3日は法律上の祝日ではありません。官公庁の休日に関する法律により行政機関は休業しますが、法定の「国民の祝日」には含まれていません。このツールでは大晦日・1月2日・3日を「慣習的な休業日です」として区別して表示します(12月29日・30日は対象外のため「平日です」と判定されます)。

2017年〜2027年の日付に対応しています。この範囲外の日付を選択すると、対応期間外である旨のメッセージが表示されます。

現在の日本の法律では、振替休日の対象は「日曜日と祝日が重なった場合」のみで、土曜日と祝日が重なっても振替休日は発生しません。そのため祝日が土曜日と重なる年は、実質的な祝日日数が1日減ることになります。

はい、姉妹ツールの祝日一覧カレンダーで年間の祝日をまとめて確認でき、連休ランキングなども表示されます。
ツールくん

余談ですが ― 「国民の祝日」と振替休日の意外な歴史

日本の「国民の祝日に関する法律」(祝日法)は1948年に制定されました。当初は9日間の祝日からスタートし、その後「体育の日」(1966年)や「みどりの日」(1989年)など、時代とともに新設・改称を繰り返しながら現在の16日間に至っています。

振替休日の制度が導入されたのは1973年のことです。当初は「日曜日と祝日が重なった場合のみ」翌月曜日を休日とする内容でしたが、2005年の改正で「祝日と祝日に挟まれた平日も休日にする」という国民の休日の考え方が明確化され、現在のようなゴールデンウィークの飛び石連休解消にもつながっています。

祝日は法律の公布によって決まるため、実は前年・前々年にならないと正式決定しないケースもあります(オリンピック開催に伴う特例措置など)。「来年のカレンダーの祝日が確定するのは意外と遅い」というのは、旅行や休暇の計画を立てる人にとって知っておくと便利な豆知識です。