フリーランスの手取り計算シミュレーション|年収別早見表
事業収入と必要経費を入力するだけで、国民健康保険・国民年金・所得税・住民税を差し引いた手取り額を自動計算。年収600万〜1000万等の目安もすぐわかる早見表つき。会社員向け「手取り給与計算」とは異なる、フリーランス特有の保険料体系に対応。
国民健康保険料率モデル(令和8年度・東京都特別区)
本ツールが計算のベースに採用している所得割率・均等割額・賦課限度額の一覧です。実際の料率は市区町村ごとに公表されている値をご確認ください。
| 区分 | 所得割率 | 均等割額(1人あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600 円 | 670,000 円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600 円 | 260,000 円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800 円 | 170,000 円 |
| 子ども・子育て支援金分(令和8年度新設) | 0.27% | 1,873 円 | 30,000 円 |
出典: 新宿区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」等、東京都特別区の公表資料に基づく。
フリーランスの手取り計算とは
フリーランスの手取りは、事業収入から必要経費を引いた金額から、さらに国民健康保険・国民年金・所得税・住民税を差し引いて求めます。会社員との最大の違いは、社会保険料を会社と折半せず全額を自分で負担する点です。このツールは収入と経費を入れるだけで、これらを個別に計算して手取り額と内訳を表示します。
注意したいのは、青色申告特別控除は税額の計算にだけ効くという点です。実際に手元へ残る現金は「事業収入 − 必要経費 − 社会保険料 − 税金」であり、控除額そのものが増えるわけではありません。また国民健康保険の料率は市区町村によって大きく異なるため、この試算は東京都特別区の料率を参考モデルとして採用しています。
フリーランスの手取りを試算する手順
- 事業収入と必要経費を入力する 1年間の売上と、そこから差し引ける経費をそれぞれ万円単位で入力します。消費税を除いた金額を使ってください。
- 申告方法を指定する 電子申告などの要件を満たす青色申告なら特別控除にチェックを入れます。白色申告や要件を満たさない場合は外してください。
- 年齢区分と扶養家族を入力する 40歳以上は介護分が加算されます。扶養家族の人数は国保の均等割と税の扶養控除の両方に影響します。
- 内訳を確認する 国民年金・国保の各区分・所得税・住民税が個別に表示されます。どこの負担が重いのかを把握できます。
使いこなすためのヒント
- 会社員向けの「手取り給与計算」は協会けんぽ・厚生年金(労使折半)が前提ですが、フリーランスは国民健康保険・国民年金を全額自己負担する点が最大の違いです。
- 青色申告特別控除(65万円)を適用するには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は10万円または白色申告(控除なし)になります。
- 国民健康保険料は前年の所得を基準に計算されるため、開業1年目は前年の給与所得等が基準になり、フリーランスとしての所得はまだ反映されません。
- 扶養家族が多いほど国保の均等割・子ども子育て支援金分の負担は増えますが、所得税・住民税の扶養控除で一定額が相殺されます。
フリーランス手取り計算の活用シーン
独立するか判断する
今の給与と同額の売上を立てた場合に手取りがどう変わるかを試算できます。会社員向けの手取り計算と並べて比べてください。
受注額の下限を決める
目標とする手取りから逆算すれば、年間でいくら売り上げる必要があるかが分かります。単価設定の根拠になります。
納税資金を確保する
所得税・住民税・国保・年金の合計額が分かるため、売上のうちどれだけを手をつけずに残すべきかを決められます。
青色申告の効果を確かめる
特別控除のチェックを切り替えて再計算すると、記帳の手間に見合う税額の差があるかを具体的に判断できます。
フリーランスの税・保険の用語
- 事業所得
- 事業収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた金額です。所得税と住民税はこの金額をもとに計算されます。
- 青色申告特別控除
- 一定の記帳と申告の要件を満たすと受けられる控除です。電子申告等の要件を満たせば65万円、満たさない場合は10万円になります。
- 所得割
- 国民健康保険料のうち、所得に応じて決まる部分です。前年の所得から基礎控除を引いた額に料率を掛けて算出します。
- 均等割
- 国民健康保険料のうち、加入者1人あたり定額でかかる部分です。扶養家族が多いほど増えます。
- 賦課限度額
- 国民健康保険料の上限額です。所得が一定を超えるとこの額で頭打ちになります。
- 第2号被保険者
- 介護保険の区分の一つで、40歳から64歳までが該当します。この期間は国保に介護分が上乗せされます。
よくある質問
余談ですが ― フリーランスの「社会保険の壁」
会社員からフリーランスに転身した人が最初に驚くのが、社会保険料の負担の重さです。会社員時代は健康保険・厚生年金の保険料を会社と折半していましたが、フリーランスになると国民健康保険・国民年金は原則全額自己負担になります。年収が同じでも、独立後は手取りが大きく減ると感じるのは、この「会社の折半分」がなくなることが大きな要因です。
国民健康保険料に上限(賦課限度額)が設けられているのは、高所得者ほど保険料負担率が実質的に下がる「逆進性」を緩和しつつ、保険財政の予見可能性を保つためです。令和8年度は医療分・支援金分・介護分に加え、子ども・子育て支援金分が新設され、限度額の合計は113万円まで引き上げられました。少子化対策の財源を、現役世代の医療保険制度を通じて広く分散して負担する仕組みとして導入されています。
こうした負担を軽減する手段として、小規模企業共済・国民年金基金・iDeCo(個人型確定拠出年金)といった「フリーランス版の上乗せ年金・退職金制度」が用意されています。いずれも支払った金額が全額所得控除の対象になるため、社会保険料そのものは増やさずに、税負担を抑えながら将来の資金を積み立てられる点が会社員の厚生年金とは異なるフリーランス特有の工夫です。