祝日判定ツール(この日は祝日?)

日付を1つ選ぶだけで、その日が日本の祝日・振替休日かどうかを即座に判定します。曜日も同時に確認できます。

Tips

  • 振替休日は「日曜日と祝日が重なった場合、直後の平日を休日とする」制度です。表示が「振替休日です」となっている日は、本来の祝日そのものではなく、その代わりに設けられた休日を意味します。
  • 年末年始(12月29日〜1月3日)は法律上の祝日ではありませんが、多くの企業・銀行・官公庁が休業日としています。このツールでは法定の祝日のみを判定するため、大晦日や1月2日・3日は「平日です」と表示されます。
  • 祝日を一覧でまとめて確認したい場合は、姉妹ツールの祝日一覧カレンダーが便利です。連休ランキングなども確認できます。
  • 対応期間は2017年〜2027年です。皇室行事等に伴う一時的な祝日(即位の日など)もこの範囲内であれば反映されています。

よくある質問

振替休日は「日曜日と祝日が重なったときに、直後の平日を休日にする」制度です。一方、国民の休日は「祝日と祝日に挟まれた平日を休日にする」制度で、例えば9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた平日がこれに該当します。

いいえ、12月29日〜1月3日は法律上の祝日ではありません。官公庁の休日に関する法律により行政機関は休業しますが、法定の「国民の祝日」には含まれていないため、このツールでは「平日です」と判定されます。

2017年〜2027年の日付に対応しています。この範囲外の日付を選択すると、対応期間外である旨のメッセージが表示されます。

現在の日本の法律では、振替休日の対象は「日曜日と祝日が重なった場合」のみで、土曜日と祝日が重なっても振替休日は発生しません。そのため祝日が土曜日と重なる年は、実質的な祝日日数が1日減ることになります。

はい、姉妹ツールの祝日一覧カレンダーで年間の祝日をまとめて確認でき、連休ランキングなども表示されます。
ツールくん

余談ですが ― 「国民の祝日」と振替休日の意外な歴史

日本の「国民の祝日に関する法律」(祝日法)は1948年に制定されました。当初は9日間の祝日からスタートし、その後「体育の日」(1966年)や「みどりの日」(1989年)など、時代とともに新設・改称を繰り返しながら現在の16日間に至っています。

振替休日の制度が導入されたのは1973年のことです。当初は「日曜日と祝日が重なった場合のみ」翌月曜日を休日とする内容でしたが、2005年の改正で「祝日と祝日に挟まれた平日も休日にする」という国民の休日の考え方が明確化され、現在のようなゴールデンウィークの飛び石連休解消にもつながっています。

祝日は法律の公布によって決まるため、実は前年・前々年にならないと正式決定しないケースもあります(オリンピック開催に伴う特例措置など)。「来年のカレンダーの祝日が確定するのは意外と遅い」というのは、旅行や休暇の計画を立てる人にとって知っておくと便利な豆知識です。