フリーランス・個人事業主の手取り計算
事業収入と必要経費から、国民健康保険・国民年金・所得税・住民税を差し引いた後の手取り額を計算。会社員向け「手取り給与計算」とは異なる、フリーランス特有の保険料体系に対応。
国民健康保険料率モデル(令和8年度・東京都特別区)
本ツールが計算のベースに採用している所得割率・均等割額・賦課限度額の一覧です。実際の料率は市区町村ごとに公表されている値をご確認ください。
| 区分 | 所得割率 | 均等割額(1人あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600 円 | 670,000 円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600 円 | 260,000 円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800 円 | 170,000 円 |
| 子ども・子育て支援金分(令和8年度新設) | 0.27% | 1,873 円 | 30,000 円 |
出典: 新宿区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」等、東京都特別区の公表資料に基づく。
Tips
- 会社員向けの「手取り給与計算」は協会けんぽ・厚生年金(労使折半)が前提ですが、フリーランスは国民健康保険・国民年金を全額自己負担する点が最大の違いです。
- 青色申告特別控除(65万円)を適用するには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は10万円または白色申告(控除なし)になります。
- 国民健康保険料は前年の所得を基準に計算されるため、開業1年目は前年の給与所得等が基準になり、フリーランスとしての所得はまだ反映されません。
- 扶養家族が多いほど国保の均等割・子ども子育て支援金分の負担は増えますが、所得税・住民税の扶養控除で一定額が相殺されます。
よくある質問
余談ですが ― フリーランスの「社会保険の壁」
会社員からフリーランスに転身した人が最初に驚くのが、社会保険料の負担の重さです。会社員時代は健康保険・厚生年金の保険料を会社と折半していましたが、フリーランスになると国民健康保険・国民年金は原則全額自己負担になります。年収が同じでも、独立後は手取りが大きく減ると感じるのは、この「会社の折半分」がなくなることが大きな要因です。
国民健康保険料に上限(賦課限度額)が設けられているのは、高所得者ほど保険料負担率が実質的に下がる「逆進性」を緩和しつつ、保険財政の予見可能性を保つためです。令和8年度は医療分・支援金分・介護分に加え、子ども・子育て支援金分が新設され、限度額の合計は113万円まで引き上げられました。少子化対策の財源を、現役世代の医療保険制度を通じて広く分散して負担する仕組みとして導入されています。
こうした負担を軽減する手段として、小規模企業共済・国民年金基金・iDeCo(個人型確定拠出年金)といった「フリーランス版の上乗せ年金・退職金制度」が用意されています。いずれも支払った金額が全額所得控除の対象になるため、社会保険料そのものは増やさずに、税負担を抑えながら将来の資金を積み立てられる点が会社員の厚生年金とは異なるフリーランス特有の工夫です。